京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

居住用財産の特別控除で解釈が・・・

2012年03月31日 | 不動産税務のこと
京都不動産コンサルタントのブログ

結論から言えば、
主にこの「3000万円控除」が使えないとなるケースは、
売却ありきの夫婦間贈与が一番考えられる
のかなぁということです。

一般的な居住用財産の3000万円特別控除とは
夫が単独で所有する住居を売却の場合で
その売却所得(譲渡益)の3000万円までは免税しますよということで、
最初から夫婦共有の場合はその2倍と
なっているということです。

いざ売却という段になって、
売却益が3000万円以上でるから夫単独名義を
あわてて妻に所有権の一部を贈与し共有名義にした、
というケースが想定できます。

今までグレーゾーンだったと言いますが、
これまで普通に「できます」とのアドバイスをしてきていただけに
残念です。

しかし、
今回のこの国税不服審判所の裁決
(平成22年6月24日) も
個々の事由を吟味する必要は
充分にありそうですが・・・・。
裁決事例要旨
http://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0102060200.html#y23
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