ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

架空請求に注意!!

2020年02月17日 19時39分00秒 | 日記・エッセイ・コラム

 実家から電話があったのですぐに行ってみたら、架空請求の封書がありました。

 実は、電話に出て話を聞いた瞬間に「架空請求か振り込め詐欺だ!」と感づきました。実家へ行き、「訴訟通知センター」名義(何故か封筒には書かれていない)の実際に封書の文面を見て読んで、やはり架空請求だとわかりました。勝手に送り先を被告としており、応じないと「原告側の主張が全面的に採用され、裁判所の認可を受けた執行官立ち会いのもと、現預金や有価証券及び、動産や不動産の差い押えが強制的に執行される場合があります」などと書かれているのですが、御丁寧に事件番号らしきものが書かれているにも関わらず、誰が原告なのかが書かれていません。こんな馬鹿な話はありません。この他にも、内容がおかしいと思われる箇所はいくつかありましたが、ここでは記さないこととしておきます。

 それに、民事訴訟の被告に対しては、原告側が作成する訴状が特別送達という形で送られてきます。したがって、人のうちの郵便受けに普通郵便が入っているということなどありえません。

 (ちなみに、特別送達ということであれば、私も、相続の関係で横浜家庭裁判所川崎支部から送られてきたことがあります。遺言書の検認のためです。)

 実家には、文書に書かれているところには絶対に電話などをするなと言いました(電話をしたら終わりだからです)。すぐにiPhone8を使って検索をかけたら、まず東京都のサイト(https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/190604.html)が出てきたので読み、やはり架空請求であるということを確認しました。そして、国民生活センター(http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170501_1.html)などを見て追加の確認をして、川崎区にある消費者行政センターにも連絡しました。

 なお、神奈川県のサイトでは「架空請求に関するハガキ等を送りつけてくる事業者名等一覧」(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f370209/p892388.html)」が掲載されています。参照されることをおすすめします。

 また、「訴訟通知センター」という組織は実在しません。住所が千代田区霞が関1丁目1番地3号と書かれていましたが、千代田区の(いや、千代田区に限りませんが)住居表示施行地域ではこのような表記はありえません。さらに記すと、霞が関1丁目1番3号は弁護士会館(日本弁護士連合会、東京弁護士会など)の所在地です。

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鉄道関係二題

2020年02月15日 11時35分00秒 | 社会・経済

 今回は、北海道および東北の鉄道関係二題、ということで。

 

 昨日(2020年2月14日)の昼に報じられていた話ですが、北海道新幹線の乗車率の平均が25%なのだそうです。朝日新聞社が昨日の12時20分付で「乗車率25%、スカスカ空席で荷物運びへ 北海道新幹線」(https://www.asahi.com/articles/ASN2F71RZN2FIIPE01C.html)として報じていました。

 現在の開業区間を頭に置けば仕方のないところなのかもしれませんが、青函トンネルで速度制限がかかることも一因かもしれません(貨物輸送を行っているためです)。それにしても25%では……、と思います。札幌まで延伸してもどれだけ乗客が増えるのか、と懸念されるでしょう。

 だからという訳でもないのかあるのか、運転手不足に悩む佐川急便がJR北海道に投げかけたのが、北海道新幹線で貨客混載を始めようということです。勿論、日本の新幹線では初のことですが、実は在来線では既に例があります。2019年4月から、宗谷本線の幌延〜稚内で、普通列車を利用する形で貨客混載を行っています。それなりの実績があるからこそ、北海道新幹線でも貨客混載を行おう、ということなのでしょう。

 宅配便というとトラックという印象が強いかもしれませんが、鉄道も使われています。貨物電車のM250系などを使ったもので、やはり佐川急便が利用しているとのことです。東京から大阪まで、東海道本線(支線を含む)を走っているので、見る機会があるかもしれません(私はまだ見たことがないのですが)。

 そう言えば、今行われているのかどうかわかりませんが、旅客列車を利用する新聞輸送を何度か見たことがあります。

 

 北海道新幹線は、現在、東北新幹線の終点である新青森から新函館北斗までの路線です。その新青森から奥羽本線の上りに乗り、弘前へ行きます。すると、東急の初代7000系を走らせている弘南鉄道弘南線に乗り換えることができます。

