京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

Q共有不動産の名義変更は?

2009年03月10日 | 離婚について
京都不動産コンサルタントのブログ

A 単純な譲渡であればご自分でも登記できます。
そして離婚に伴う財産分与がともなうということであれば、
まずは不動産評価から始めてください。

※不動産評価額を掴んでおかないと贈与税等が課税される可能性もあります。
この場合は公示地価が参考になると思われます。
公示地価の目安は固定資産税評価額の70%です。

共有名義の評価持分をどちらかが買い取る形での名義変更
という形が合理的で、
不動産評価額だけで財産分与できない部分は
金銭で精算することもできます。

そのような時間もない、
煩雑である、
ということであれば司法書士さんに依頼すれば
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