京都不動産コンサルタントのブログ
A家などの工作物を建築をする場合、
建築基準法上の道路に2m以上接する必要があります。
重要ポイントは「建築基準法上の道路」と
「間口2m以上」ということ。
一般的は道路のイメージとしては、
4m以上の幅員があり、公道であり、
通り抜けしている、ということでしょうか。
路地の奥で前面道路が4mに満たない、
又は間口が2m未満であると、
再建築が不可能ということになる。
しかし道路といっても扱いは色々あり、
建築基準法上だけの私有道路もありますので、
最終判断は役所の都市計画課等の
道路行政を担当する部署で確認してください。
よく出てくる道路では、
道路法42条1項による「位置指定道路」、
そして42条2項いわゆる「2項道路」(みなし道路)
があります。
宅建の問題にも出てきそうですが、
実態上でも最近の再建築不可物件の人気もあり
お尋ねが多い事案です。
もう一般的な常識になっているかもしれませんが、
相場より安く買え
しかも個性的な利用形態を考えうるということであれば、
狙い目だということです。
再建築不可といっても「大改築・大改装」は自由ですから。
ただ金融機関の評価はかくかく別々です、
現金比率を高めに、
が無難なところです。
A家などの工作物を建築をする場合、
建築基準法上の道路に2m以上接する必要があります。
重要ポイントは「建築基準法上の道路」と
「間口2m以上」ということ。
一般的は道路のイメージとしては、
4m以上の幅員があり、公道であり、
通り抜けしている、ということでしょうか。
路地の奥で前面道路が4mに満たない、
又は間口が2m未満であると、
再建築が不可能ということになる。
しかし道路といっても扱いは色々あり、
建築基準法上だけの私有道路もありますので、
最終判断は役所の都市計画課等の
道路行政を担当する部署で確認してください。
よく出てくる道路では、
道路法42条1項による「位置指定道路」、
そして42条2項いわゆる「2項道路」(みなし道路)
があります。
宅建の問題にも出てきそうですが、
実態上でも最近の再建築不可物件の人気もあり
お尋ねが多い事案です。
もう一般的な常識になっているかもしれませんが、
相場より安く買え
しかも個性的な利用形態を考えうるということであれば、
狙い目だということです。
再建築不可といっても「大改築・大改装」は自由ですから。
ただ金融機関の評価はかくかく別々です、
現金比率を高めに、
が無難なところです。