 少し前のことですが、この弘南鉄道に関する記事が朝日新聞社のサイトに掲載されていました。「青森)沿線5自治体が赤字全額補てんへ」(2020年2月6日10時00分付)です。

 以前、このブログで弘南鉄道大鰐線の話題を取り上げたことがあります。2013年6月30日15時08分08秒付の「弘南鉄道の大鰐線が廃止されるか」という記事です。それから7年近くが経過しましたが「やはり」と思わざるをえない話でした。

 2013年6月、弘南鉄道の社長が株主総会の冒頭で大鰐線の廃止に言及しました。株主総会の正式の議題になっていなかったこともあって、その後はどうなっていたのかと思っていました。

 弘南鉄道には、元から弘南鉄道の路線である弘南線(弘前〜黒石)と、元は弘前電気鉄道の路線であった大鰐線(大鰐〜中央弘前)の2路線があります。大鰐線は開業時から苦しく、一度廃止寸前に至ったことで弘前電気鉄道から弘南鉄道に譲渡されたという経緯があるほどで、赤字は慢性化しているようです。少なくとも弘南鉄道の下では大鰐線が黒字路線となったことがないようで、これでよくぞ維持できたものだと感心しますが、弘南線が黒字路線であったことから社内での補塡が利いた訳です。

 しかし、弘南線も2017年度から赤字となっています。勿論、輸送人員も減少しています。上記朝日新聞社記事によると、2018年度の輸送人員数は大鰐線が約44万人、弘南線が約129万人です。両線を合わせた赤字の額は、2019年度に約5920万円になると見込まれています。

 御多分に漏れず、現状では黒字への転換も非常に難しいところです。少子高齢化が進んでいるということは、通学客も減少しているということです。そればかりでなく、おそらくは全国の中小私鉄に共通する課題であろうと考えられますが、施設の老朽化が問題となっています。当然ながら輸送人員の減少と結びつくもので、線路、信号など、安全に関わる設備が老朽化しているということでは、運行にも支障が出てきます。この何十年か、中小私鉄では新車が登場することは非常に少なくなっており、大手私鉄の中古車を導入することが多くなっていますが、これは老朽化の端的な例に過ぎません。

 そこで、弘前市、平川市、黒石市、田舎館村および大鰐町は、弘南鉄道の経常損益の赤字(2019年度および2020年度)を全額補塡する方針を固めました。負担額は弘南鉄道の駅の利用客数に応じた割合に応ずるものとのことです。具体的には、次のとおりです。

 弘前市:4075万4000円

 平川市:551万6000円

 黒石市:491万9000円

 田舎館村:66万円

 大鰐町:735万4000円

 弘前市については、2月5日に開かれた市議会全員協議会の場で市長が明らかにしています。今後、正式の市議会で予算が審議されるので、そこでも問題になるでしょう。2020年度分の赤字については2021年度予算で補塡することになりますが、いつまで続けられるかが問われるでしょう。

 また、沿線市町村は「20年度の事業として、両線の『鉄道ガイドマップ作成』や大鰐線の『多言語化』『終電延長運行』などの利用促進策(952万8千円)も計画」しており、「地方鉄道への支援拡充について、国などに要望活動(17万7千円)を行う」とのことです。

 弘南鉄道も国庫補助事業の安全対策を行います。その費用は1711万6000円です。従って「同社に対する20年度の国、県、5市町村の財政支援は総額8032万円に上る見通し」であるということになります。

 今後の動向が非常に気になるところですが、存続・廃止の議論が出てくる可能性は高いでしょう。

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一般職公務員と特別職公務員

2020年02月11日 14時00分00秒 | 法律学

 「国家公務員には国家公務員法が適用される。」

 意図的に曖昧な表現としましたが、仮にこのような文章が国家公務員採用試験の短答式問題(俗に言う択一式)に選択肢として登場したら「妥当でないもの」となります。

 理由はおわかりでしょう。最初の文章を読めば、「〜を除く」、「〜はこの限りでない」という趣旨が明確に示されていませんし、その趣旨を読みとることもできません。したがって、「国家公務員には国家公務員法が適用される。」という文章は「全ての国家公務員には国家公務員法が適用される。」という意味で解釈すべきこととなります。

