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DC制度における掛金のマッチング拠出は、DC制度の見直しのきっかけとなります。

2012-04-10 10:17:43 | 確定拠出年金・企業型

DC制度の掛金のマッチング拠出が、今年1月1日から可能となりました。

マッチング拠出の実施には、いくつかの決まりがあります。

 労使の合意の上、厚生労働大臣の承認が必要です。
 マッチング拠出するかどうかは、加入者が選択できます。
   途中で掛金をゼロとすることも可能です。
 加入者の掛金は、事業主の掛金以下及び事業主掛金との合計額が
   拠出限度額以下でなければいけません。
 加入者が掛金額を変更することは、年1回可能です。
 加入者掛金は、全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象です。

さて、上記の条件の中で、ネックになるのは、 だと思います。
加入者掛金の限度額<=事業主掛金です。

企業型DC制度では、勤続年数の短い加入者では、掛金額を低く設定してある
ことが普通です。
勤続年数が短い若年者では、マッチング拠出の掛金を、1,000円とか2,000円
といった少ない金額でしか設定できません。
これでは、長期投資、複利の効果というDC制度の利点を生かすことはできません。

思い切って、企業型DC制度の中身の見直し、給与制度の見直しを行っては
いかがでしょうか?

DC制度の開始から10年経っています。
退職金規程、企業型DC制度の検証をお勧めいたします。

4月25日(水)に予定しているDC協会主催によるセミナー(3月6日のブログ掲載)は、
   先週末で満席となりました。ありがとうございます。



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