難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

JOOSTとアクセシビリティ IP放送

2008年11月21日 10時23分58秒 | 放送・通信
081121-000905.jpgグーグルでJoostがヒットしたが、Joostって何?っという感じだった。
テレビ放送がインターネット上で見られるにしても、アクセスが集中したら見られないことは先日の防衛庁トップの国会中継でも話題になった。
このJoostが軽いという評判だが、手話ニュースをネットで配信する仕組みを作りたい。聴覚障害者が自分で情報を発信も受信も出来るような。

スカイプを開発した人がネット放送を専用アプリではなく、ブラウザで見られるようにしたというニュースがあった(2008年9月22日)。


ラビット 記
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IP放送に関する Google ニュース アラート

新しくなったJoost、迷走する動画配信ビジネスの台風の眼になるか?
CNET Japan
電波を使った放送による配信であるテレビに対して、ストリーミングや通常のダウンロード方式の配信では送り手のコストが過大になりビジネスとしての採算が取れない。
PtoPはそれを解決する有効な手段になり得る。そしてPtoP配信でも有効なDRMが必要とされている。 ...
http://japan.cnet.com/column/pers/story/0,2000055923,20383930,00.htm
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「Joost」ブラウザから動画の視聴が可能に
9月22日(月)17時37分配信 ネタフル
タグ:Joost動画サービスインターネットテレビウェブブラウザインストール専用ソフトバージョンStandardPremium提供動画サービス「Joost」がブラウザで視聴可能に、戦略を大きく変更という記事より。
KaZaAやSkypeの創業者が創業したことで知られる動画サービス「Joost」は18日、専用ソフトを使った動画サービスという同社のビジネスモデルを根底から変更し、ブラウザから動画を見られるようにしたと発表した。
(以下、略)
http://opinions.news.yahoo.co.jp/op?a=1051975-neta
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【Web 2.0 Expo】オープンソースのP2P映像配信システム「Joost」を披露
「Skype」の共同創立者が始めたピアツーピア(P2P)の映像配信システム「Joost」(運営はルクセンブルグJoost)。Joostの取締役であるDirk-Willem van Gulik氏(写真1)は,4月18日(米国時間)にサンフランシスコで開催された「Web 2.0 Expo」の基調講演で,「JoostはP2Pのテレビだ」と述べ,様々なデモを披露した。 (以下略)
(中田 敦=ITpro) [2007/04/20]
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070420/269011/?ST=ittrend






2008年度全難聴大会決議(3) 放送など、権利条約

2008年11月21日 07時09分47秒 | PHSから
081120-235658.jpg地上デジタル放送の完全移行のスケジュールに関わらず、全ての障害者に対して、放送のアクセスの放送事業者の責任を法律で義務付ける必要がある。これは、合理的配慮にあたるものだ。
地デジ放送番組が、放送と同時にインターネットで提供される(マルチキャスト)ならば、放送と通信の違いはあっても、アクセシビリティは同等に保障されるべきだ。

交通や防災などの各分野のアクセシビリティの中で、文化に対するアクセシビリティの重要さを指摘したい。


ラビット 記
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6.障害者向けの放送を義務付ける放送法の改正とガイドラインの制定を求めます。
(説明)
地上デジタル放送や衛星放送、放送大学放送、IP放送も含めて、字幕放送・手話放送の実施を義務付けることを求めます。地上デジタル放送の完全移行にあたっては、これまで視聴していた人が見られるようにするのはもちろんのこと、視聴覚障害者等放送アクセス問題の解決には当事者を含めた協議を行い、図ることが必要です。

通信のユニバーサルサービスとして、通信事業者の電話リレーサービスの義務化を求めます。

7.交通、防災、教育、文化施設等のバリアフリー法制定を求めます。
(説明)
 列車・航空機・船舶・乗合自動車等の交通機関および施設への運行情報等の文字表出や、地震・火災等の災害時情報の文字伝達を求めます。また教育現場における講義保障やコミュニケーション支援と環境整備、公衆の集まる劇場や娯楽施設その他文化施設での文字による情報保障、DVDなどの記録系メディアの字幕義務付けなどを求めるものです。

8.難聴者等の諸権利の保障について、国連障害者権利条約への批准に向けた国内法の整理を求めます。
(説明)
 2008年5月3日、国連障害者権利条約が20カ国の批准を得て発効しました。日本でも障害者団体と政府との意見交換会が継続的に実施され、批准に向けての国内法整備の議論が続けられています。本年度中に条約批准という動きもありますが、条約履行のために国内法の確実な整備が何より大切です。

9.難聴者等が関わる施策形成の場への当事者の参加を求めます。
(説明)
 行政機関の設ける各種福祉施策策定に関わる委員会等に、当事者の参加を保障して下さい。障害者自立支援法の障害認定の審議会や、障害福祉計画策定の場に当事者の参加を求めることと、各省庁または外郭団体の設ける委員会に参加を求めるものです。

