京都不動産コンサルタントのブログ
A不動産を売却し所得が発生するということであれば、
5年以上の所有期間で長期譲渡所得税として20%(住民税込)かかり、
5年未満であれば短期譲渡所得税が(同)39%かかります。
(※居住用の不動産売却所得については別途優遇処置あり)
相続の場合の取得時期は
被相続人が取得した時期が引き継がれます。
注意点は、
①5年の算定基準とは、
譲渡した年の1月1日現在での所有期間ということ。
②取得価格が明らかでない場合は譲渡価格(売れた金額)の5%が
取得価格となる点。(5%原価ルール)
相続した不動産をその相続発生から
2年ないし3年以内に売却ということであれば
俗に言う「相続税納税のための非課税特例」が使えます。
相続税も払いしかも譲渡税も払うでは
税の二重取りではないかという考えからです。
詳細・真偽の程は国税庁のHPで確認できます。
A不動産を売却し所得が発生するということであれば、
5年以上の所有期間で長期譲渡所得税として20%(住民税込)かかり、
5年未満であれば短期譲渡所得税が(同)39%かかります。
(※居住用の不動産売却所得については別途優遇処置あり)
相続の場合の取得時期は
被相続人が取得した時期が引き継がれます。
注意点は、
①5年の算定基準とは、
譲渡した年の1月1日現在での所有期間ということ。
②取得価格が明らかでない場合は譲渡価格(売れた金額)の5%が
取得価格となる点。(5%原価ルール)
相続した不動産をその相続発生から
2年ないし3年以内に売却ということであれば
俗に言う「相続税納税のための非課税特例」が使えます。
相続税も払いしかも譲渡税も払うでは
税の二重取りではないかという考えからです。
詳細・真偽の程は国税庁のHPで確認できます。