退職給付制度と有料のコンサルティングおよび保険商品の取り扱いについては、
悩むことがあります。
コラボレーションの提案が、保険会社にお勤めの人、保険代理店等から、時々
入ってきます。
私には営業をしなくていいというメリットがありますが、保険を販売する立場から
いうと、必ず退職給付制度のなかで、保険商品が使えるとは限らず、提携した
意味がないと思われることもあります。
「クライアントが満足してくれればいい。」と、保険関係の方はいいますが、果たして
それが本音かどうか???
そこで、退職給付制度の、どのようなケースで、保険商品を使える可能性があるか
について、これまでの経験からまとめてみました。
要望と内容 財務状況 コンサルティング 保険商品の採用
新規導入
・懲戒条項を重視 ○ × ◎
・会社の発展・人材の確保 ○ ○ ○
改訂・減額
・支給内容の変更※1 △ ○ ○
・準備手段・積立方法の変更※2 △ ○ △
・給付減額※3 × ◎ ×
※1:最終給与×支給倍率⇒貢献度を考慮した内容等へ
※2:確定給付企業年金、厚生年金基金、保険商品の負担が重たい。
※3:労働条件への不利益変更への配慮が必要となります。