難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

社会保障審議会の「障害者の範囲」 難聴者の場合

2008年12月30日 23時45分39秒 | 福祉サービス
081230-PR145949.jpg難聴者等は、今の身体障害者手帳に数々の矛盾を感じているが、社会保障審議会ではその矛盾に深く言及したものになっていない。

第一に、難聴者等の支援の必要性は、難聴の種類が伝音性か感音性かにもよるし、dBだけでははかれない。聴力は心身の状態にも環境にも影響されるからだ。

第二に、生活の場面で支援が必要な難聴者は、身体障害者福祉法の基準以下も多く存在する。

第三に、難聴者に必要な支援は補聴器、補聴援助システムの給付や聞こえの情報保障だけではない。聞こえないことによって起こる様々な問題に対処することが求められている。


障害は、機能障害と見る見方がサービス提供の際の「客観的基準」の必要性の元に温存されようとしている。
ICFの障害は環境因子と個人因子の影響を受けて定義され、障害者権利条約はもっと明確に社会の理解と釈迦甥の障壁(バリヤー)との相互作用が障害としている。

早急に問題点を強く指摘するべきだろう。
今思えば、聴覚障害者の委員がいるのだから、問題点を指摘しておくべきだった。


ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4 障害者の範囲
【基本的考え方】
○ 障害者自立支援法の附則の施行後3年の見直し規定では、障害者の範囲を含め検討することとされており、障害者自立支援法上の障害者の範囲について、以下の観点から必要な見直しを行うべきである。
(1)障害者の定義
(2)手帳制度

(1)障害者の定義
(障害者の範囲についての基本的考え方)
○ 現行の障害者自立支援法における「障害者」の定義は、身体障害、知的障害、精神障害のそれぞれについて、身体障害者福祉法その他、個別法を引用する形で規定されている。

○ 障害者の権利に関する条約も踏まえ、障害者自立支援法の対象者を、個別法の引用ではなく、支援の必要性によって判断することについて検討すべきであるといった意見や、例えば難病について医師の診断書に基づき判断すべきといった意見、さらには障害者自立支援法の障害者の定義を廃止すべきといった意見があった。

○ 一方、このような考え方については、障害者基本法における障害者の定義も、支援の必要性のみによって対象者を定めていないことや、支援の必要性のみで対象者を判断することになれば、障害者だけでなく、あらゆる福祉的支援を要する者が対象となるといった課題がある。また、訓練等給付や自立支援医療などについては、障害程度区分のような客観的なニーズ判定手法がなく、誰を対象とするのか、市町村において適切に判断することは困難になるといった事情もある。

○ このほか、現在のそれぞれの施策で行われている支援を充実させていくこととしつつ、あらゆる福祉的支援を要する者への支援をどのような制度体系で行っていくべきかは、更に検討していくべき課題ではないかとの意見もあった。

○ このように、支援の必要性によって対象者を判断することについては、様々な課題があることから、今後更に検討を進める必要がある。

(2)手帳制度
(身体障害者と手帳との関係)
○ 身体障害者について、身体障害者手帳を所持しなくても、身体障害者福祉法別表に該当することが確認できれば、障害者自立支援法のサービスの対象とすべきとの考え方がある。
しかしながら、これを行う場合、市町村窓口において判断業務が困難になることや、現在身体障害者手帳が障害者自立支援法以外の各種公共サービスの割引等に広く活用されていることを踏まえると、様々な混乱が懸念されることから、慎重な検討が必要である。

○ なお、現行の身体障害の認定基準については、実態と合わない部分も出てきており、身体障害者手帳制度の在り方を含め検討が必要ではないかとの指摘もあった。

「4」はギリシャ数字の四。
全難聴理事の報告を再構成。




【報告】障害者自立支援対策臨時特例交付金 コミュニケーション

2008年12月30日 21時44分26秒 | 福祉サービス
20081226_6shiryou5-5[1].jpg「障害者自立支援対策臨時特例交付金」の詳細WAMNETにアップされた。
http://www.wam.go.jp/

