

参議院選挙の最中であるが、村長今更ながら期日前投票と不在者
投票の違いが分かった・・・
村長は不在者投票が期日前投票になり、簡単に投票できるように
なったと勝手に信じていた。
その昔不在者投票に行くには、印鑑とか不在の理由とか面倒だった
記憶があり、期日前投票が出来た時 うーんこれは簡単に投票できる
と喜び深く考えなかった。
ところが、今回18才選挙権が適用され新聞読んでいると、あれー
不在者投票ってまだあるではないか?
新聞によると、不在者投票は選挙期間中に住所地で投票できない人
が、滞在先の市区町村で投票する制度、請求書に不在理由を書き住所
地の選管に送れば、投票用紙が郵送され滞在先で投票が出来る。
対し期日前投票は事前手続きが不要で、住所地で投票が出来る。
うーん、読んでみれば納得、不在と期日前の漢字が異なるごとく、
全く異なる選挙制度でした、いゃー中途半端な思い込みはいけません。
ところで、この不在者投票の制度、18才の新有権者に良く周知され
てなく、期日前投票所に駆け込んで選挙人名簿に登録されていないの
で出来ない事態となっているとか。
4月に大学に入って住所変更、選挙人名簿は3ヶ月以上住民登録され
ている人が対象、今回は3月22日以降に住民票を移した人は不在者投票
の事前手続きをしないと投票出来ない、まぁ故郷に帰って投票する方法
はあるが。
分かったようで分からない選挙制度と、周知不足でせっかくの18才の
選挙権が不履行となっては、政治不信となろう。
18才の新選挙権の人、新住所地に投票所入場券のハガキが来てなかっ
たら不在者投票の手続き必要です、とりあえず各市区町村の選管に電話
して相談してみては・・・