一寸の虫に五寸釘

だから一言余計なんだって・・・

冒頭陳述 (模擬裁判体験記7)

2007-11-27 | 裁判員制度
検察官の冒頭陳述が始まります。

やおらノートパソコンを開いて、スクリーンにパワーポイントで作った資料が写しだされます。
あわせて、裁判官・裁判員にスライドをプリントアウトしたものが配られます。

内容は①当日起きた事実関係②法律上の争点の2つに関する検察側の主張です。

困ったのが、パワ-ポイントのスライドを映写しながら検察官が説明する一方で、手元には3スライド/1枚にプリントアウトされた資料があるので、スクリーンに集中すればいいのか、説明に集中すればいいのか、詳細にメモを取った方がいいのかがわからなかったことです。
パワーポイントでのプレゼンテーションでは、説明に集中してもらうためにスライドだけで説明を行い、あとで資料を配るという方法をよくとります。そうしないと資料だけをパパッと見て早合点されたり注意が散漫になったりするからです。

それに、資料が目の前にあるとかえって検察官の話す内容とのギャップが気になり、スライドに書かれていないことをひとことも聞き漏らすまいとしてしまいます。
特に、冒頭陳述の全体像がわからないのでペース配分がつかめず、何メートル走かもわからないレースを最初から全力疾走するので、必要以上の集中力を使ってしまった感じがあります。

この点で私にとって象徴的だったのは「志村さんの自転車問題」です。
当日の出来事として被害者の志村さんがコンビニに行って被告人と会ったという場面で、検察官は「・・・志村さんは寮を出て自転車で公園に向かい、その足でコンビニに行きました」と説明し、わたしはご丁寧にも
 <寮-(自転車)→公園→コンビニ>
とメモしました。

しかし志村さんが自転車に乗っていたことと公園に立ち寄ったことは、その後検察側からも弁護側からも二度と話題にものぼりませんでした。

冒頭陳述では何をどういう順番で説明するかを最初に説明してもらい、さらにあまり関係のない細かいことは言わないほうがわかりやすいと思いました。
それから、検察官や弁護士がパワーポイントの技術ばかり磨いてもどうかとは思うのですが、図で紫色に塗りつぶした楕円に黒い文字を入れるのはスライドでも見にくく、白黒コピーでは判読不能だったので若干の工夫は必要かと思います。


それで、肝心の内容
<事実関係>
①被告人(木村)と被害者(志村)は同じ寮で数年来廃品回収業に従事し、従来は仲良く酒を飲む間柄だったが、ここ数ヶ月志村は被告人と酒を飲まなくなった。また。最近稼ぎが悪いせいかと被告人(稼ぎはよかった)が酒を差し入れても志村は礼も言わなかった。これは後に事件の目撃者になる同じ寮に住む加東が証言している。
②事件当日被告人は16時過ぎに酒屋で飲酒し、一旦寮に戻ったあと加東に豆腐の差し入れなどをしてからコンビニに行き酒を買って駐車場で飲んでいたところ、同じ駐車場で志村が自分以外の人間と仲良く酒を飲んでいるのを見て話しかけたが無視されたので腹をたてた。
③志村が寮に戻っていると、しばらくして被告人が帰宅し、志村に向かって「話がある、外に出ろ」といい、一旦部屋に戻って包丁をタオルに巻いてズボンにつっこみ外に出た。
④志村は加東の部屋に行き「被告人に呼び出された。喧嘩したくないのでなにかあったら止めてくれ」と言って一旦部屋に戻り、自らも包丁をタオルに巻いてズボンに隠し持って後を追った。
⑤高架下にいる被告人を見つけ志村が「何の用だ」と言うと、被告人はおもむろに包丁を取り出し志村の左胸を刺した。
⑥志村は被告人の手を押さえると「加東さん、助けてくれ」と叫んだが、被告人は手をふりほどき、更に志村の右胸を刺した。
⑦加東が駆けつけると、志村は胸から血を流し、被告人は包丁を持っており加東に向かって「止めないでくれ、志村を殺す。俺はどうなってもかまわない」と言った。
⑧加東は「だめだ、包丁をよこせ」と被告人に言い、包丁から指を引きはがして取り上げると、志村を助けようとした。そのとき志村も左手に包丁をタオルにくるんだまま持っていることに気がついた。
⑨志村は救急搬送されたが当初呼吸反応がなく、出血多量で死亡する恐れもあったが命はとりとめ、加療3週間を要した。