 しかし、国家公務員法の規定を読めば、国家公務員であるから国家公務員法が適用される、という訳ではないことがわかります。

 まずは国家公務員法第1条第2項を御覧いただきましょう。次のとおりです(原文の漢数字は、一部を除いて算用数字に改めました)。

 「この法律は、もつぱら日本国憲法第73条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。」

 次に国家公務員法第2条です。今問題になっている検察官の定年は、この条文に関係します。

 同条第1項は「国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ」と定めています。これが冒頭の文章に関係するものであり、今回の問題を考えるために重要な前提となります。何故なら、同条第4項が「この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する」と定めており、同条第5項が「この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない」と定めているからです。

 要するに、国家公務員法は、原則として、特別職の国家公務員については適用されないという訳です。

 それでは、特別職の国家公務員とはいかなる人々なのでしょうか。国家公務員法第2条第3項に列挙されています。例えば、第1号は内閣総理大臣、第2号は国務大臣をあげています。検察官はどの号にもあげられていませんので、特別職ではなく、一般職であるということになります。

 しかし、一般職であればいかなる国家公務員についても国家公務員法が適用されるかと言えば、そうではありません。「特別法は一般法に優先する」という法の原則に従いますので、一般職の公務員であっても或る事項(例えば定年)について他の法律に「別段の定め」があれば、そちらが優先することになります。

 例えば、検察官の場合、採用の方法が他の一般職国家公務員と異なります。検察官法第15条第2項は、検事を一級または二級に分け、副検事を二級と位置づけています。

 次に第18条第1項です。同項は、二級の検察官の任命および叙級を受ける資格のある者を「司法修習生の修習を終えた者」(第1号)、「裁判官の職に在つた者」(第2号)および「3年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職に在つた者」(第3号)としています。同条の第2項は副検事について定めていますが、一般職の国家公務員採用試験に合格した者(国家公務員法第33条・第36条本文・第42条以下)をあげていません。

 さて、定年です。国家公務員法第81条の2は「定年による退職」という見出しの下、次のように定めています。

 第1項:「職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日又は第55条第1項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に退職する。」

 第2項:「前項の定年は、年齢60年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。

 一 病院、療養所、診療所等で人事院規則で定めるものに勤務する医師及び歯科医師 年齢65年

 二 庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるもの 年齢63年

 三 前二号に掲げる職員のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢60年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める職員で人事院規則で定めるもの 60年を超え、65年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢」

 第3項:「前2項の規定は、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員には適用しない。」

 また、国家公務員法第81条の3は「定年による退職の特例」の見出しの下に、次のように定めています。

 第1項:「任命権者は、定年に達した職員が前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。」

 第2項:「任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、人事院の承認を得て、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。」

 一方、検察庁法第22条は、「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する」と定めています。同法には定年の延長に関する規定がありません。

 そうすると、検察官の定年の延長については国家公務員法第81条の3が適用されるようにも読めます。しかし、検察庁法第22条が、わざわざ検事総長とその他の検察官とに分けて定年を規定しているところからすれば、検察官については国家公務員法第81条の3の適用がないと解釈することも可能です。むしろ、そちらのほうが自然でしょう。検察庁法第23条が検察官適格審査会の審査および検察官の免官を定めていることからして(しかも、同条第2項第1号は「すべての検察官について3年ごとに定時審査を行う場合」に検察官適格審査会の審査がある旨を定めています)、検察官の定年の延長は検察庁法の射程距離の範囲外と考えるのが、法の趣旨に適っているとも考えられます。

 今日(2020年2月11日)付の朝日新聞朝刊3面14版の記事「定年延長『検察官適用せず』 1981年政府答弁 政権対応と矛盾」に、今回の問題に関する内容があります。立憲民主党の山尾志桜里議員が1981(昭和56)年の衆議院内閣委員会における答弁を引き合いに出して質疑を行ったのに対し、森雅子法務大臣は「議事録の詳細は知らない」とした上で「人事院の解釈ではなく、検察庁法の解釈の問題である」と答弁したそうです。