障害保健福祉関係主管課長会議(平成20年12月25日開催)の報告。

広域派遣の捉え方が自治体ごとにまちまちになっていないか気になる。

東京都は、国や障害者自立支援法の意向だとして、あくまでも唯一都の事業として残っていた複数の居住地にまたがる難聴者等が参加する集団の場への要約筆記者派遣事業の区市事業への移行を強行する構えだ。

個人が居住地以外で要約筆記派遣を利用する広域派遣とは意味が違うが、同一の場所に派遣を依頼された場合の全体投影の要約筆記派遣のあり方を協議する場として、都はこの会議費用を利用することを狙っているのだろうが利用者にとって負担がなく。特に参加したかどうかを事後に報告するなどは集会参加の自由に関わる問題だ。


ラビット 記
-----------------------------
(20)その他法施行に伴い緊急に必要な事業
  キ) コミュニケーション支援広域支援検討事業(新規)

市町村単位で実施されているコミュニケーション支援において、市町村域を超えた手話通訳者の派遣等広域的な体制を検討するための経費について助成する。


ラビット 記





人工内耳と補聴器で聞こえたこと。

2008年12月30日 16時53分01秒 | 人工内耳
081228-223535.jpg081228-223459.jpgハワイの風さんから、年末の挨拶メールが届いた。
こういう同じ難聴者からの連帯のメッセージは心強い。

人工内耳と補聴器を併用した聞こえについて、報告したいと思っていたが、どういう言葉がどう聞こえたとかこれは分からないという説明は最近はしていない。

説明がしにくいというよりも、その時々の言葉が自分の思考、行動にどう影響をあたえているかということに関心があるからだ。

今日も仕事の帰りに映画を見ようとして、「聞こえた」体験を続けた。
映画館の手前のスターバックスで、マイボトルを示して、

「トールが入ると思うんですが」

「はい、これは入りますね。大丈夫です。」

と言われたのが分かった。ちょっと嬉しい。ホリデーブレンドを頼んだ。

字幕の付いた映画がどれか分からないので、聞こえませんと断って、スタッフに聞いてみた。

「聞こえません。字幕のある映画はどれですか?」

「”メジャー 友情”は日本のアニメです。字幕はありません。今からの時間ですと、”地球が静止する日”が字幕付きです。あと”ミラーズ”も字幕付きです。」

おおっ、聞こえるではないか。今までは聞こえないと困るので、パンフレットを見たりしていたが、聞けばいいんだと思った。
聞いて分かるという体験は自信になる。

前回のマッピングはSVとも9だったのでうるさかったし、補聴器とバランスが取れず、併用しても聞きにくかったので、昨日の納会前に人工内耳は、S6、V5まで落とした。


ラビット 記
--------------
ラビットさん、アットいうまに年の暮。お仕事お疲れ様でした。

29日のブログでこの一年間で聞こえが良くなり、結果として心理的にも前向きにコミュニケーションをとれるようになった様子がよくわかりました。
同じ難聴者としてとてもうれしく思いました。難聴の問題はまさに心の問題ですよね。

それから、14日の、日本の難聴者数と自覚のない難聴者に関してのAさんなど他の方のフィードバックもうなずけました。。自覚ある難聴者が何人かでもいるのを
知るのは心強いことです。

難聴問題の専門の耳鼻科医、補聴器販売店、言語聴覚士などを発掘して「ヒアリングセンター」構築につなげたいですね。

来年もどうぞよろしくお願いします。(31日から2日までコナ海岸で泳いでいます)。




おーっと、忘れるところだったあ!

2008年12月30日 16時53分00秒 | 生活
20081230165242.jpg納会で気分が良くなったところで仕事が残っていることが判明。
人工内耳が頭を後ろに傾けた際に棚に当たって外れてしまったので机の上に置いて仕事をしていた。

やれやれと、戸締まりをして警備をセットして退社してからあれなんか変だと頭に当てると、あれっ。
人工内耳がないっ!
あれっ、そうだ!

机の上だ、あるかな、あるはずだ。いっぺんに酔いもさめてしまった。
再度、警備を解除して、入館。

あったあ!


ラビット 記