<争点>
①殺意があったこと
刃渡り17cmの鋭利な包丁で胸部を2度突き刺した。
しかも「志村を殺す」などと発言している。
2つの傷は胸腔にはたっしていなかったものの深く、2度目の傷は動脈に達しており死亡の危険があった。
志村に不満を抱いており動機がある。
②責任能力はあること
被告人の飲酒量は普段と変わらなかった。
犯行後約40分の時点での警察官によるアルコール呼気検査では0.45mlと高くなく、正常歩行が可能だった。
包丁を隠し持つ等計画的。
犯行前後の記憶はある。


***********


次は弁護側の冒頭陳述です。

こちらはパワーポイントは使わずに口頭説明。
ところが手元に「冒頭陳述書」と「冒頭陳述要旨」という2つの資料が配られたところから混乱が始まりました。

「要旨」の方は主張の大項目とその概要が1行程度書かれていて行間がメモ書きスペース風にあいているレジュメです。
おそらく弁護側の算段では「要旨」の項目を見ながら話を聞くことで裁判員の集中度と理解度を上げようということだと思います。
しかしそれなら「冒頭陳述書」は後で配ったほうがいいと思います。

私も最初は「要旨」の余白にメモを取りながら聞いていたのですが、「冒頭陳述書」に内容が全部書いてあると気づいてからは、それを読みながら話を聞いていました。
しかも弁護人は「冒頭陳述書」の表現に言い換えや補足を早口で少し付け足すものですから、「要旨」を基に例の「全力疾走モード」でメモを取りながら聞いていたら、かなり疲弊したと思います。

この書面のスタイルもプレゼンテーションの仕方に工夫の余地があると思います。
逆に要旨の1行コメントだけを順番に映写し、手元には何も持たせずに話をしたほうが効果的だったかもしれません。

またそもそも弁護側の冒頭陳述は、最初に殺人未遂の構成要件である「殺意」の説明をしたかと思ったらなし崩しに事実関係の説明になり、それが殺意を抱く動機がなかったことの説明なのか、死に至らしめる積極的な行為をしていないことを説明したいのかいまひとつわかりにくかったという部分もあります。


弁護側の主張はつぎの通り

①被告人と志村は10年来の友人であり、腹を立てることはあっても殺意まで抱くというのは不自然。
②包丁を持ち出そうとしたのは脅そうとしたから。
③呼び出された志村が「何の用だ」と横柄な態度を取ったので、脅してやろうと包丁を取り出したところ、もみ合いになって刺さってしまっただけ。
④加東が駆けつけたとき被告人は攻撃をしてはおらず、加東に対しても抵抗しなかった。
⑤傷も刃渡り17cmの包丁にしては浅く、被告人に強く刺す意思はなかった。
⑥被告人は興奮していて加害行為の瞬間の記憶はないが、一方で志村証言も信用できない(証人尋問で明らかにする)
⑦被告人は事件当日炎天下で昼食も取らずに仕事をし、疲労と空腹で酔いが回りやすい状態になっており、通常の判断能力を欠いていた。
⑧志村の怪我は後遺症もなく、一方被告人は深く反省をしている。被告人は廃品回収業を十数年まじめにやっているが刑務所に入れられたら解雇され、出所後も生活の見込みが立たない。

ところで⑧は冒頭陳述で言うようなものなのでしょうか。情状などは最終弁論で出てきそうな話です。
もしそうだとしても、本当に殺人未遂なら職を失っても仕方ないよなぁ、などとこちらも結論前倒し的な考えになってしまいます。
素人としては、まずは犯罪行為をやったかやってないかの議論をしたあとで言ってほしい感じです。


*******


ということで、個人的には冒頭陳述を終わった時点で、説明のしかただけをとってみれば検察側の方に好印象を持ちました。


ここで休憩し、一旦評議室に戻ります。


(つづく)。
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冒頭手続き (模擬裁判体験記6)

2007-11-26 | 裁判員制度
起訴状には被告人の特定と公訴事実(何をしたか)、罪名及び罰条(刑法第何条に規定する何罪に問われるのか)ということが書いてあります。
今回は簡単にするためなのかA4用紙1枚に納まっています。

内容はこんな感じ

--------------

<被告人>
本籍(略)
住所(略)
職業 廃品回収業
氏名 木村 功(生年月日*****)

<公訴事実>
第1
被告人はx年y月z日v時w分頃、***所在**線高架下路上で志村喬に対し、殺意を持ってその胸部を包丁(刃渡り**cm)で2回突き刺したが、救助に駆けつけた加東大介に包丁を取り上げられたため、志村に加療3週間を要する傷害を負わせたにとどまり、目的を達することができなかった。
第2
被告人は正当な理由なく上記包丁を携帯した

