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保険商品を使った退職金制度について相談を受けました。

2012-10-30 09:21:48 | 保険商品

保険商品を使った退職金制度について2件の相談を受けました。
保険会社にお勤めの営業の方と社会保険労務士の方からです。

一つ目の相談は、適格退職年金からの移行に保険商品を使った例です。
適年からの移行時に、退職金規程は変更しなかったため、退職金が55歳で
支払われる内容のままです。実際の定年は60歳です。
55歳で支払われた退職金は、退職所得の扱いになっています。
使っている商品は、養老保険のハーフタックスプランで、55歳満期の商品です。
このような例は、結構あると思います。
⇒問題点は、適年からの移行時に退職金の積立手段しか考えなかった事です。

二つ目は、養老保険のハーフタックスプランの契約を勧められている例です。
使う予定の商品は、15年満期の養老保険で満期金は200万円です。
⇒問題点は、これが果たして退職金制度といえるかどうかです。
 養老保険の保険料の半分を損金(残り半分は資産計上)とするためには、
 従業員の福利厚生のための退職金制度であることが必要です。
  15年満期の養老保険は、退職金制度の積立といえるかどうか?
  税務調査で否認される可能性があります。
⇒事業主の要望は、節税・内部留保か退職金か、はっきりさせる必要があります。

同じような事例がありましたら、是非ご相談ください。

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