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確定拠出年金導入企業の社員の制度理解は、1/3?

2007-10-17 10:35:32 | 確定拠出年金・企業型

確定拠出年金を採用した企業では、まず導入時に投資教育を実施し
ます。その後継続投資教育を行っていく企業も出てきています。
さて、社員は、確定拠出年金の制度やいわゆる運用について、どの
程度理解しているでしょうか?

10月12日(金)の日本経済新聞に、記事がありました。
「社員の1/3は理解せず」の見出しで、日本版401K導入企業の投資
教育の理解度に関する、確定拠出年金教育協会が実施したアンケート
結果を載せています。
このアンケートは、確定拠出年金を導入した企業の担当者への調査で
す。自社社員が「確定拠出年金の制度自体をあまり理解していない」と
の回答が32.7%の登り、制度を全く理解していないが3%あったそうです。
企業規模別では、5千人以上の大企業の担当者の間で、社員の理解
不足を悩む声が大きいそうです。
これは投資教育のやり方も影響しているのではないかと思います。
新聞記事では分からないのですが、投資教育をビデオ配布で終わらせ
たりしていると、当然理解度は低くなります。

個人的にも、韓国ドラマのビデオの2時間は短いけれど、投資教育の
ビデオの2時間は、かなりきついと思います。

セミナー方式の投資教育でも、人数と講師の違いにより理解度に差が
でてきます。ある運営管理期間の調査では、企業内担当者が数百人を
相手に説明した場合は、運用商品に元本確保型を選択する傾向があり、
30人~50人規模のセミナーでFPが説明した場合は、投資信託を選択す
る人数が増えるそうです。

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 来週から確定拠出年金・個人型について書いていきますので、
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確定拠出年金・企業型の「総合型」について

2007-10-16 12:51:20 | 確定拠出年金・企業型

確定拠出年金・企業型に総合型という仕組みがあります。
これは、各企業が厚生労働省に幹事会社が届け出た「規約」に
参加する制度です。
確定拠出年金の導入には、導入時費用(イニシャルコスト)と
毎年の管理手数料(ランニングコスト)が必要です。これらは
加入者となる従業員数が少ないほど割高になります。総合型で
は、イニシャルコストやランニングコストが人数が少ないほど割安
に設定されています。
例えば、加入人数が30名の場合、単独で確定拠出年金を導入
する場合と、総合型で導入する場合では、40%ほど割安になると
いった具合です。
総合型を採用する場合、最低加入人数は、運営管理機関(金融
機関)によって違いますが、一番少ないところで15名となってい
ます。
幹事会社が作った「規約」に参加するのですが、掛金の設定等
において企業の独自性を盛り込むこともできます。

総合型は、中小企業が確定拠出年金を採用しやすい制度です。
しかし、コンサルをする立場では、うなずけない点もあります。
大抵の総合型では、運営している金融機関が、自分のところの
総合型を取り扱うプロモーター(金融機関によって呼び名が違う)
制度を作っており、社労士などが主に契約しています。
私は、どこの運営管理機関の総合型とも契約しておらず、事業主
に運営管理機関を選択していただくのですが、案件を運営管理機
関に持ち込んだ際に、専属のプロモーターと比べてちょっと不便と
感じる点があります。
金融機関から紹介手数料を貰うわけでもなく、持ち込んだ案件な
のに、なぜ?と思います。
まあ、しかし、事業主と従業員に納得していただける内容をお届け
できればいい、と考えるようにしています。

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中小企業退職金共済は手数料が掛からない?

2007-10-15 13:50:35 | 中小企業退職金共済

退職給付制度に掛かる手数料について、厚生年金基金や確定給付
企業年金、確定拠出年金は、手数料が取られるけれど、中小企業
退職金共済や保険商品を利用した場合には、手数料はとられない
ということを、よく耳にします。
本当にそうでしょうか?
中小企業共済(中退共)の手数料は、内枠です。
事業主の支払う掛金から、人件費、事務費などを賄っています。
保険商品も同様です。
企業年金制度の場合は、掛金以外に手数料が明記されており、手
数料を手数料として認識できます。手数料は外枠といえます。

適格退職年金からの移行にあたり、確定拠出年金との比較で、
中退共や保険商品は、手数料が掛からない(からお得です)という
解釈は、ちょっと違うと思います。

先週10月11、12日に、退職給付制度に採用する際の保険商品と確定
拠出年金の制度設計とコストの違いについて書きました。
保険商品で退職金を準備すると、かなりの期間で退職金規程の支給
額以上の積立となり、確定拠出年金では、退職金規程の支給額と同
じラインとなるように制度設計できることを説明しています。
保険商品による退職金規程の支給額を上回る部分は、余分なコスト
です。
中退共では、予定利率が1%(現行)、確定拠出年金では想定利回り
を2%~2.5%とすることが多いので、掛金は確定拠出年金のほうが少
なくて済みます。
計算すると、中退共の掛金や保険商品の保険料のほうが、確定拠出
年金の掛金+手数料より多くなりることが分かります。