<罪名及び罰条>
第1 殺人未遂  刑法第203条、第199条
第2 銃砲刀剣類所持等取締法違反  第**条

--------------

実際の事案を基にしたのかどうかはわかりませんが、登場人物は映画『七人の侍』からとったようです(実はそのことが後々ちょっと影響してきます。)。


裁判官から「これはあくまでも検察側の主張で、これが事実かどうかを双方の主張を聞いて判断することになります。」と説明を受けます。


「それでは法廷に行きましょう」との掛け声でいよいよ模擬裁判の始まりです。

裁判官は法衣を上から被ります。
裁判員はそのまま。
ネクタイ着用などの服装規定はないそうなのですが、金髪・ピアスに派手なTシャツなどという裁判員が登場したら、傍聴にきた被告人の親族からクレームがつきそうです。


そして法廷で整然とできるように着席順に並んで部屋を出ます(この辺は芸が細かい)。

評議室に使っている法廷と模擬裁判に使う大きな法廷は裏の通路でつながっているのですぐです。
通路には予備の椅子や机などが置かれていたりして、けっこう雑然としています。
そして、法廷の入り口には着席する壇の高さ分3段くらいの階段があってバリアフリーではないので裁判員制度導入までには改修予定だそうです。


法廷に入ると、検察官、弁護人、傍聴人が全員起立をします。傍聴席は見学者で満員でちょっとびびります。
一礼して着席。

もともと裁判官3名用の壇上に9人分の席を並べたので、端は壁際ぎりぎり、検察官や弁護士を背中から見るくらいの位置に座ることになります。
双方の席の脇にはスクリーンがあり(どちらの端からも見えるように)、PCでのプレゼンテーションを予感させます。


裁判長が被告人に前に来るようにいい、氏名、生年月日、本籍、住所、職業などを確認します(「人定質問」)。

被告人役は浅黒く日焼けした細身で髪をそりあげた男性。廃品回収業でリヤカーを引いている、という役にぴったりです(あとで聞いたところ、弁護士会の職員の方で、日焼けはジョギングのせいだったとか。被告人役は随所にいい味を出していました。)。


その後検察官が起訴状朗読。
そして裁判長が被告人に黙秘権の告知をします。

そのあと被告人側の認否。
弁護人が「殺人未遂でなく傷害である。また被告人は事件当時泥酔しており心神耗弱による刑の減軽を求める。銃刀法違反は認める。」と主張します。

要するに殺意はなかった、しかも泥酔していて善悪の判断能力がなかったので完全な責任は問えない、という主張です。


そして双方の冒頭陳述が始まります。

(つづく)
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さあ、裁判所 (模擬裁判体験記5)

2007-11-24 | 裁判員制度

さて、模擬裁判の当日を迎えました。

朝九時に東京地方裁判所刑事第○部に来てください、という普通ならあまりもらいたくない呼び出しを受けて霞ヶ関の東京地裁に向かいました。

東京地裁(ちさい)というものの、実際はかなり大きな建物です。
(↑一度言ってみたかったオヤジギャグ(^^;)

実は東京高裁も同じ建物です(簡易裁判所と家庭裁判所は別の建物にあります。)。

 


これが入り口 。
職員と弁護士・検察官など法曹関係者の入り口と傍聴者などの一般人の入り口が分れていて、一般人側は手荷物検査と金属探知機のゲートをくぐらないといけません。

 

裁判は10時からなので9時の時点では出入りするのは裁判所の職員ぐらいでまだほとんど人がいません。
門の外では労働事件の裁判への抗議のビラまきをやっていました。
(2日目は9時半集合だったので、その時間になるとけっこう人がいました。特に、最近裁判傍聴ブームらしく、ロビーにある今日どういう裁判が何号法廷であるかが書いてある台帳の閲覧場所には人だかりができていました(なぜかその日は20代の女性ばっかりでした。)。 )


エレベーターで刑事第○部に。
刑事部といっても事務スペースなので、カウンターの奥に普通の机が並んでいて区役所などと同じつくりです。

部屋に入ると、書記官の方が待ち構えていて丁寧にご挨拶いただき(こちらこそ恐縮です)、奥の小部屋に通されました。
既に裁判員モニターが何名か到着済み。
ただ6畳くらいのスペースなのでここで2日カンヅメはつらいなぁと思っていたらここは待合室。
全員そろったところで別の階の評議室に移動します。

評議室は軽罪など裁判官1名で裁判する用の小さな法廷の証人席などを取っ払って丸テーブルを置いて使います。
テーブルにはマイクがあり、ビデオカメラなどもセットされていて、何だかこちらが取り調べられるような感じです。

