京都不動産コンサルタントのブログ
A 単純な譲渡であればご自分でも登記できます。
そして離婚に伴う財産分与がともなうということであれば、
まずは不動産評価から始めてください。
※不動産評価額を掴んでおかないと贈与税等が課税される可能性もあります。
この場合は公示地価が参考になると思われます。
公示地価の目安は固定資産税評価額の70%です。
共有名義の評価持分をどちらかが買い取る形での名義変更
という形が合理的で、
不動産評価額だけで財産分与できない部分は
金銭で精算することもできます。
そのような時間もない、
煩雑である、
ということであれば司法書士さんに依頼すれば
A 単純な譲渡であればご自分でも登記できます。
そして離婚に伴う財産分与がともなうということであれば、
まずは不動産評価から始めてください。
※不動産評価額を掴んでおかないと贈与税等が課税される可能性もあります。
この場合は公示地価が参考になると思われます。
公示地価の目安は固定資産税評価額の70%です。
共有名義の評価持分をどちらかが買い取る形での名義変更
という形が合理的で、
不動産評価額だけで財産分与できない部分は
金銭で精算することもできます。
そのような時間もない、
煩雑である、
ということであれば司法書士さんに依頼すれば
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