ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

都営三田線途中下車(21) 三田駅(その1)

2014年10月07日 10時37分00秒 | まち歩き

 2002年4月27日から「川崎高津公法研究室」にて続けてきた「待合室」を、今年(2014年)の10月12日をもって休止することといたしました。この「ひろば」でも同じ趣旨の記事を掲載していますので、「待合室」で続けてきた途中下車シリーズはこちらで続けて参ります。但し、いつ完結となるのかは、私にもわかりません。

 さて、今回は「都営三田線途中下車シリーズ」です。「待合室」では(「東急目黒線途中下車」で取り上げた目黒駅を除いて)20の駅を取り上げてきましたが、白金台、白金高輪、三田、芝公園、御成門および大手町の各駅が残されています。大東文化大学に移ってから都営三田線が通勤路線の一つとなりましたが、今は目黒~神保町の区間をあまり利用していないこともあり、取り上げるのが遅れてしまいました。

 地下鉄の駅を周っているのに、JR田町駅西口(三田口)の写真です。これには個人的な事情があったためですが、都営三田線および浅草線の三田駅から一番近いのが田町駅であるということでもあります。路線図を見ている限り、三田駅と田町駅が乗り換え連絡扱いとなっているのかどうかがよくわかりませんし、三田線の車内放送でもJR線への乗り換え案内はなされません。しかし、東京都交通局、JR東日本のいずれのサイトでも乗り換え駅として扱われています(但し、三田駅または田町駅での乗り換え乗車券は発売されておらず、定期券のみ連絡扱いがなされるようです)。このような例は隣の浜松町(JR東日本)/大門(都営地下鉄)などでも見られます。

 田町駅の三田口にはペデストリアンデッキがあります。三菱自動車、森永製菓、日本電気(NEC)などの本社が近隣にあり、慶應義塾大学や戸板女子短期大学などの最寄り駅でもあるため、利用客は多く、人通りが多いのです。なお、田町駅の所在地は港区芝五丁目となっており、現在、港区に田町という地名はありません。

 国道15号線の真上を歩きます。高齢層には第一京浜というほうが通りがよいようです。かつては1号国道と言われましたが、1950年代前半に国道15号線となりました。このすぐ先の芝五丁目交差点までが東京箱根駅伝のコースで、交差点から日比谷通りに入り、芝公園、御成門を通って大手町へ向かいます。そして、その日比谷通りの真下を三田線が通っている訳です。

歩道橋から地下鉄三田駅の入り口が見えました。この駅の所在地も港区芝五丁目で、三田(地名)から離れていますが、地元の要請を受けて現在の駅名となったそうです。

 ちょうど昼食時であったため、この駅の近所で食事をしようと思い、芝五丁目の商店街を歩きました。写真ではあまり人通りが多くないように見えますが、実際には歩いている人が多く、さすがオフィス街です。

 国道15号線に平行する短い脇道にも、都営地下鉄三田駅の出口があります。この界隈には比較的安い食堂も多く、平日に歩き回るのであれば空腹時でも大丈夫です(贅沢を言わなければ)。いつ入っても演歌が流れている名代富士そばの支店もあります。都内ではよく見かけるので、御存知の方も多いでしょう。

 この駅の周辺からは学生街という雰囲気が感じられないのですが、慶応義塾大学の最寄り駅であり、芝五丁目から慶応仲通り商店街を通っていくのが近道です。時間の関係もあって今回は歩いていないのですが、商店街を進むに従い、大学の近所に来たと感じることができるでしょう。ただ、神田駿河台、三崎町、西早稲田、戸塚町(新宿区)、早稲田町のような、いかにも学生街という印象をあまり受けません。この点は日吉駅周辺とも共通します。

東日本大震災を受けてということか、都内の地下鉄の駅などではその地点の海抜が表示されるようになりました。三田駅の周辺は海抜3メートルから4メートルの間であるようです。

