京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

不動産売買契約の取り消し

2013年04月22日 | 契約のこと
京都不動産コンサルタントのブログ

投資用マンションを購入したサラリーマンの方からのご質問です。

「販売業者の作った収支シミュレーションが誤っており
収益予定が当初計画をはるかに下回った、
この場合、契約の取り消しや損害賠償を求めることができますか?」

というものです。
そのお答えですが、
「これは、契約の意思決定に当たり当初計画とその後の事実が異なると
判明したわけですから、意思表示の取り消しは認められます。」

ですから、この場合は白紙解約にすることができます。
これは消費者契約法第4条にありますが、
その取り消しによる損害賠償額については交渉次第でしょうね。
詳細は弁護士さんにお尋ねください。
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