 私がこれを読んで驚いたのは法務大臣の答弁の趣旨です。よくもこれで大臣としての答弁ができたものです。答弁者または答弁の文案作成者の怠慢としか言い様がありません。

 国会における政府見解の陳述は、議事録に残るだけでなく、公的に、法律(など)の解釈・運用に案する政府の見解として示されたものですから、わからない、知らないでは済まされません。当然、議事録などを参照しなければならないものです。また、しっかりとした逐条解説書であれば、国会における質疑および答弁も引用されています。このようなものを参照せずに、現在の検察官法や国家公務員法の解釈を行っているのでしょうか。議事録も逐条解説書も国会図書館や大学図書館にありますし、私自身も時々国会図書館などへ行っては参照をし、論文などに取り入れています。おまけに、今は国会の議事録も国会会議録検索システムを使えば比較的容易に参照できます。

 私は、別に解釈を改めてはならないと記している訳ではなりません。改めてもよいのです。但し、その場合には、過去の政府見解を引き合いに出して、その上で改めるというような趣旨を明言しなければなりません

 また、もし検察官の定年の延長に国家公務員法が適用されるのであれば、人事院規則11−8(職員の定年)も関係してきます。「人事院の解釈ではなく、検察庁法の解釈の問題である」で済まされないでしょう。国家公務員法に特別な規定(「別段の定め」)がない限り、国家公務員法が適用されるのに人事院規則が適用されないということはありえないからです。

 山尾議員が取り上げた1981年の衆議院内閣委員会の議事録ですが、この年の国家公務員法改正により定年制が設けられるということで、かなりの論戦が行われていました。先程記した国会会議録検索システムを使って、参照し、引用してみましょう。

 第94回国会衆議院内閣委員会第9号(昭和56年4月23日)において、当時の中山太郎総理府総務長官が国家公務員法の改正の趣旨を「国家公務員については、大学教員、検察官等一部のものを除いて、現在、定年制度は設けられていないわけでありますが、近年、高齢化社会を迎え、公務部内におきましても職員の高齢化が進行しつつあります。したがって、職員の新陳代謝を確保し、長期的展望に立った計画的かつ安定的な人事管理を推進するため、適切な退職管理制度を整備することが必要となってきております」と述べています(2頁)。

 そして、同じ第94回国会の衆議院内閣委員会第10号(昭和56年4月28日)です。神田厚委員は、「指定職の高齢化比率が非常に高いわけでありますが、54年現在で60歳以上の者の占める割合は約40.1%。定年制の導入は当然指定職にある職員にも適用されることになるのかどうか。たとえば一般職にありましては検事総長その他の検察官さらには教育公務員におきましては国立大学93大学の教員の中から何名か出ているわけでありますが、これらについてはどういうふうにお考えになりますか」と質しました(24頁)。

 これに対し、人事院事務総局任用局長の斧誠之助政府委員は、次のように答弁しました。

 「検察官と大学教官につきましては、現在すでに定年が定められております。今回の法案では、別に法律で定められておる者を除き、こういうことになっておりますので、今回の定年制は適用されないことになっております。」(24頁)

 山尾議員が引き合いに出すのは、この斧政府委員答弁であると思われます。やや断片的ながら、趣旨は明確です。検察官には、国家公務員法第81条の2および第81条の3は適用されないということです。国家公務員の定年制に関するこの両条は、第94回国会に提出された改正案の趣旨などからして、セットになって適用されると考えるべきであり、第81条の3は第81条の2を前提としていると解釈せざるをえません。斧政府委員の答弁も、私が記した解釈と同じものを採用することを前提としているのでしょう。国家公務員法の改正より前から検察庁法に定年に関する規定が存在していたことも大きいでしょう。

 森法務大臣の答弁は、検察官については国家公務員法第81条の2は適用されないが(何故なら検察官法第22条があるから)、第81条の3は適用される、と言っていることと同じです。それならば、従来の解釈を改めたと明言すべきであり、また、その根拠を明確に示さなければならないでしょう。「人事院の解釈ではなく、検察庁法の解釈の問題である」という答弁は、我々のような学者の主張などであれば理解できますが(それでも、まともな学者であれば公定解釈などを参照してから自説を述べます)、国家公務員法や検察官法を運用する行政権(政府)の主張としては通りません。

