Q 購入した不動産の私道部分が市に移管することになった。
抵当権が付いているこの部分を
無くすことのメリットディメリットは?
との質問。
A 考え方としては、
私道部分は購入時からそれを考慮した販売価格となっていること。
そして金融機関も当該私道部分は
評価を入れていないと思われること。
その意味では、
全体の評価になんら問題はない、といえる。
逆に金融機関が評価を入れているといえば
不動産知識のない金融機関ということになる。
事前に金融機関に承諾を得て、
土地の分筆登記から抵当権の抹消という段取り。
メリットは将来にわたって
私道部分のメンテナンス費用が掛からなくなる。
そしてその部分の固定資産税も掛からなくなるということ。
ディメリットは分筆費用が掛かり、
私道部分を物理的に切り離すことで少しも利用できなくなることか。
移管方法によっては分筆登記費用免除があるやも。
どちらにしても公道と言えば評価アップ要素であり、
良い機会だと思います。
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