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本日(10月6日)休講となった「税法」について

2014年10月06日 22時28分24秒 | 受験・学校

 本日(10月6日)、台風18号の影響により、大東文化大学は全日休講となりました。

 後日、大学から代替措置などについて発表があると思われますので、注意してください。

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東洋大学の法科大学院も募集停止

2014年10月05日 15時56分59秒 | 受験・学校

 新聞記事を見落としていたのか、今日まで全く知らなかったのですが、9月22日付で東洋大学が「東洋大学法科大学院の学生募集停止について」を学長名で発表していました。

 また、同日付で、法科大学院長名での「2016(平成28)年度からの学生募集停止について」という声明も公表されています。新聞記事を見落としていたのか、今日まで全く知らなかったのですが、9月22日付で東洋大学が「東洋大学法科大学院の学生募集停止について」を学長名で発表していました。

 2016年度からの募集停止ということですから、来年の入学試験は行われないということです。司法試験の合格発表は9月9日に行われていますので、その結果を受けて最終的な判断がなされたのでしょう。私の知る限りで、2016年度から学生募集を停止することを公表したのは、東洋大学が初めてではないかと思われます。

 今年の合格状況ですが、東洋大学は、合格率順位が66位(昨年は36位)、合格者数は2人、合格率が3.57%でした。

 これから来年春にかけて、法科大学院の募集停止を決める大学が再び続出するのではないかと思われます。合格者数も大事ですが、重要な鍵となるのは合格率です(受験者数が比較的少ないという法科大学院もありますから)。一概には言えませんが、この2年か3年の平均合格率が、存続か撤退かを決めることになるのではないでしょうか。

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大阪地方裁判所が外れ馬券について必要経費性を認める判決

2014年10月03日 10時04分40秒 | 法律学

 昨日の午後に速報が飛び込んできましたが、今日の朝日新聞朝刊35面14版、日本経済新聞朝刊35面14版に、昨日の大阪地方裁判所判決が報じられています。

 「『外れ馬券は経費』民事も 大阪地裁判決」(朝日新聞)

 「外れ馬券、民事も『経費』 大阪地裁、課税を大幅減額」(日本経済新聞)

 この外れ馬券訴訟は刑事訴訟と行政事件訴訟の両方から成りますが、行政事件訴訟は一般的に裁判所の民事部で扱われています。昨日の判決は課税処分取消請求訴訟についてのもので、外れ馬券についても必要経費性を認めたものです。

 注意しなければならないのは、この事件の場合、単純に競馬の馬券を買って楽しんでいるというケースではなく、インターネット、予想ソフトを駆使して、いわば副業的に行われていたということです。5年間に35億1000万円分の馬券を購入して36億6000万円分の払戻金を得ているというのですから、価値判断を脇に置けば立派な個人事業と言えます(同じようなことをやっている法人もあるのではないでしょうか?)。個人が他人に雇われたりすることなく、独立して行っていること、自ら勤労しているかどうかはともあれ、一定の元手があってそれを生かしていること(少なくとも資産を活用しています)、営利性は勿論、5年間、中央競馬だけであっても毎週、馬券を購入したりしていること(継続性を有する)、この3点からして、訴訟の原告が馬券に専念していれば、事業所得と判断される可能性もあります。ただ、昨日の判決では雑所得と判断されました。これは原告の状況によるところが大きいでしょう(会社員などであれば、メインは給与所得になるからです。私がいただく原稿料なども同じ扱いです)。また、最二小判昭和56年4月24日民集35巻3号672頁は、所得税法第27条にいう事業について、自己の計算と危険において、営利を目的として対価を得て継続的に行う経済活動であると定義していますが、勤労の対価が構成要素となっていると言えるかどうかが問題であるとも考えられます。

 判決文をまだ読んでいませんので、詳しいことは記せないのですが、報じられているところだけから判断すると、大阪地方裁判所の判決は妥当であると考えられます。

 また、2013年5月23日23時59分22秒付の「「外れ馬券は経費」という判決~これまでの実務への疑問~」でも記しましたが、私は、これまでの実務や学説に対して疑問を持っています。再び述べておくと、外れ馬券訴訟のように事業的に行っているものを除いて、一般的に競馬などの払戻金が一時所得として扱われていること自体は妥当としても、外れ馬券について、所得税法第34条第2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当しないと扱われてきたことがおかしいと思うのです。機会があれば、論文か何かの形で検討し、記したいところです。

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