席次表がテーブルの上にあり、それにそって着席。
しばらく待つと裁判官3名が登場。50代半ばの裁判長、40歳前後の右陪席の裁判官(裁判官の右側に座る人。普段は裁判長をやっているとか)、それに20代の若い左陪席の裁判官です。

最初に簡単な自己紹介。
裁判員6名のうち会社員が4名(うち女性1人)、年輩の方が2名(男女各1名)。会社員は経団連などを経由して企業から選ばれた(とか希望した)人なので人事や法務関係の人が多い。
年輩の方は、消費者センター経由の元居酒屋経営の女性と、知人の法曹関係者の紹介で来た元教師の男性。

ところで本番でもこういう自己紹介をするのでしょうか。身元が明らかになると被告人からの報復を受けるリスクが高まることを心配する人もいると思うのですが、一方で評議にあたっては名前がないと面倒です(「Aさん」「Bさん」では議論に身が入りそうにないですね。)。

裁判所HPのQ&A自分が裁判員になったことを家族や親しい人にも話してはいけないのですか。 では

法律上,何人も,氏名,住所その他裁判員であることを特定するに足りる情報を公にしてはならないとされ,裁判員自身が,自分が裁判員であることを公にする場合も含みます。これは,裁判員への接触や働き掛けを防ぎ,裁判員自身の平穏を保護するとともに,裁判員裁判の公正さを確保する目的もあるからです。そこで,例えばインターネットで自分が裁判員になったことを公表することは許されませんが,日常生活の中で,家族や親しい人に話すことまでは禁止されません。なお,裁判員でなくなった後に,自分が裁判員であったことを公にすることは禁止されていません。

また、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(今後面倒なので「裁判員法」といいます。)では

(裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い)
第百一条  何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。これらであった者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報についても、本人がこれを公にすることに同意している場合を除き、同様とする。

とあります。  
つまり評議の席は「公」ではないのでいいけど、どういう人が裁判員だったか、ということも外では話してはいけない、ということのようです。 

でも、休暇や休業の理由を説明するには言わないといけないと思うのですが、そのへんはどうなんでしょう。


自己紹介が終わると、簡単な今後のスケジュールの説明。

1日目は検察官と弁護人双方の主張を聞くのが主。
2日目は夕方までほぼ1日評議をするそうです。

法廷では裁判所、検察庁、弁護士会などの関係者が傍聴し、評議の様子もビデオカメラで法廷で中継されるそうです。
ただ、休憩時間などは写されないので、カメラを入れるときには合図します、とのこと。
記録のためと思っていたらライブ映像が流れるとあって、お茶やチョコ・アメなどが用意されていたのですが、あまりパクついてもいられなそうです。


簡単な説明が終わると、やおら「起訴状」という1枚の紙が配られました。

(つづく)

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裁判官の問題意識(下) (模擬裁判体験記4)

2007-11-22 | 裁判員制度
前回の続きです。
同じく判例時報の記事からの一部引用です。

話題は裁判員を交えての評議の進め方に移ります。


******************************

【N元裁判官】
・・・これまで評議の主宰というのは、どうしても裁判官の人柄とか、あるいは経験、先輩の伝統の継承というようなことでされ、その手法について客観的に議論されるということはほとんどなかったわけですけれども、実際の手法が果たして適切なのかということについて、裁判官以外の立場から議論が行なわれる状況がもたらされたわけで、それを受けて、私たちも、DVDを素材としてコミュニケーション論の分野の研究者の人たちと議論をすることにしたのです。
 そこで問題となったのは、やはり、裁判長が一人一人の裁判員の意見を引き出すという意欲は持っているにしても、どうしても裁判長対個々の裁判員という意見交換になってしまいがちであるということですね。裁判員同士の議論というのがなかなか盛り上がってこない。極端な形で言うと、教師と生徒という関係の会話になってしまうということが象徴的なこととして指摘されています。 
(中略)
確かに、捜査の可視化も不十分なままで、これまでの残りかすを持ったまま制度が突っ走ろうとしているわけですけれども、そういう中で、裁判員の人に、事実認定についてきちんと議論できる雰囲気を作っていく、本当に疑わしければ疑わしいと言って構わないし、捜査段階が不透明のような立証では有罪の認定ができないというような訴訟指揮を裁判長がするならば、あるいは調書に依存した運用も変わってくるかもしれないわけです。 (以下略)


