28.01.06 同 性 婚 NO.1030
同性婚っていうワケの解らないことを「権利」として主張する人がいます。 確かに民法親族編を
見ると同性婚を禁止した規定がない。 ないというよりも、配偶者とはそもそも異性であることが当
然の法理であって、法律では同性婚なんて想定していないのでしょう。
結婚という制度は「両性の合意」によって一定の条件(年齢・親族関係等)の下に成立し、種族の保
存・継続・繁栄を期すものでしょうから、同性ではそういうことはあり得ません。
・・・と言っても、結婚しても「子」を産まない人もいますし、どうしても生まれないカップルもありますか
ら、必ずしも種族保存のための制度とは限らないということもできるのかもしれません。
先般、ある老人福祉施設に伺った時、施設内の男女とも85歳という高齢者同士が意気投合して結
婚したという話を聞きましたが、これなども種族の保存を期待することなど出来ようもありません。
まあ、どうってことないんですが同性婚なんて言うと、ちょと薄気味悪い気がするのは、これ「差別」っ
て言うんでしょうか?