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退職給付制度の構築には、コストシミュレーションが不可欠です。

2007-10-12 12:47:53 | 企業年金・退職金制度

平均的な定年退職金が1,000万円であっても、A社では、勤続による
要素が5割、貢献度(成果)による評価が5割、B社は、勤続が3割、
貢献度が7割とします。この方針に基づきに評価制度を検討、退職金
テーブルを作成した結果、A社の定年退職金は1,150万円~850万円と
なり、B社の定年退職金は1,300万円~700万円となったとします。
確定拠出年金制度で退職給付制度を作ると、A社とB社の掛金テーブル
は、全く違うものとなります。
確定拠出年金による退職金支給額をグラフにすると、下に凹むライン
になります。掛金は、この支給ラインに沿って無駄なく設定されます。

保険商品でA社、B社の退職金を準備、それをグラフ化すると、定年退
職金の支給額に向かって、直線のラインを取るグラフとなります。

確定拠出年金の下に凹むラインと保険商品の直線のラインをひとつの
グラフに表すと、保険商品の直線ラインが確定拠出年金の下に凹むラ
インの上にきます。
退職金規程による自己都合要支給額は、確定拠出年金のラインと一致
します。(一致するように計算、設計されます。)
一方、保険商品では、保険会社の作った料率により積立目標額である
定年退職金を賄う保険料が、年齢と性別により決まります。その結果、
退職金規程の自己都合要支給額とは一致しない、自己都合要支給額を
上回る積立ラインをとってしまうことになります。
最終的には、確定拠出年金も、保険商品も積立額が同じになるとして
も、途中企業が負担するコストは、保険商品の方が多くなります。

退職給付制度の構築では、コストシミュレーションが重要です。
適格退職金制度の移行では、移行先には適年と同じ制度はないのです
から、コストシミュレーションは不可欠です。

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退職金コンサルは、退職金規程を作ること?

2007-10-11 12:01:44 | 企業年金・退職金制度

生保・損保の皆様とおつきあいしています。
退職金のコンサルティングについて、時々「退職金規程を作ること
ですよね。」と言われます。
また、事業主からは、「退職金規程なら自分にも作れる。なんで
金払ってまで、コンサルが必要なのか?」と聞かれたりします。
う~ん。。。確かに退職金規程も作ります。一番最後になりますが。
上記の質問に出会うだびに、説明するのに困ってしまいます。
まあ、仕事していくうちに分かってもらえればいいかと、大抵は、
ほっておくことにしています。だって、こんな仕事をするんです!
みたいなことを強調して言ってみても仕方ないですから。

事業主の「退職金規程は自分でも作れる」は、就業規則や退職金
規程を作る時に、親会社、取引先、以前自分が勤めていた会社の
就業規則や規程を参考に作っていることに拠ることが多いです。
でも、こうして作った就業規則や退職金規程の大半は、その企業
の実態に合っていません。

生保・損保からの、「退職金制度を作るのは、自分たちが専門家、
コンサルに頼むとしたら、せいぜい退職金規程を作ることくらい。」
という態度には、正直、時々蹴飛ばしたくなることがあります。

生損保のいう退職金制度とは、保険商品を使った制度です。
保険商品は、加入する年齢と性別で保険料が決まっています。
定年退職金1,000万円とする企業で必要な保険料(従業員全員分)
は保険会社が定めた料率によって、計算されます。
A社とB社で、定年退職金が1,000万円で、人数、年齢、性別が同じ
なら、合計保険料はまったく一緒になります。
しかし、A社では退職金を勤続5割貢献度5割と考え、B社は勤続3割
貢献度7割と考えているとしたら、どうでしょうか?
保険商品を使わないコンサルでは、このような場合A社とB社の退職
金準備に必要なコストは違ってきます。
                           →明日のブログに続く


確定拠出年金の運用漏れと事業所登録

2007-10-10 13:26:36 | 確定拠出年金・個人型

確定拠出年金で年金資産が運用されないままになっている人が
約8万人いるということの背景には、事業所登録の問題もあると
思います。

郵便局の確定拠出年金・個人型の担当者から以前、
「企業型を実施している企業を退職した人が、再就職した会社で
個人型に加入しようとしたところ、事業主が事業所登録をしてくれ
ないので、個人型に加入できないでいる」という話を聞いたことが
あります。

