昨日から報じられていましたが、今日、東京地方裁判所で夫婦別姓訴訟の判決が出ました。朝日新聞夕刊(今日付)11面4版に「『夫婦同姓』民法は合憲 東京地裁判決 事実婚夫婦ら敗訴」という記事が掲載されています。
予想通り、合憲とする判決でした。夫婦別姓を憲法は保障していない、という趣旨です。
既に、法制審議会は1996年に選択的夫婦別姓制度の導入を答申しています。しかし、この類の問題は政治的にも解決が難しいものです。私自身、福岡の天神で、夫婦別姓制度の導入に反対する街頭演説などを見ました。
正直なところ、日本国憲法は夫婦別姓か同姓かを選択する権利を保障していない、と見るのが素直な解釈でしょう。少なくとも積極的には保障していませんし、要請もしていないでしょう。最高裁判所の判例で、外国人の選挙権について許容説が採られているように、憲法は夫婦別姓について禁止をしていないが要請もしていない、と理解するのが妥当でしょう。
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