28.01.21 身 元 保 証 NO.1045
「身元保証人」になってほしいと言われて、保証人にならなければならない場合があるでしょう。
・・・で、もし、被保証人が何らかのチョンボをした場合に、その被害の全額を保証人は補償しなければ
ならないのしょうか? それはNOです。 身元保証は通常の「債務連帯保証」と違って「身元保
証に関する法律」によって、保証する内容・範囲・有効期限・抗弁(異議の申し立て)が限定されている
のです。
そういうことを知っていないと、被保証人がチョンボしてその保証人に被害弁済を請求された場合に、
払わなくてもよい債務を背負うことになりかねません。
とは言っても、もちろん「身元保証」なんてしないようがよいことは申すまでもありません。
近年、高齢者で有料老人ホームに入りたいが、身元保証人になってくれる人がいないなどと言う人が
多くなってきましたが、そういう場合には「任意後見契約」によって、任意後見人を決めてその後見人
になってもらうといいでしょう。