京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

意識の無い父名義の家を・・・?

-0001年11月30日 | 成年後見

京都不動産コンサルタントのブログ

脳梗塞で倒れ意識が回復していない父名義の家を
勝手に建て替える事が出来るのでしょうか?

とのご質問です。

お答えの結論としては、
お父様名義の不動産やお金を勝手に使うことは
ご承知のとおり法的には良くないことです。

まずは相続人さんが複数いらっしゃる場合は
皆さんでお父様の財産処分につき
話し合いをもたれることが先決ですね。

その上で後見人の申請を家庭裁判所へ行いますが、
その申請人が法定後見人として認められるかどうかは
判りません。

また、この選定された後見人の権限や責任の範囲は
家庭裁判所が決め、
後見人の行った仕事・行為は
最終的に家庭裁判所に報告させるようになっています。

後見人だからといってオールマイティーではなく、
最終的には相続財産の利害調整は
当事者間の話し合い又は裁判による、
ということになると考えるべきです。

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