京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

Q持分の振り分け

2009年03月30日 | 共有名義について
京都不動産コンサルタントのブログ

A 住宅資金としてご両親から
住宅資金を提供してもらう場合は、
以前にも記載のとおり相続時精算課税等で
最高3500万円控除の特例があります。

そして今回はその土地建物についての持分で、
3500万円を超える分や、
親御さんの持分を入れざるを得ない場合の
持分処理についてです。

一般的には親御さんの援助で建築するということで、
土地建物持分のうち土地の持分を多くする共有名義
とするケースが多いように思います。

しかし先の長い相続のことを考えると、
どちらかといえば、
親御さんの持分は償却していく資産に当てるほうが
相続対策となると思います。

土地は評価額が上下に変動しますが、
建物は減価するのみですから。

しかし個別的条件もあります、
詳しくは税理士さんにて確認ください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

不動産屋さんが今なすべきことは・・・

これからの不動産屋さんの儲け方
/京都不動産コンサル研究所


¥1250 Amazon.co.jp