 従来の公定解釈を変えるのであれば明言する。明確な根拠をもって主張する。こうした当たり前のことが、最近の政治においてしっかりとできていないような気がします。今回の話は、その典型例とも言えるでしょう。

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今月中に閉店

2020年02月11日 00時26分00秒 | 日記・エッセイ・コラム

たまたま、溝口一丁目を歩いていたら目につきました。

 石原文具店の本店が閉店するということで、在庫一掃セールのようなことを行っていました。それにしても、いつから閉店セールをやっていたのでしょうか。1月にはまだ始まっていなかったような気もします(時々、買いに行っていたのです)。また、不思議なことに、いつ閉店するということも書かれていません。他のブログなどを見ると、今月中らしいのです。店に入ってみると、コンビニエンスストアの閉店かと思える程に、商品が少なくなっています。売り尽くしなのでしょう。

 石原文具店は、元々、現在のノクティ1棟か2棟の辺りにありました。古いビルで、1階には履物屋があったことを覚えています。私が通っていた高校では、どういう訳かゴム草履が校内での上履きのようなものであったため、何度か入っては買ったりしたのです。2階にはプラモデルや鉄道模型などのコーナーがありました。また、現在はバスターミナルとなっている場所にあったヤストモに支店がありました。田園都市線溝の口駅側の端にあり、真向かいが八百長商店(名前の通り、八百屋です)でした。ヤストモの南武線武蔵溝ノ口駅側の端には文教堂書店とスギザキがありましたし、院生時代によく弁当を買った珍来軒もありました。

 再開発に伴い、石原文具店の本店は現在の場所に移転しました。1階は文房具や事務用品、2階はプラモデルや鉄道模型などという構成でした。溝口で鉄道模型(Nゲージ)が売られていたのは石原文具店本店だけです(1970年代後半には長崎屋の玩具売場やマルエツB棟の玩具売場にもありましたが)。

 ここ何年かで、溝口周辺でも文房具店がいくつかなくなっています。再開発の前には、やはり現在のバスターミナルの場所にツーエスという文房具店がありました。行政代執行が行われた所と記憶しています。また、数年前に、石原文具店本店のすぐそばにあった三田文具店もなくなりました(余談ですが、私が最初にSTAEDTLERの補助軸を買ったのが三田文具店でした)。ノクティ2棟8階には伊東屋がありましたが、短い営業期間でした。その隣のハンズ・ビーもなくなりました。高津駅前にあったタカツ文具もなくなっています。

 これで、溝口周辺で文房具や事務用品などを買おうとすると、ノクティ1棟の7階にある石原文具店(支店)と文教堂書店溝ノ口本店(久本三丁目)ということになるのでしょう(ディスカウントストアなどを除きます)。

 南武線で隣の駅の武蔵新城(地元では新城と言います)では、溝口よりも早く、文房具店や書店がなくなりました。文房具店では北口のはってん会と南口の日光通りにあったマルフク、南口のバスターミナルのそばにあったニシムラといったところです(新城西口商店街にはイワサキがありますが、駅から離れています)。書店では北口にみどり書房(はってん会)と文教堂書店、南口には駅のすぐそばに村上書店、日光通りに伝説の早川書店(日光通り)、アーケード街に美松屋書店、西口商店街に田園書房(古書店)がありましたが、いずれも既に閉店しています。現在は南武線の高架下に文教堂書店があるだけとなっています。 

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この春に廃止される鉄道路線 

2020年02月10日 00時00分00秒 | 社会・経済

 あの3・11から、もうじき9年が経過します。風化した、というより、風化させられたような気がしてならないのは、私だけでしょうか。

 復興は終わっていません。完了するまでは、まだ長い時間がかかります。

 最近、朝日新聞朝刊の広告で緑風出版の2冊の本を知り、二子玉川の紀伊國屋書店で買って読みました。やはり、風化したのではなく、風化させられていると感じました。Radioaktivitätの影響がすぐになくなる訳がないからです。何せ、肝心要の場所は未だに手つかず、なのですから。

 このブログではJR北海道の話を何度も取り上げてきましたが、JR東日本でも、この春に廃止される鉄道路線・区間があります。大船渡線の気仙沼〜盛と、気仙沼線の柳津〜気仙沼です。いずれも完全にBRT化されます。

