前二者については『新・戦争論』と併せて読むと切り口が違っているのでちょっと立体的に読める。
興味深かったのが、集団的自衛権に関する閣議決定について。
閣議決定で「集団的自衛権」と呼んでいるものは実は個別的自衛権と集団的自衛権が重複する領域にある事例で、実際は従来の個別的自衛権の範囲を越えるものではないものを「集団的自衛権と言っているだけである、という学者の指摘。
そして同時に安倍内閣安全保障担当補佐官の磯崎参議院議員が、今回は国連の集団安全保障(に自衛隊を派遣することは行わないと決めたと報道された。
今回安倍総理の「トラウマ」に乗っかって集団的自衛権を一歩進めようと考えた取り巻きがいたのだろうが、結果的には旧来の憲法解釈に小さく開けたはずの風穴が広がるのでなく逆に狭まりつつあるのではないか。
たとえば国連の集団安全保障は「集団的自衛権」とは別物の国連加盟国としての責務であり、従来から日本国憲法の効力は及ばないとされてきたものである。
また、ホルムズ海峡の国際航路帯はオマーンの領海を通っており、領海内の機雷設置は戦争行為であるためその除去への自衛隊の参加は今回の閣議決定ではできない。
このへん個人的にはもう少し勉強が必要。