退職金規程はないけれど、過去に退職金の支払い実績がある場合は、退職給付
引当金の計上が必要かどうかですが、『中小企業会計の指針』では、以下のように
述べています。
「退職金の支給実績があり、将来においても支給する見込みが高く、その金額が
合理的に見積もることができる場合には、重要性がない場合を除き、引当金を
計上する必要がある。」
これは、退職金の支払いに法的債務を負っていると考えられるためです。上記のようなケースでは、退職金規程を作成することをお勧めします。
退職金規程はないけれど、退職金の支払い実績があるという会社は結構あります。
そして、なんかわからないけれど、養老保険のハーフタックスプランを契約している
ということも、結構あります。
そのうえ、銀行が企業型の確定拠出年金制度(総合型)を売り込もうとしていたり
となると、この会社の退職金制度は、事業主と従業員のものではなく、金融機関
のものになってしまいます。
退職金制度は、一度作ると簡単にはやめられないので、積立手段ありきから始め
ないほうが賢明です。退職金制度を作るときは、
①事業主のお考え、経営方針、ビジョン等
②財務状態、将来の利益水準
③従業員の構成
④現行の給与制度
をお聞きして、現状分析をすることから始めます。
自社の制度に不安がある場合は、是非ご相談ください。
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