個人型DCの販売に当たっては、平成13年8月21日に厚生労働省年金局長より
だされた「確定拠出年金制度の法令解釈」により、金融機関に勤務していれば
誰でも販売できることにはならないような気がします。
生命保険、損害保険、投資信託の販売には、それぞれ業界団体で販売資格試験を
実施しています。
個人型DCに関しては、同じような仕組みを作ることが望ましいと思います。
妥協案としては、生命保険と投資信託の販売資格両方を持っている等が
考えられます。
いかがでしょうか?
「確定拠出年金制度の法令解釈」は、以下のURLで見ることができます。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2001/0108/tp0821-1.html
第6 行為準則に関する事項の(5)が該当する箇所です。