先般、業界紙でトラブル防止の為の裁判例という記事に
見入ってしまいました。
この平成19年3月福岡高裁判決では、
建築基準に則った腰高窓からの転落事故で一寸した洗濯アームの不備が
貸主大家さんの過失割合を認定したといいます。
建築基準法上の窓、窓からの洗濯アーム、
これに問題がなければ大家さんの過失は無いのでしょうが、
今回の場合、アームの金具がさび付いていて
身を乗り出す必要があったことが災いしたと言えます。
洗濯アームが無ければ窓の手すりいらなかったかもしれないが、
現実それがあり、
しかもアームが錆びていて
身を乗り出す必要があったという。
大家さんには、
「通常有すべき安全の欠如」がなきよう、
また、目的物件を借主が安全に利用できるように配慮する
「安全配慮義務」も求められます。
いつもお答えしているQ&Aサイトでも同種の質問があり、
全体的な内容については無難にはお答えしていると
感じたものの、
「安全配慮義務」という点で、
近年消防法の改正があったこと思い出し、
注意不足であったこと反省しきりです。
消防法の改正で平成23年5月までに全ての
住宅に火災報知器の設置が義務付けられていることは
皆さんご存知でしょう。
この消防法による未設置だけでは罰則は無いものでも
上記のような複合あわせ技では逃れることはできません。
大家さん、お気をつけてください。
見入ってしまいました。
この平成19年3月福岡高裁判決では、
建築基準に則った腰高窓からの転落事故で一寸した洗濯アームの不備が
貸主大家さんの過失割合を認定したといいます。
建築基準法上の窓、窓からの洗濯アーム、
これに問題がなければ大家さんの過失は無いのでしょうが、
今回の場合、アームの金具がさび付いていて
身を乗り出す必要があったことが災いしたと言えます。
洗濯アームが無ければ窓の手すりいらなかったかもしれないが、
現実それがあり、
しかもアームが錆びていて
身を乗り出す必要があったという。
大家さんには、
「通常有すべき安全の欠如」がなきよう、
また、目的物件を借主が安全に利用できるように配慮する
「安全配慮義務」も求められます。
いつもお答えしているQ&Aサイトでも同種の質問があり、
全体的な内容については無難にはお答えしていると
感じたものの、
「安全配慮義務」という点で、
近年消防法の改正があったこと思い出し、
注意不足であったこと反省しきりです。
消防法の改正で平成23年5月までに全ての
住宅に火災報知器の設置が義務付けられていることは
皆さんご存知でしょう。
この消防法による未設置だけでは罰則は無いものでも
上記のような複合あわせ技では逃れることはできません。
大家さん、お気をつけてください。