 しかも、当初は今年の11月に廃止されることとされていましたが、4月1日に繰り上がりました。

 大船渡線、気仙沼線のいずれも、東日本大震災で甚大な被害を蒙りました。乗客数、輸送密度によっては鉄道での復旧もありえたでしょうが……、とも考えられますが、路線の条件がよかったとしても難しかったかもしれません。路盤の移動など、部分的であるとしても新路線の建設と変わらないような話になるからです。

 東北地方のJRの路線では、既に岩泉線が廃止されており(こちらは東日本大震災より前から運休が続いていました)、山田線の宮古〜釜石が三陸鉄道に譲渡されました(従って、JRの路線としては廃止されたこととなります)。今後も廃止が論議される路線が出てくるのではないかと思われます。

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今年引退か 東急8500系8606F(東急唯一の方向幕車編成)

2020年02月09日 23時29分40秒 | 写真

今や東急で最古参となった8500系8606Fですが、今月、二子玉川駅の下りホーム(1番線・2番線)の売店で、その8606Fのキーホルダーを見つけました。

 新玉川線(現在の田園都市線渋谷〜二子玉川)用として1975年にデビューしてから45年、新玉川線・田園都市線はもとより、大井町線や東横線でも活躍した8500系は、東急で唯一のローレル賞受賞車両であるとともに、同社で最初に10両編成化された系列でもあり、400両と東急では最大の製造数となった系列です。鷺沼検車区(後に長津田検車区)と元住吉検車区に配備されましたが、徐々に長津田検車区に集められました。また、5両編成の8638F〜8641Fも登場し、当初は10両編成として新玉川線・田園都市線を走り、程なく5両編成で大井町線を走りましたが、既に廃車となっています。

 8601Fなど初期の車両が廃車され、一部は長野電鉄などに譲渡されましたが、田園都市線には8606F、8614Fなどが残りました。8606Fは方向幕のまま残っているので、或る意味で最も原型に近いと言えるかもしれません。また、編成の一部がVVVF車という8642Fもありましたが、既に廃車となっています。

 長らく渋谷〜水天宮前であった半蔵門線は、2003年に渋谷〜押上となり、同時に東武伊勢崎線・日光線への直通運転を開始します。8500系も東武伊勢崎線・日光線を走ることとなりました。但し、8606Fと8642Fには東武伊勢崎線・日光線を走行するための機器が装備されなかったため、押上〜中央林間のみを走行していました(この他、既に引退した8590系、大井町線に転籍して9020系となった2000系も、東武伊勢崎線・日光線に乗り入れていません)。正面の貫通扉にⓀというステッカーが貼られていたので、すぐに識別できます。

 広義の8000系に入れられる8500系は、間違いなく名車です。しかし、田園都市線、半蔵門線、そして東武伊勢崎線・日光線で見られるのも、僅かとなりそうです。

(2020年1月29日、東京メトロ半蔵門線神保町駅にて。)

〔2020年2月7日、東急田園都市線高津駅にて撮影(急行中央林間行き)〕。

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市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案

2020年02月07日 07時00分00秒 | 国際・政治

 現在開かれている第201回国会に、内閣提出法律案第8号として「市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案」が提出されています。

 今年3月で「市町村の合併の特例に関する法律」は失効することとなっています(附則第2条第1項本文)。衆議院のサイトにはまだ法律案の内容が掲載されていませんが、総務省のサイトには法律案および提案理由(https://www.soumu.go.jp/main_content/000667827.pdf)および概要(https://www.soumu.go.jp/main_content/000667825.pdf)が掲載されています。

 本則はたったの1箇条しかなく、附則も第1条から第4条までしかありません。

 本則は次のとおりです。

 

 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

 附則第二条第一項中「平成三十二年三月三十一日」を「令和十二年三月三十一日」に改める。

 

 附則は次のとおりです。

 

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (国民健康保険法及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部改正)

第二条 次に掲げる法律の規定中「平成三十二年三月三十一日」を「令和十二年三月三十一日」に改める。

 一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第二十三条

 二 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)附則第三条(地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)の一部を次の ように改正する。

