椿峰協定(緑地)
[目 的]
第1条
この協定は都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)第14条規定に基づき緑化に関する事項を協定し、良好な環境の維持増進をはかることを目的とする。
[名 称]
第2条
この協定は「所沢市椿峰協定(緑地)」(以下「協定」という)と称する。
[協定の締結]
第3条 この協定は第4条に定める区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と称する。)全員の合意により締結する。
[協定区域]
第4条
この協定の区域(以下「協定区域」という。)は所沢椿峰地区のうち別添図面で表示した区域とする。
[緑化に関する事項]
第5条
第1条の目的を達成するため緑化に関する事項を次のとおり定める。
(一)この協定区域内の中心部を横断する緑道の両端から水平距離で5mの範囲(別添図面に表示する区域)は植樹帯緑地とし、緑化に努め建築物(門、塀を除く)を建築してはならない。
(二)宅地については敷地面積の20%以上を緑化するものとする。ただし民有緑地を含む宅地(敷地面積の30%を超える民有緑地を含む宅地及び戸建住宅地を除く。)についてはこの民有緑地を除いた敷地面積の10%以上を緑化するものとし、あわせて宅地面積の20%以上を緑化するものとする。
(三)樹木、芝生、草花(以下「樹木等」という。)の植栽場所は主として敷地外周を優先するものとする。
(四)法面は緑化に努めるものとし、高さ1.5m以上の擁壁を築造する場合には原則として水平距離で最低1m以上の緑地帯を設けるか、又はつた類及び緑化ブロック等により擁壁面の緑化に努めるものとする。
(五)幹線道路(巾員9m以上)に面する法面は原則として自然法面とし擁壁を築造する場合には極力緑化ブロック等として緑化に努めるものとする。
(六)樹木は協定区域内の緑を豊かにするばかりではなく、近隣の環境保全に役立つことが必要であるためそれに適する樹木を選ぶものとする。
(七)道路(第1号の緑道を含む)境界における柵は生垣又は高さ1.5m以下の鉄柵、金網柵等の透視可能な開放的フェンスとする。開放的フェンスの場合には、フェンスに沿って巾0.5m以上の樹木等の植栽をするものとし、隣地境界においても同様に緑化に努めるものとする。
(八)植栽はこの協定の期間内に完成した建築物の完成後2年以内に行うものとする。
(九)土地の所有権者等はこの協定の目的が達せられるよう、樹木等の維持管理に努めなければならない。
[有効期間]
第6条
この協定の期間は市長の認可の公告のあった日から10年間とし、その期間が終了する前に土地の所有者等の過半数が廃止についての申し出をしないときは更に10年間延長するものとする。
ただし、違反者の措置に関しては期間満了後もなお効力を有する。
[協定の継承]
第7条
この協定はその効力が生じた日以後において、協定区域内の土地の所有者等となった者に対してもその効力があるものとする。
[違反者の措置]
第8条
この協定に違反する者があった場合は第11条の委員長は委員会の決定に基づき、その違反者に対して義務の履行、又は原状回復を請求するものとする。
2.前項の請求があった場合においては、当該違反者はこれに従わなければならない。
[変更及び廃止]
第9条
この協定にかかる協定区域、緑化に関する事項、有効期間及び協定違反があった場合の措置を変更しようとするときは、土地の所有者等全員の合意によらなければならない。
2.この協定を廃止しようとする場合には土地の所有者等の過半数の合意によらなければならない。
[委員会]
第10条
この協定の運営に関する事項を処理するため委員会を置く。
2.委員会は委員若干名をもって組織する。
3.委員は土地の所有権者等の互選により選出する。
4.委員の任期は5年とする。ただし補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
5.委員は再任されることができる。
[役 員]
第11条
委員会に次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 2名
会計 1名
2.委員長は委員の互選により選出する。委員長は委員会を代表し、その業務を総括する。
3.副委員長及び会計は委員の中から委員長が委嘱する。
4.副委員長は委員長に事故があるとき、これを代行する。
5.会計は委員会の経理に関する業務を行う。
[補 則]
第12条
この協定に定めるもののほか委員会の運営、組織、その他について必要な事項が生じたときは別にこれを定める。
[附 則]
1.この協定は市長の認可の公告のあった日から効力を発する。
2.この協定書は3部作成し、2部を市長に提出し、1部を委員長が保管し、協定認可後の写しについては、土地の所有者等全員に配布する。
運営の細則などにつきましては、
こちら
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