企業型を実施していた企業から、他の企業に就職した場合、その
再就職先の企業で、確定拠出年金・企業型や確定給付型の企業
年金(厚生年金基金、適格退職年金、確定給付企業年金)を導入
していない時は、個人型の加入者となることができます。
但し、企業が個人型の登録事業所であることが必要で、そうなって
いない場合は、「事業所登録」をしなければなりません。
「事業所登録」は、運営管理機関となっている金融機関で手続きで
きます。運営管理機関となっている金融機関については、国民年金
基金連合会のホームページで調べることができます。
取引のある金融機関(銀行・生損保)にお尋ねになってもいいでしょ
う。農協でも手続きができます。
「事業所登録」には、お金は一切掛かりません。
事務手間も僅かです。登録申請時の申込書の作成と年1回の現況届
けだけです。年1回の現況届けは、レ点チェックを入れるだけの簡単な
ものです。掛金の引き落としは、給与天引きではなく個人払い込みを
選択すればいいのです。
事業主へ「事業所登録」をお願いする時、私はまず、「お金は掛かり
ません。事務手間も僅かです。」と、強調します。ご理解いただけない
ことはまずありません。

運用漏れが「事業所登録」でつまずいているとしたら、本当に残念です。
確定拠出年金は、掛金を運用していた期間が10年ないと60歳で受け取
れません。運用だけしていた期間や運用漏れとなっていた期間は受給
資格に必要な期間とみなれません。ご注意ください。
但し、他の制度(退職一時金、適格退職年金、厚生年金基金)から資産
を確定拠出年金へ移換している場合は、その制度に加入していた期間が、
移換後に掛金を拠出していた期間と通算されます。



確定拠出年金・個人型の運用漏れ8万人について

2007-10-09 16:40:46 | 確定拠出年金・個人型

10月7日の新聞報道で、確定拠出年金・個人型の運用漏れが約8万人
いるとの記事がありました。(朝日新聞・朝刊)
この運用漏れになっている人というのは、自動移換者のことです。
自動移換とは、確定拠出年金・企業型に加入している企業を退職した
後、確定拠出年金がない企業や自営業になった場合に、個人型に年金
資産を移さないままで6ヶ月が経過すると、年金資産が国民年金基金連
合会に自動的に移換されて、そのままになっている状態を言います。
個人型の加入者が約8万5千人なので、ほぼ同じくらいの人数が、年金
資産を放置したままにということになります。

原因は、事業主の説明責任が一番大きいように思います。
事業主は説明しているけれど、本人の勘違いもありえます。
また、運営管理機関(金融機関)が暗に勧めていることもあるようです。
理由は、手数料の違いにあります。
確定拠出年金・個人型の手数料は、加入者となって掛金を拠出し運用し
ていく場合は、年間約6千円です。(運営管理機関により違う。)
掛金の拠出をせずに運用だけする場合は、年間の手数料が約5千円です。
これが、企業型から個人型への移換手続きをしないで、自動移換者とな
ると、年間手数料は600円で済みます。
この手数料の差額をあげて、自動移換が得というのですが。。。
しかし、何もしないと年金資産が毎年600円ずつ目減りし続けます。
年金資産が、仮に25万円あれば、それを2%で運用できれば年5千円と
なり年間5千円の手数料(運用だけする場合)は賄えます。2%は、20年
国債の平均利回りですので、そんなに無理な運用ではありません。
自動移換には、年額600円以外に、自動移換時に一括で3,150円の
手数料が取られます。自動移換後、やはり個人型に加入しよう、あるいは
運用だけはしておこうという時に、再度一括で3,050円の手数料が必要
になります。

自動移換は、避けたほうがいいです。






中退共の退職金未払い問題と「24」シーズンⅥ

2007-10-05 14:25:26 | 中小企業退職金共済

中小企業退職金共済の退職金が365億円未払いになっているという
ことが、10月3日に報道されました。
新聞紙上での、この未払いの原因のひとつに、従業員が退職する際、
事業主との間にトラブルがあると、加入している事実や受給手続きが、
従業員に伝えられないことがある、と指摘されています。
私も、かって、上記のような相談を従業員から受けたことがあります。
退職の理由は、商品の販売戦略をめぐって、従業主と意見があわない
ことでした。その業界について詳しく知りませんが、私には経験がある
従業員の主張が正しいような印象でした。
事業主は、中退共から退職金を受け取る手続きをしてはいけない、と
いってきたそうです。従業員から、「でもこれは、私が受け取れるお金
ですよね。」と、本当に不安そうに相談されました。その時の従業員の
表情を、今でもよく覚えています。

