28.01.07 夫 婦 別 姓 NO.1031
結婚すれば夫婦は夫または妻の「氏」を称する(民法750条)となっていますが、これが男女同権を
定めた憲法に違反すると訴えた人がいて、先の最高裁判決では「憲法違反ではない」と判示しました。
これなども結婚して夫の「氏」を名乗ることは女性蔑視だ・基本的人権侵害だなどと騒ぐほどのもので
はありません。
それなら、女性の「氏」を名乗ればいいのですし、実務的に結婚しても旧姓のまま仕事をしている人も
大勢いますし、何も目に角を経てるほどのことだはないでしょう。
お隣の韓国では結婚しても夫婦は別姓のままですが、これは、男女同権だからそうなっている訳であ
りませんし、生まれる子供は基本的には夫の「氏」を継承しますが、女性の「氏」を変えないのは、自分
のルーツは辿れるようにとの配慮からそうなっているのだということと、一説では古来韓国は男尊女卑
社会であって、結婚しても夫の「氏」に入れてもらえなかったからであって、基本的人権とか男女同権だ
からとか、そういう考えから来たものではないことは確かなようです。
ところで、日本では3親等以内の結婚は認められませんが、韓国ではこれが8親等となっているようで
「近親結婚で血が濃くなる」ことを強く忌避する思想が背景にあるようです。
日本では政治家や皇族・エリート官僚・医者・学者などのいわゆる「閨閥」という関係は、出来るだけよ
そ者の「血」が入らないようにとの配慮があって、韓国と違った思想です。 どちらが良いのかどうかは
解りませんが・・・。