京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

大家さん注意!

2012年03月08日 | 収益マンション
先般、業界紙でトラブル防止の為の裁判例という記事に
見入ってしまいました。

この平成19年3月福岡高裁判決では、
建築基準に則った腰高窓からの転落事故で一寸した洗濯アームの不備が
貸主大家さんの過失割合を認定したといいます。

建築基準法上の窓、窓からの洗濯アーム、
これに問題がなければ大家さんの過失は無いのでしょうが、
今回の場合、アームの金具がさび付いていて
身を乗り出す必要があったことが災いしたと言えます。

洗濯アームが無ければ窓の手すりいらなかったかもしれないが、
現実それがあり、
しかもアームが錆びていて
身を乗り出す必要があったという。

大家さんには、
「通常有すべき安全の欠如」がなきよう、
また、目的物件を借主が安全に利用できるように配慮する
「安全配慮義務」も求められます。

いつもお答えしているQ&Aサイトでも同種の質問があり、
全体的な内容については無難にはお答えしていると
感じたものの、
「安全配慮義務」という点で、
近年消防法の改正があったこと思い出し、
注意不足であったこと反省しきりです。

消防法の改正で平成23年5月までに全ての
住宅に火災報知器の設置が義務付けられていることは
皆さんご存知でしょう。

この消防法による未設置だけでは罰則は無いものでも
上記のような複合あわせ技では逃れることはできません。

大家さん、お気をつけてください。
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