「24」という米国のテレビドラマが人気です。今レンタルビデオで、
一番新しいのは、シーズンⅥです。
このドラマは、米国内でおこるテロや陰謀を、テロ対策ユニット(架空)
が24時間で解決していく様子が、1時間単位でドラマ化されています。
この中で、米国内のイスラム社会全体を敵と見なし、テロへの関与の
如何を問わず、拘束する対策の実行を巡って政権内の対立が描かれ
ています。
反対派は、合衆国憲法に違反すると主張しています。
賛成派は、憲法成立当時と武器も戦争のあり方も大きく違っているの
だから、基本的人権が制限されて当然と、大統領に迫っています。

一昨日のブログで、保険商品で退職金の準備を勧める保険会社の売り
言葉、①金融機関から直接従業員に支払われない、②懲戒解雇に対応
できる、を紹介しました。これは煎じ詰めると①退職金の支給が事業主の
裁量に委ねられる危険 ②めったにない懲戒解雇を全従業員を対象に想
定する問題、になると思います。

退職金制度は、事業主の節税対策や保険会社の営業成績のためにある
のではないのです。
退職金制度は、事業主と従業員双方のものだと思います。

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退職金の準備手段として保険商品を使う場合の問題点(2)

2007-10-04 17:37:56 | 保険商品

退職金の準備手段として、保険商品を使う場合の問題点を、コスト
からみるとどうでしょうか?
退職金準備手段として最も多く使われている保険商品は、養老保険
ハーフタッスです。
40年勤続で1千万円の退職金を支払うとした場合、有配当の養老
保険、中退共、確定拠出年金で準備すると、毎月いくらの保険料や
掛金が必要でしょうか?
①養老保険では、20歳男性で、月払いの保険料は18,830円です。
②中退共では、現行の1%の利回りで、18,000円の掛金が必要です。
③確定拠出年金では、想定利回りは20年国債の平均利回りの2%を
 使って計算すると、毎月13,616円の掛金で準備できることになりま
 す。(想定利回りというのは、掛金を運用する時、目標として設定す
 る利回りのことで、13,616円を2%で運用できれば40年後に1千万円
 になります。)
つまり、40年後に1千万円の退職金を準備する手段としては、確定拠
出年金が一番コストが掛からないことになります。
中退共の掛金が損金となるのと同じように、確定拠出年金・企業型の
掛金は、損金となります。
よく言われる確定拠出年金の手数料ですが、従業員人数が少なくても
導入できる総合型(厚生労働省に届け出済みの規約に参加する仕組み)
では、従業員1人当たり月400円程度です。
①の保険料と③の確定拠出年金の掛金に400円の手数料を加えた金
額との差額は、年間約5万円になります。40年間で200万円です。
養老ハーフタックスの保険料の半分が資産計上、半分が損金算入で、
税負担軽減と内部留保に役立つというこたが、コストの面から見て
本当に得かどうか、検討する際のコストシミュレーションは欠かせな
いと思います。

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退職金の準備手段として保険商品を使う場合の問題点(1)

2007-10-03 12:48:09 | 保険商品

退職金を準備する手段として、保険商品が利用されています。
最も多いのは、養老保険のハーフタックスプランです。
保険料の半分が資産計上、半分が損金算入となるものです。

適年の移行に当たり、中退共とこの養老保険ハーフタックスを組み合わせ
て、お勧めする例を多くみかけます。
保険会社サイドからのお勧めの内容としては、
①退職金が直接中退共から、従業員に支払われてしまいます。
②懲戒解雇の場合は、事業主にお金が戻ってきません。
③養老保険ハーフタックスなら、税負担軽減と内部留保に役立ちます。
このようなお勧めによる適年の移行プランでは、当然中退共を使う部分は
少なくなり、養老保険が幅を利かせた内容となります。

さて、退職給付制度を検討する時、欠かせないのが「財務戦略、人事戦略」
との整合性です。その視点から上記提案を見てみると、③は昨日のブログ
でも記述いたしましたが、退職給付会計上では保険商品での積立は、退職
金を準備しているとはみなされませんので、リスクのある提案といえます。
適年は、退職金が外部積立され、従業員に直接支払われる制度です。それ
が経済環境の悪化により運用難に陥り、積立不足を抱えるようになりました。
そのため解約され多数の適年がうやむやになることが、問題となりました。
そうした状況を踏まえて、受給権の保護が打ち出された「確定給付企業年金」
や「確定拠出年金」が創設されました。どちらの制度も年金や退職金は、金融
機関から直接従業員に支払われます。

「退職給付制度を作るに当たっては、それによって企業風土を作っていく」と
いう考え方が大切だといわれます。
保険商品による「従業員に直接いかない」退職給付制度を、人事戦略や従業
員のモチベーションという観点からの考えた場合、どうでしょうか?