不動産に関わる懸案では、
売買契約の解除、
これが一番のストレスであることは間違いのないこと。
その中でも多いのが、
契約手付金の取戻しの件であろう。
情報過多の近年にあっても、
実際ご自分の身に差し迫った問題になると
客観的になれといっても無理なようである。
一般的な契約書での手付金とは解約手付けといい、
解約時にあっては買主は手付金を放棄し解約する。
そして、売主にあっては手付金の倍額を支払い解約できる。
ここまでは大方の当事者も理解しているものと思われるが、
気をつけなければならないのは、
相手方が契約の履行に着手している場合である。
この場合はその契約の着手により蒙った
損害賠償の請求もついてくる可能性がある、
ということ。
では契約の履行とはなんぞいや、
ということになるが、
これが又微妙なこともある。
できれば契約の相手方に、
善良なる管理者の注意をもってもらいたいものである。
相談の第一原因となっているのは、
当事者の意思疎通の欠如が殆どである。
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