高齢者との取引 NO.363
「業」として不動産の売買をしていましたが、高齢者との取引については、慎重を期す必要がありました。
1 高齢者の健康状態はいつ急変するかはわかりません。
通常の取引では、契約の段階で手付金として売買価格の10%程度を支払い(または受領し)その後おおむね1ケ月程度の期間をおいて、代金決済と物件の引き渡しを行いますが、その間に脳梗塞などに罹り契約行為ができなくなる可能性があります。
ですから、取引を行う場合はそういうスタイルとはしないで、調査等を先行して間違いがないものと判断すれば、契約即代金決済という形にしました。
2 配偶者が健在な場合は別として、単身者の場合は後日に問題を生じないように、その子または客観的な立場で当事者を支援できる人の立会いを求めるようにしました。
そうしておかないと後日「不本意に売買させられた」などと第三者から苦情が出されて「売買契約は無効」などと訴訟を提起され兼ねません。
* 以上のような観点から、高齢者の方はいずれ不動産を処分しなければならないような事情が考えられる場合には、可能な限り健在なうちに処理しておくべきではないかと思います。
* 売却されない場合には「相続」の問題が発生します。
とかく、相続は紛争を生じるものです。 親族間に紛争を生じないように、「遺言者」を書いておきたいものです。
「遺言書」は「遺書」ではありません。 縁起でもないなどと云わず、キチンと書いておく配慮が必要です。
「業」として不動産の売買をしていましたが、高齢者との取引については、慎重を期す必要がありました。
1 高齢者の健康状態はいつ急変するかはわかりません。
通常の取引では、契約の段階で手付金として売買価格の10%程度を支払い(または受領し)その後おおむね1ケ月程度の期間をおいて、代金決済と物件の引き渡しを行いますが、その間に脳梗塞などに罹り契約行為ができなくなる可能性があります。
ですから、取引を行う場合はそういうスタイルとはしないで、調査等を先行して間違いがないものと判断すれば、契約即代金決済という形にしました。
2 配偶者が健在な場合は別として、単身者の場合は後日に問題を生じないように、その子または客観的な立場で当事者を支援できる人の立会いを求めるようにしました。
そうしておかないと後日「不本意に売買させられた」などと第三者から苦情が出されて「売買契約は無効」などと訴訟を提起され兼ねません。
* 以上のような観点から、高齢者の方はいずれ不動産を処分しなければならないような事情が考えられる場合には、可能な限り健在なうちに処理しておくべきではないかと思います。
* 売却されない場合には「相続」の問題が発生します。
とかく、相続は紛争を生じるものです。 親族間に紛争を生じないように、「遺言者」を書いておきたいものです。
「遺言書」は「遺書」ではありません。 縁起でもないなどと云わず、キチンと書いておく配慮が必要です。