【R裁判官】
・・・どうも最初の弁護士会あたりの批判が非常に強かったせいか、裁判官が意見を押し付けてはいかんと、やっぱり自由に裁判員の意見をはつげんできるようにしなきゃいけないということが聞きすぎている傾向がありまして、それはそれなりに正しいわけですけれども、裁判長以外の裁判官があんまり発言しない、しにくいというような傾向が模擬裁判ではかなり多いような気がしています。そういう意味で、やっぱり陪席裁判官の役割はかなり重要で、その人の個性というのもかなり生かすような形で発言してもらう。裁判官の場合に、意見を押しつける形の発言はできるだけ避けなきゃいけないと思います。けれども、ひとつの偏った方向に議論が行っているとか、デッドロックに乗り上げているというようなこともあります。そのときに、こういう視点、こういう間接事実について皆さんどう評価しますかという形で議論を戻していくとか、そういう押しつけと感じさせないような形の発言の仕方は十分あると思うんですね。そのような形で工夫は十分できるんではないかという感じを受けました。


【K裁判官】
・・・裁判員制度の課題の中で残された一番大きいものが評議の問題ではないかと思います。供述調書の問題ももちろん大きいんですけれども、当事者に対して公判前整理手続きで争点整理を的確にしなさい、証拠開示もできるだけしなさい、供述調書は使わない審理を目指しますというような訴訟指揮をすることによって、ある意味で当事者に非常に負担を強いることになります。ところが評議の段階になると、途端に裁判所に任せなさい、裁判官と裁判員が自由に議論しますというのは、評議を完全なブラックボックスの中に閉じ込めてしまうことになります。しかし、私は、このような考え方は、わかりやすく納得できる裁判を目指す裁判員制度の趣旨とは整合しないと考えます。前の懇話会で紹介したと思いますが、評議シートというような、検察官、弁護人と合意した論点集をもとに評議するというようなルールを確立しないと、幾ら当事者が整理手続きと公判で一生懸命頑張っても、最後の評議はブラックボックスでどうなるか全くわからないというのでは、裁判員制度の趣旨に合わないんじゃないかと思います。今年の五月ぐらいに判例タイムズに載りましたカナダ・オンタリオ州の陪審員に対する裁判官の説示という、若い判事補の方が書かれた文章がありまして、非常に啓発されました(判例タイムズ1205号60頁以下参照)。カナダ・オンタリオ州は陪審制度ですけれども、裁判官の説示がイギリス、アメリカと違って、いわゆる評議シート、それから樹形図と言うんでしょうか、幹と枝を分けて、こういう論点をこういう順番で議論していくとこういう結論に繋がっていくというような論点と順番を決めた評議シート、樹形図などを、起訴状、冒頭陳述、争点集、証拠一覧なども一緒にして綴じたファイルを陪審員に渡すんだそうです。しかもその内容について事前に検察官と弁護人とで検討することが法的に義務付けられているようです。勿論裁判員制度とは違いますけれど、当事者と合意した争点集を評議に活用するというのは非常に参考になる例ではないかと思って、今後是非そういうものをルール化していただきたいというふうに考えております。


******************************

なるほど、評議の方法はまだ試行錯誤の段階で、その「試行」の一環が今回の模擬裁判ということなわけですね。


ということで、次回はいよいよ模擬裁判です。
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裁判官の問題意識(上) (模擬裁判体験記3)

2007-11-21 | 裁判員制度

前回の素人なりの問題意識と別に、専門家はどう考えているんだろうとネットなどを調べてみましたが、特に手続き的な部分に言及してピンとくるもの(今までマスコミで言われていた以外の切り口のもの)が見つからなかったのですが、雑誌「判例時報」の1977号(2007.10.21)に「裁判する心(司法改革の流れの中で-第20回全国裁判官懇話会報告-)Ⅱ 」という記事がありました。

裁判官がどういうことを考えているのか、というのは普段ほとんど表に出ないこともあり、また、対談形式のためもあってか裁判官によってかなりスタンスの違いがあることもわかり、興味深く読みました。

以下面白かったところを一部引用します。(「A裁判官」とあるのは原文もそのような匿名表記になっています。でも、イニシャル風なのでわかる人にはわかるのでしょう。)