 附則第一条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。

 附則第十九条(見出しを含む。)中「附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法」を削る。

 (地方自治法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

 第四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)」を付する。

 第五条の見出しを削り、同条中「附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法」を削る。

 附則第一条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。

 附則第二条第六項中「附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法」を削る。

 附則第五条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)」を付する。

 附則第六条の見出しを削り、同条中「附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた同法」を削る。

 

 そして、「市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案」の提案理由は次のとおりです。

 

 「自主的な市町村の合併が引き続き円滑に行われるよう市町村の合併の特例に関する法律の期限を十年間延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」

 

 一昨年(2018年)の「骨太の方針2018」(正式名称は「経済財政運営と改革の基本方針2018~少子高齢化の克服による持続的な成長経路の実現~」)において「市町村の合併の特例に関する法律」が言及されていたので、大分大学在職中には様々な理由があって市町村合併問題に取り組んでいた私は、非常に気になっていました。

 改正案は非常に短いものですが、本当に市町村合併を推進することがよいのか、疑問は残ります。いくつかの文献において「平成の大合併の折に合併を選んだ市町村よりも、選ばなかった市町村のほうが、財政状況などがよい」という分析も示されています。それでも国は市町村に合併を薦める、ということなのでしょう。

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モロゾフのビートル(3)

2020年02月04日 00時41分10秒 | 日記・エッセイ・コラム

約2年ぶりとなります。我が家のビートルが増えました。

 妻が、この春で営業を終了する東急百貨店東横店で買ってきてくれたお菓子に、いわばおまけとして入っていたものです。モロゾフはビートルに何かの思い入れでもあるのでしょうか。まあ、私もこのビートルは、デザインという面では一番好きな車です。

 後ろにSTAEDTLERの消しゴムが写っていますが、あまり意味はありません。10代からの愛用品(鉛筆のNORISに至っては小学生時代からの愛用品。親戚からもらったのです)ということで。

 今回はカブリオレです。ヘープミューラーかどうかはわかりませんが、VW(フォルクスヴァーゲン)はビートル、ゴルフなど、現在に至るまでカブリオレを製造しています。私は全く購入意欲を持たないのですが、15年程前に購入した本には、ゴルフのカブリオは非常に優秀で、滅多なことでは屋根部分が壊れないとかと書かれていました。

 2019年に、日本でのビートルの販売が終わりました(在庫はまだあるのかもしれませんが)。製造が終わったということでしょう。インターネットの記事で、MINIと比較してビートルを批判した記事がありましたが、何と的外れなものかと思いながら読んでいました。BMW(ベー・エム・ヴェー)の傘下に入る前と後では、同じMINIを名乗っていながら、資本もスタイルも全く違う車であろう、と。

 それに、VWはゴルフやパサートを造り続けています。ゴルフとポロはモデルチェンジをする度に大きくなっていくのですが、一貫性があります。

考えてみれば、私は、5代目ゴルフGLiを7年11か月持っていました(実は今も気に入っています)。ポロに乗り換えてからでも7年近くが経過しています。

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地方創生 まずは看板を下ろし、次に仕切り直しを

2020年02月02日 01時22分30秒 | 国際・政治

 昨年(2019年)の2月1日に「地方創生 やめたらどうか」、11月17日に「地方創生 目標と現実との乖離」という記事を載せました。また地方創生について記します。

 もう、地方創生という看板を下ろし、仕切り直すしかないでしょう。

 完全に破綻しているからです。地方創生という政策の目標の一つは、東京圏への人口集中の抑制でした。しかし、現実には、各地方の人口の均衡は実現せず、ますます東京圏に人口が集中しています。

 この厳然たる事実は、地方創生という政策が誤っていたことを端的に示しています。早期に、かつ徹底的に見直し、少なくとも現在の様々な施策は廃止するというようなことを行わなければ、無駄を重ねるだけになります。

 以上のように記したのは、昨日(2020年2月1日)の朝日新聞朝刊4面14版に「東京圏転入超過14万人」という、小さいながら重要な記事が掲載されていたからです。 

 1月31日に総務省が統計を発表しました。住民基本台帳に基づいて、2019年に国内を転居した人(日本国民に限定されています)の数です。それによると、東京圏(東京、神奈川県、埼玉県および千葉県)は14万5576人の転入超過で、24年連続とのことです。