以上

2008年11月2日
社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会





2008年度全難聴大会決議(2)

2008年11月21日 07時08分52秒 | PHSから
081120-235514.jpg要約筆記事業は、社会福祉法第二種事業にふさわしい形で実施されるべきだ。要約筆記者が奉仕員と違うことは難聴者の権利を擁護することと要約筆記に必要な知識と技術を順序をだててきちんと学習していることであって、たんなる「技術レベル」の違いではない。


ラビット 記
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4.障害者自立支援法に則った、要約筆記事業のすみやかな実施を求めます。
(1)厚生労働省に対して
要約筆記者養成事業の実施要綱をすみやかに通知して下さい。また要約筆記指導者養成講習会等の実施を都道府県に通知して下さい。

(2)都道府県に対して
要約筆記指導者養成事業、要約筆記者養成事業を実施してください。また要約筆記者として派遣するために、現任登録要約筆記奉仕員に対する補習研修事業を行なってください。さらに要約筆記者の認定制度を設け、一定の試験等により認定を行ってください。

(3)市町村に対して
手話通訳と同様に要約筆記者派遣事業を実施して下さい。要約筆記・手話通訳者派遣事業のコーディネーターを設置し、派遣事業の専門性を確保して下さい。
当事者活動への派遣も個人派遣同様に更に推進してください。
(説明)
難聴者等の権利の保障となる要約筆記事業を全ての都道府県、市町村(特別区を含む)での実施を求めます。社会福祉法第二種事業の要約筆記は専門性のある通訳者が担うことが必要です。このことは難聴者等の権利擁護と要約筆記者の身分の保障に繋がります。

5.複数の難聴者等に対する要約筆記の派遣を制度化して下さい。
(説明)
難聴者等は地域社会で集団で活動することが社会参加の重要な形となっています。  団体やグループ(当事者活動)への派遣を都道府県や市町村のコミュニケーション支援事業として実施してください。また障害者自立支援法施行後、事業の縮小や廃止をした自治体においては、復活してください。また従前の予算を増額してください。

 障害者自立支援法では障害福祉サービスは個人に対する給付ですが、難聴者等は障害受容の上でも、継続的に同じ障害を持つ仲間と出会って、交流することが非常に重要です。
(続く)




2008年度全難聴大会決議(1)

2008年11月21日 07時08分01秒 | PHSから
081120-235446.jpg11月1日から3日まで、岡山県で開催された第15回全国中途失聴者・難聴者福祉大会で決議された、大会宣言が公表されている。

ラビット 記
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大 会 決 議
(第15回全国中途失聴者・難聴者福祉大会in岡山)

難聴者・中途失聴者(以下、難聴者等)が地域等で自立し生活していくために以下の要望をここに決議します。

1.障害者自立支援法は、難聴者等の社会参加を保障するものにして下さい。
(説明)
コミュニケーションの成立を保障する要約筆記の派遣は無料で実施すべきです。重度の難聴者ほど、あるいは積極的に社会参加しようとする人ほど通訳費用負担の大きくなる応益負担制度に反対します。

2.聴覚障害の認定の基準の見直しを求めます。(デシベルダウン運動)
(説明)
中途失聴・難聴は生活の場面におけるコミュニーション障害であり、ICF(国際生活機能分類)に基づき、身体障害者福祉法の聴覚障害の基準を緩和するとともに、聴覚障害認定の在り方を見直して下さい。
聴覚障害の認定基準を下げるとともに、聴覚障害を医療モデルから社会モデルに 変更することを求めるものです。聴覚障害の認定基準が変更されないため、認定基準と聴力損失のはざまで差別を受けている難聴者等が支援の対象になりません。

3.難聴者に必要な補聴器と補聴援助システムの給付を求めます。
(1)補聴器の機種選択は本人の装用希望・評価も反映できるよう求めます。
(説明)
障害者自立支援法では給付機種・給付額の見直し等を含まず、本人負担額のみが一方的に一割負担となっています。新しい補聴器はデジタル補聴器が主流を占め、同時に高額になっています。給付額との差額も多くは自己負担を強いられているのが現状です。自立支援法下での補聴器活用は二重苦を強いられています。
また補聴器の手帳等級や職業による機種指定が公然となっており、「聞く」権利が侵害されています。また、QOL(生活の質の向上)の為には両耳装用が必須のアイテムですので、基準内交付をしてください。

(2)難聴者等への「聞こえを補う機器」補聴援助システムを日常生活用具給付品目に入れてください。
(説明)
補聴器に接続し、あるいは送受信できる補聴器と補聴援助システムは、中途失聴・難聴者の社会参加やより良い聞こえを待望している私たちにとって、必要不可欠のものです。電波法改正によるFM補聴器関連機器が発売され、聞こえの向上に資する顕著な例があります。私たちの「聞こえのQOL」に、なくてはならないものであります。
(続く)