ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

今はなき「子ほめ条例」(2)

2017年09月14日 00時00分00秒 | 法律学

 「今はなき『子ほめ条例』(1)」で取り上げた条例の施行に関する規則です。公布日および公布番号がわかりませんが、掲載しておきます。なお、この規則についても、日田郡前津江村教育委員会から、関係資料とともにお送りいただいたものであることを記しておきます。

 

 

日田郡前津江村児童生徒表彰に関する規則

 
(平成12年規則?号)

 

(目的)

第1条 前津江村児童生徒表彰に関する条例(平成12年条例 号)。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

 

(被表彰者の上申)

第2条 条例第2条による上申は、被表彰候補者推薦書(別記様式第1号)により提出しなければならない。

2 地域住民は、賞に該当すると思われる児童生徒がいた時にはその所属する地区主事及び地区を担当する民生児童委員のいずれかに申し出るものとする。

3 申し出を受けた地区主事及び民生児童委員は、被表彰候補者が小学生の場合には所属する学校長と、中学生及び高校生の場合は中学校長と、浮羽中学校委託生徒は柚木小学校長と協議して被表彰候補者推薦書の作成を行う。

4 推薦を受けた小中学校長は職員会議等で協議調整し、学校長名で前津江村教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ上申する。

5 小中学校長は、自ら被表彰候補者の推薦を行い、教育委員会へ上申することができる。

 

(表彰内申)

第3条 教育委員会は条例第2条により上申がなされた時は、被表彰候補者を調整して村長に答申する。

 

(被表彰者の決定)

第4条 村長は教育委員会より内申があった場合は、内申に基づき被表彰者を決定し、関係機関に通知する。

 

(表彰)

第5条 表彰は、毎年度末に村長が小中学校を訪問して行う。

 

 附  則

 この規則は、公布の日から施行する。

 

注:この規則も、条例と同時に公布されたようです。


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