京都不動産コンサルタントのブログ
標題の通り、
公正競争規約の改正により
広告掲載の場合の約束事で特に注意が必要な点があります。
先日の相談でもあったことですが、
一つは、
上下水道施設や都市ガスの供給施設の設置の為の費用、
これは代金に含めましょうということ。
二つには、
専通(路地状)部分が約30%以上の場合はその旨明示すること。
ということです。
他にも変更詳細規定になったところもありますが、
この二点は特にもめるケースが多いですね。
広告表示もそうですが、
最初に充分な説明が必要です。
不動産業者さんも消費者の皆さんも
注意しましょうね。
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