 日本の三大都市圏と言えば、東京圏、名古屋圏(愛知県、岐阜県および三重県)および大阪圏(大阪府、兵庫県、京都府および奈良県)ですが、名古屋圏は1万1515人の転出超過で7年連続、大阪圏は3857人の転出超過でやはり7年連続であるとのことです(但し、前年度比などは記されていません)。

 記事に書かれている総務省の担当者のコメントは「若者の移動を見ると、進学先や就職先の多い東京に集中する傾向が続いている」というものですが、果たしてそれだけでしょうか。そうではない、進学先、就職先だけの問題ではないだろう、と私は漠然と思ったのです。生活しやすいかしにくいか、などの要素も含まれるでしょう。東京圏は家賃が高いが交通費などは安い、東京圏は他の地方ほど車社会ではない、東京圏は他の地方ほど閉鎖的ではない、など、どこまで正しいかわかりませんが、様々な要素があるでしょう。たとえば、高校生が通学するのに鉄道もバスもないから家族が自家用車で送迎をしなければならない、という地方は少なくありません(大学生などについても当てはまる所があります)。

 また、東京圏の鉄道の混雑がよく言われるのですが、道路の渋滞よりはるかにマシである、というのが、私の経験に基づく考えです。理由は簡単で、鉄道の混雑の場合、それが人身事故や車両故障などを原因とするものでなければ、大体何分遅れだというように時間を読むことができます。しかし、道路の渋滞では、(距離と慣れによるのかもしれませんが)そう簡単に時間を読めません。

 そもそも、東京一極集中などと言いますが、これは最近に限られた現象ではありません。過疎化対策のための法律(過疎地域自立促進特別措置法)が何度か名前を改めながら現在まで存続していることはその証しですが、年数の積み重ねがあるのです。

 そればかりでなく、社会構造の変化などもみなければなりません。先日、山形市の百貨店、大沼が自己破産を申請することになり、突然閉店したという事件がありましたが、その原因も複合的なものでしょう。山形市は都道府県庁所在地で唯一、百貨店がない市となりましたが、背景は複雑であるはずです。勿論、企業経営の問題が大きいとは考えられるのですが、それだけでは説明できないでしょうし、全国的に見ても百貨店は減少の一途をたどっており、徳島市も今年の9月から百貨店のない都道府県庁所在地になります(こちらのほうが山形市より先に決まっていました)。今後もその傾向は続くでしょう。

 こうしたこと一つを取っても、次々に別の問題とつながることがわかってくるはずです。

 下放政策を採るのであれば話は変わってきますが、人の流れを食い止めるのは難しいのです。

 本日は、この辺りでお開きとさせていただきます。

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久しぶりにシンセサイザー版の「展覧会の絵」を聴いて

2020年02月01日 23時58分50秒 | 音楽

 冨田勲氏の「展覧会の絵」を、久しぶりに聴きました。モーグⅢcを駆使した、1970年代の日本における超名作です。

 原曲は勿論、ムソルグスキーが作曲したピアノ曲です。私は、荒削りな部分もあるピアノ版を好んで聴いており、ラヴェル編曲のオーケストラ版のほうは好みません。オーケストラ版で、原曲の良さを殺している部分が目につく、いや耳につくからです(そのため、何故ラヴェルが「音の魔術師」と称されるのかがわかりません)。

 しかし、冨田版は解釈が面白く(とくに「卵の殻を付けた雛の踊り」で猫が登場するところなどはユーモラスです)。「なるほど、そうか」と思える箇所が多く、また、モーグⅢcというアナログ・シンセサイザーで製作されたためにかなり長い製作期間が取られていることから、苦労も偲ばれるような演奏となっているのです。

 「展覧会の絵」にはエマーソン・レイク&パーマーによるロック版もあるほど、編曲が多いことでも知られていますが、私が好むもう一つのヴァージョンが、山下和仁氏によるギター独奏版です。残念ながらLPもCDも所持していませんが、中学生時代にFM東京の番組「グッド・ヴァイブレーション 渡辺香津美ドガタナ・ワールド」で聴き、「スゴい」と思ったのでした。

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