京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

契約解除のご質問は多い

2011年11月05日 | 不動産コンサルティング

不動産に関わる懸案では、
売買契約の解除、
これが一番のストレスであることは間違いのないこと。

その中でも多いのが、
契約手付金の取戻しの件であろう。

情報過多の近年にあっても、
実際ご自分の身に差し迫った問題になると
客観的になれといっても無理なようである。

一般的な契約書での手付金とは解約手付けといい、
解約時にあっては買主は手付金を放棄し解約する。
そして、売主にあっては手付金の倍額を支払い解約できる。

ここまでは大方の当事者も理解しているものと思われるが、
気をつけなければならないのは、
相手方が契約の履行に着手している場合である。

この場合はその契約の着手により蒙った
損害賠償の請求もついてくる可能性がある、
ということ。

では契約の履行とはなんぞいや、
ということになるが、
これが又微妙なこともある。

できれば契約の相手方に、
善良なる管理者の注意をもってもらいたいものである。
相談の第一原因となっているのは、
当事者の意思疎通の欠如が殆どである。

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