京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

定年後のローン控除って?あり?

2012年03月15日 | 不動産税務のこと
京都不動産コンサルタントのブログ

住宅を購入のケースで、
殆どの方が借入をすると思われますが、先般のご質問は、
このローン控除が会社退職した後も継続して受けられるかどうか
というものでした。

結論は「継続して受けれます」です。
年金収入も源泉されますから、もちろんその税額の範囲ですが
控除は受けれます。

注意点は会社勤めのときは年末調整で会社が処理してくれていましたが、
退職後はご自分で確定申告をすることですね。

このローン控除は今現在でしたら最大10年以内、
年末残高最高3000万円までの部分、
控除率1%、
ですから諸条件はあるものの
最高で30万円を源泉税から控除するというものです。

ただ、それ以前に定年退職前10年以内に
住宅ローン買うとか、
ローンを組むという行為自体
如何なものかという疑念はあります。

是非とも退職金で精算できるようにしてくださいね。
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大家さん注意!

2012年03月08日 | 収益マンション
先般、業界紙でトラブル防止の為の裁判例という記事に
見入ってしまいました。

この平成19年3月福岡高裁判決では、
建築基準に則った腰高窓からの転落事故で一寸した洗濯アームの不備が
貸主大家さんの過失割合を認定したといいます。

建築基準法上の窓、窓からの洗濯アーム、
これに問題がなければ大家さんの過失は無いのでしょうが、
今回の場合、アームの金具がさび付いていて
身を乗り出す必要があったことが災いしたと言えます。

洗濯アームが無ければ窓の手すりいらなかったかもしれないが、
現実それがあり、
しかもアームが錆びていて
身を乗り出す必要があったという。

大家さんには、
「通常有すべき安全の欠如」がなきよう、
また、目的物件を借主が安全に利用できるように配慮する
「安全配慮義務」も求められます。

いつもお答えしているQ&Aサイトでも同種の質問があり、
全体的な内容については無難にはお答えしていると
感じたものの、
「安全配慮義務」という点で、
近年消防法の改正があったこと思い出し、
注意不足であったこと反省しきりです。

消防法の改正で平成23年5月までに全ての
住宅に火災報知器の設置が義務付けられていることは
皆さんご存知でしょう。

この消防法による未設置だけでは罰則は無いものでも
上記のような複合あわせ技では逃れることはできません。

大家さん、お気をつけてください。
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不動産売買で後見人がいない・・・

2012年03月06日 | 成年後見
昨年来売物件であった不動産の売主さんが意識状態で
入院ということになりました。

まさにその時、買主さんが現れ、
通常であれば後見人の選定そして代理契約という段取りで
問題は無いのです。

しかし、その通常が通常でないケースもまた多い、
現実そんなものですね。

今回も近所、近親者、入院前からの看病と、
後見人の要件にぴったりの人物にもかかわらず
その本人さんが受託したくないとの意思表示を出したのです。

深い内情は察する由の無いことであるも、
表向きは「手続きの煩雑さ」「簡単に解除できない」
ということです。

ご自分で家裁に行き確認してのことだというから
余程ずっしり手続きがこたえたのでしょう。

ということは、
当該物件は売るに売れない物件、
買うに買えない物件ということになってしまいます。

本人さんの意識が戻るまで買主さんが待って
いただけるのであれば・・・
いないよね~待ってくれる人て。
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収用コンサルティング案件の結末

2012年03月03日 | 不動産コンサルティング
京都不動産コンサルタントのブログ

昨年、加茂川河川敷のケヤキの蝉が暑さを蒸返す頃
現場立会いをこなし、
秋の収用委員会を経て、
やっと結審しました。

とはいえ、
お役所仕事ゆえかコンタクト密度はと言えば、
スカスカなもの。

先般の記事の如く、
収用という特殊案件とはいえ実際の内容コンテンツは無い。

要はきちっと、形式的には、やりました。
そして権威付けオーソライズもさせた、
という行政側の意図が第三者機関とはいえ収用委員会にも
現れています。

良い意味でも悪い意味でも
各鑑定人の顔ぶれを見て解ります。

数字的には当初の起業者(京都市)の提示から
1円たりとも上がっていません。
特殊な物件だけに。

私の反省点と言えば、
こちらが相手に負けぬ権威付けを
用意できなかったことでしょうね、たぶんヾ(@^(∞)^@)ノ

コンサルタントとしては良い経験にはなったものの、
依頼者の方には残念な結果を
報告に行きます。

主文、事実、理由、別表からなる裁決書だという
原本を携えて。
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纒向(まきむく)遺跡から

2012年03月01日 | 日本の源流を求め
京都不動産コンサルタントのブログ

久しぶりに奈良桜井市の纒向(まきむく)遺跡からの
ニュースがあったなぁと思い出し、
「卑弥呼 ニュース」 と検索。

ちょうど先週土曜日18日に、いつものJR桜井線巻向駅前
で現地説明会があったところでしたね。
残念見過ごしました。

記事は産経さんと奈良新聞さんでしたが、
既に「卑弥呼の宮殿」で定着しています。
今回は宮殿エリア南端の溝ではないかという遺構。

3000㎡ですから不動産的計算では約900坪、
この広大な纒向遺跡は
この数年で「宮殿跡」の証拠裏付けに
かなり前進したようです。

次の展開で金印でも出てくれば・・・
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不動産屋さんが今なすべきことは・・・

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