※ 内容が濃く、ちょっと長いので2回に分けます。なかなか模擬裁判に入らなくてすみません。

*********************************

【O元裁判官】
・・・裁判員制度の導入によって、必然的に争点中心のわかりやすい迅速で充実した審理が実現し、捜査中心から公判中心の刑事司法になるというような楽観的な見方を取ることは到底できません。 (中略) 今の刑事司法の最大の欠陥は精密司法ではありません。それは精密司法ではなくて、精密捜査です。捜査が不当に肥大化し、捜査が完了したときには、実質的に見て、一審の裁判は、捜査すなわち密室における証拠調べによって終了しているということdす。すなわち、一審の有罪判決が言い渡されていると言ってよい状態になっている点にあります。いわゆる調書裁判も、このような密室裁判と結びついてはじめて大きな問題となるのです。
 第二次世界大戦前の日本の刑事一審の裁判は、予審終結決定と同時に実質的に終わっていました。先後の刑事訴訟法の改正により、検察官と警察官とは旧法のもとで捜査官と予審判事が持っていた権限のほぼすべてを掌握しました。これを制約するものは、裁判官の令状捜査と刑事訴訟法319条1項及び320条1項による制約だけだといってよいでしょう。ところが、裁判官の令状審査も、刑事訴訟法319条1項及び320条1項、321条1項2号による制約に対する判断が有名無実となっていることは、ご承知のとおりであります。だとすると、公訴提起と同時に実質的に一審の裁判が終わっている事態になることは、当然のことと言えるのでありましょう。そのような状態のところに、早急に一審の審理を簡明化すれば、その結果がどうなるかはおのずから明らかではないでしょうか。 (中略) 

 (参考)
第三百十九条  強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
第三百二十条  第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。
第三百二十一条  被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
一 (省略)
二  検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。

 公判手続きを簡明化しながら、無罪の発見という刑事裁判の最大の目的を達成しようとすれば、全取調べ過程の完全な可視化、必要性の判断をも含めた厳格な令状審査、特に罪証隠滅についての厳格な審査、伝聞法則の例外についての厳格な解釈、自白法則の厳格な適用が必要不可欠であると思われます。ところが、現在せいぜい公判後の保釈の判断がやや緩やかになったということぐらいで、このようなことが早期に実現される見込みはまったくないというのが私の見方であります。 (中略) 
 たとえば、当初否認していた被疑者を100時間取り調べて(それは通常の状態です)自白させ、最後の数時間分だけの自白調書がつくられ、被害者その他の重要参考人も何回も呼び出されて取り調べられ、最終的に被告人の自白調書と整合する供述だけが調書に録取され、被告人についても、参考人についても、供述の変遷過程はメモか何かに残されるだけで、被告人側には開示されない、公判での被告人質問はどんなに長くやっても数時間しかできない、証人についても同様、と言うような事態は容易に想定されます。従来無罪判決の多くが、供述の不合理な変遷をとらえて無罪判決への突破口としていたこととの関係をどう考えたらよいのでしょうか。 (以下略)


【K裁判官】
・・・ただO元裁判官は供述調書に引っ張られたままの今の刑事事件の状態で裁判員制度を導入したらひどいことになると言われましたが、本来、刑事訴訟法は供述調書は例外的にしか使わないシステムとしてできております。それを実際上変えて運営しているのは実は裁判官なんです。その裁判官の意識を、すなわち裁判主体そのものを変えるということが、裁判員制度のひとつの大きな眼目だと思っています。つまり、先ほど言いましたように、市民感覚、柔軟な感覚を取り入れた裁判をすることのできる裁判体が生まれるわけです。六人の市民裁判官が加わるわけですね。そういうこれまでとまったく異なる裁判体に対して、今までのように刑事訴訟法に書いていないような運用はまったく通用しないのではないでしょうか。 (以下略)


【丙裁判官】
・・・一番大事なことは、やっぱり直接その人から話を聞くと言うことなんだろうと思います。口頭主義・直接主義って簡単に言いうとそういうことじゃないかと思います。
 今も否認事件だと一応証拠調べで証人呼んでますけれども、正直言って肝心なことが聞けてないというか、余計なことばっかり聞いている。それはなぜかというと、その人の体験事実を公判で聞くのではなくて、先ほどO元裁判官のほうからご意見があったように、調書が取られているということが前提となって、その調書を法廷で再現しようと検察官は尋問しているし、それから弁護人も調書を見てますので、その調書の細かいところを前提にして聞くという尋問をやっていると思うんですね。だからその意味では、形の上で証人を調べていても、本当の意味での口頭主義、直接主義になっていないんじゃないかと僕は思うんです。それを理念的に言いますと、やっぱりその場で証人に、被告人にももちろんですけど、あなたはどういう体験をしたのかというのを直接聞けるような実務をつくるというのが大事じゃないかなと、この点では考えています。


【司会・丁裁判官】
この点については、例えば検察官なんかは今どういう動きなんですか。


【丙裁判官】
検察官の動きは具体的にはちょっとわかりませんけれども、公刊されているものを見ると、検察は今のところ捜査をあんまり変えるという意識は持ってないと思われます。いかに適切な起訴、適切な公訴提起をするかというのは維持すべきだということもちゃんと書かれていますし、それから捜査の問題については、基本的に変えるつもりがない。典型的なのは自白の任意性に関して、東京地検で可視化を試行しているのですが、あれはあくまで検察官が任意性立証のために有益である、必要であるという事件を選んで立証方法として有益だというものについて録画をするということのようですので、一般的に可視化するという、いわゆる可視化の議論とは全く異なる考え方というか、試行方法でしか今のところはないというふうに理解してます。 


