私が「国税としての森林環境税」(大東法学71号掲載)および「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)」(地方自治関連立法動向第7集掲載)で記したように、森林環境税は国税です。
しかし、ぎょうせいから刊行されている『税務六法』においては、地方税の編において扱われています。
最初に見た時には頭の中に疑問符が浮かびましたが、実質的には個人住民税の均等割の上乗せであり、賦課徴収の事務を市町村が行うこととなっていますから、地方税として扱われてもおかしくありません。また、不服審査、犯則事件などについても地方税法の規定が適用されることになっているので、編別として地方税としたのでしょう。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます