今までも、何度か、このブログで書いてきたことだが、二重学籍禁止は法令に基づくものではない。
だからこそ、現実に二重学籍が許される大学が存在する。そう、二重学籍禁止は各大学が学則で禁止した場合のみ、その威力を発揮するといえるのだ。
放送大学教養学部も、原則として、二重学籍が許される大学なのだが、大学院となると事情は違ってくる。本学大学院にて審査の上、許可がないと、二重学籍は許されないのである。
私の場合、平成23年8月8日に、放送大学大学院と放送大学教養学部との二重学籍が認められた。
なんとまあ、まだ、放送大学大学院の願書すら提出していない段階の審査であったが、放送大学教養学部は入学、即、卒業確定なので、習得単位ゼロでも懸念なしという面を前面に押し立てての申請であった。
更に、平成24年2月15日に、放送大学大学院と自由が丘産能短期大学との二重学籍(=三重学籍)が認められた。
当然、大学院+大学+短大の3つが、無理なく学べて、大学院を修了するに悪影響を及ぼさないことを立証する必要があったのだが、過去の複数大学での科目履修生での単位習得実績、および、大学院での研究テーマが「学位制度」であったため、認められたと思っている。
そもそも、大学における「単位の履修制限」や、「二重学籍の禁止」は、「大学設置基準」の第27条の2
「大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない」という、「努力義務」が根拠ではないかと、私は考えている。
山のように単位を履修して、十分学びきれない学生が発生しないようにという配慮である。1単位にかかる標準学習時間を考えれば、1つの大学だけで学ぶのが精一杯だろうという観点からも、二重学籍を認めない規則を作る大学が多いのであろう。
しかし、この第27条の2には、続く文章があることはあまりしられていない。
「大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる」という条項である。
そう、大学設置基準第21条の「一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし・・・」という条項のみが先行してしまい、「1単位45時間だから、履修できる単位は限られる」と思い込んでしまうわけである。
だが、当然、この「標準」は、高校から大学に進学したての学生に当てはまるケースであり、絶対に45時間で1単位という訳ではないのである。だからこそ、本学大学院においても、三重学籍が認められたと思っている。
自由が丘産能短大での学びは、既に産能大学あるいは産業能率大学大学院で学んだことの繰り返しが多い。とはいえ、謙虚な気持ちで、忘れたことを取り戻すくらいの気合で、再び学び始めたいと願っている。