【P弁護士】
・・・今の裁判をどのくらい変えなければならないかですが、丙裁判官やK裁判官がおっしゃったように、要するに、刑事訴訟法の原則に戻ればいい、ということだと私は思います。つまり弁護人は、書証は原則全部不同意にするということですね。その上で、証人を呼ぶことが訴訟経済に著しく反するとか、証人ではかえってわかりづらくなるとすれば、検察官と合意書面をつくって、わかりやすく争いのない事実を裁判員に提示する。
 そして調書が使われなくなると、捜査の側もあんなに厚いものはつくらなくなるのではないかと考えます。また例によって楽観主義なんですけど・・・。
 (中略)
 弁護士会ですが、ここはまだ議論があるところだと思います。私が申し上げた意見はかなり極端な意見かもしれませんが、ただそれに賛同してくれる人も多い。しかし弁護士も、骨の髄まで調書裁判主義がしみついております。ですから、この準備の二年半の間に、いろいろな実験をしてみたらいいと思います。ゆまり調書を今までどおり使う、あるいは簡単にして使ってみる。あるいは、私が申し上げたように、原則全部使わずにやってみる等。そして、その実験の場には必ず一般の人に入ってもらう。我々プロがそういった試行錯誤を続けて、失敗をして恥をかいていけば、結局行き着くところは、丙裁判官のおっしゃるように、人から直接話しを聞く、そういうところに収斂していくのではないかと思います。 (以下略)


*********************************

現在の調書中心の裁判の進め方の方が実は刑事訴訟法の本来の「口答主義・直接主義」と乖離しているんですね。
そこに「本則どおり」の裁判員制度が導入されるのは正常化へのいい契機かもしれませんし、逆にプロの裁判官だけなら方針転換も力技でできるのでしょうが、素人の裁判員にもわかるようなレベルで進める、そのために公判前整理手続でいかに効率的かつ公平に証拠や論点を整理するかが重要になってくるということなのでしょう。


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予習 (模擬裁判体験記2)

2007-11-20 | 裁判員制度
モニターをやる以上は制度について知ってなければいけないのですが、春先にエントリした際にもらったパンフレットやDVD(確か永島敏行とかが出ていたやつ)はどこかに行ってしまったので裁判所のHPにある裁判員制度のページなどでおさらいをしてみました。

ちなみに広報用映画はいくつかバージョンがあるようで、モニターが終わったときのお土産に長門裕之などが出ているもの(観た人によるとけっこう面白いらしい)と「総務課山口六平太」が主人公のアニメ物をもらいました。
(オークションに出品している不届者がいるらしいですが、こういうのこそYouTubeにアップしたらいいんじゃないでしょうか)


前回、裁判員制度について「どうやったら逃れられるか」「面倒くさい」「責任が重過ぎる」という入り口の議論が中心になっていることに疑問を呈したのですが、個人的には「殺人・放火・傷害致死のような重大な事件を、素人の裁判員と裁判官が短期集中で審理し量刑まで行う」というのが果たして機能するのだろうか、という疑問があります。


① 短期集中審理は機能するか
公判前整理手続を導入して集中審理するとはいえ、最高刑が死刑もある犯罪の審理として十分なのだろうか、という疑問があります。

② 裁判員は量刑まですることが可能か
たとえば殺人事件などでも目の前の被告人に死刑の量刑ができるのでしょうか(法務大臣ですら執行をいやがっているのに)。逆に「社会の敵」風な見方をされている被告人に対しては必要以上の厳罰に振れてしまうことはないでしょうか。
また法定刑がとても広い(たとえば殺人罪の法定刑は死刑・無期または5年以上の懲役)うえに酌量減軽や執行猶予の有無まである幅の広い判断をできるのか。逆に現在の量刑の「相場」を示してしまうとそこに誘導されてしまい、「国民の意見を反映する」という裁判員制度の趣旨に反することになってしまうし・・・。

(たとえばアメリカの陪審制度では陪審員は有罪・無罪の判断のみをし、量刑は裁判官がすることになっていますので、国民参加型の刑事訴訟制度でも量刑までやるのが一般的というわけではありません。これは制度の導入の際にも議論になったのではないかと思うのですが、その頃の議論の中身は残念ながら知りません。)


それともう一方で、刑法とか刑事訴訟法なんてのは学生の頃にちょっとかじったことしかなかったので、改めておさらいのために概説書を買って読んでみました。
刑法と刑事訴訟法が一冊にコンパクトにまとまっていて章立てもわかりやすそう(いきなり「行為無価値と結果無価値」などと言い出したりしない)でしかも新しい大谷 實『刑事法入門 第6版』を購入。








まえがきにもあるように、元は法学部生向けの入門書だったものを、ロースクールの法学未修者向けや裁判院制度導入にあたっての一般人への刑事司法の教養書としての意味合いを持たせるように改訂したそうで、脳味噌の奥の方に眠っていた記憶の虫干しにはちょうどよかったです。


これを読んで更に問題意識が浮かんできました

③ 判例をどのように説明するのか
たとえば法律上明文はないものの判例では定着している共謀共同正犯などは、裁判官は誘導的にならずにどうやって説明するのでしょうか。
また、説明しても「それっておかしい」と裁判員全員が言えばそちらが多数決で優先します。その結果控訴されたときに、高裁は単に「判例違反」として覆すのでしょうか。それとも「国民の意識を反映」させるために一度差戻してみたりするのでしょうか。


それやこれやでいろいろな問題意識を持ちながら模擬裁判に臨むことになったわけですが、ホント「模擬」裁判でよかったと思いました。

いきなり呼び出されたりしたら、相当悩むと思います。


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裁判員のモニターをしてきました (模擬裁判体験記1)

2007-11-19 | 裁判員制度
マスコミにも取り上げられていますが、平成21年5月の裁判員制度導入に向け、各地で模擬裁判が行われています。

模擬裁判は春頃にも開催され僕も勤務先経由でエントリーして(されて)いたのですが、そのときは裁判員の抽選から実際どおりにおこなったため、僕は最初のくじ引きにはずれたらしく、声がかかりませんでした。
もっとも前回は実際の裁判員6名に対して候補者は14名選んでいたので、くじに当たって裁判所までいったものの、「ごくろうさまでした」とそのまま帰らされた人も半分以上いたそうです。
これは裁判官による欠格事由の審査以外にも、検察官及び被告人によるそれぞれ4人までの不選任請求(これは理由を示さずにできる。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律36条)の制度があるので、最低でも8人の余裕が必要なことによるものです。

今回は公判と評議に重点をおくため、裁判員のモニター自体は最初から指名する「空クジなし」です。

今まで裁判員制度についてのマスコミの取り上げられ方が、「選ばれたら場合、どういう理由なら断れるのか」「負担が大きすぎる」という国民への義務付けの是非をめぐる議論を中心だったのですが、個人的には裁判員がきちんと評議ができるのだろうか、素人にもちゃんと判断できるような材料が提供されるのだろうか、目の前の被告人に厳罰を下すのに躊躇したり、逆に人民裁判風になってしまったりしないだろうかというあたりのほうが心配だと思うので、今回もエントリしてみました。

ちなみに今回裁判員モニターでご一緒したのは、私同様企業経由のサラリーマンが4人、知人の法曹関係者に頼まれた人1人、地元の消費者センターでの講演を聞きに行ってアンケートの中にあった裁判員モニターへの参加意向欄に印をつけたら声がかかった人1人という顔ぶれでした。

私もそうなのですが、会社員は2,3ヶ月前にわかっていれば2,3日会社を休むことは十分可能です(「自分がいなければ」と思っている人ほどその人が休んでいるときの方が仕事が円滑に進んだりするものです^^;)。一方で、開業医とか居酒屋などで個人でやっているところは実際に営業を止めないといけないので確かにつらいかもしれません。
だからといって裁判員が会社員と赤ん坊のいない主婦とリタイヤした年配者に偏ってしまうというのも問題ではあります。



実際の裁判員になったら、評議の内容は守秘義務を負うのでブログなどには書けないでしょうから、折角の機会なので模擬裁判を実際にやってみたらどんなものだったかを数回に分けてご報告しようと思います。
モニター裁判所の方も周りの方にもPRしてください、とおっしゃっていたので(でも、ブログに書いてくださいとも言われなかったけど^^;)。

もっとも今回も配布された資料は回収されてしまった(実際の事例をベースにしているから?でもそもそも裁判は公開の法定で行われるのだから考えてみればそれも変ですね。返さなきゃよかったかもw)ため、手元のメモと記憶を基にしていますので、一部実際と違うところがあるかもしれませんのであらかじめご承知おきください。



というところで次回はまずは模擬裁判前に考えたことなどを書きます(もったいつけているわけではないのですがしばらくお付き合いください)。


※ ちょっと長めのシリーズものになりそうなので、カテゴリを別に作りました。

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