難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

フリーダムの聞こえの分析

2009年02月18日 19時30分35秒 | 人工内耳
090216-084845菜の花.jpg人工内耳のフリーダムは多くの機能を持っており、しかもそれらを組み合わせたりすることが出来る。

補聴器と併用していて、職場や生活の中でその時どきによってフリーダムのモードを切り替えていたが、どういう時にどういうモードが合うのか分からなくなっている。

それで、今日は朝からモードを「ミュージック」に固定して一日を過ごそうと決めた。
「ミュージック」は広範囲な音がまんべんなく入ってくる感じだ。

○トイレ 水の流れる音がリアルに聞こえる。
○スーパー ざわざわした音が聞こえる。呼び込みの録音メッセージの声「さあお客様、コロッケはいかがでしょうか。一個50円となっております。」良く通る声でエンドレスで流しているので、POPより声の方が効果がある。
○職場でも四六中ざわざわした声が聞こえる。あおれこれ細かく指図する上司に「美的感覚の問題か」とぼそっと言ったら上司が「美的感覚の問題ではない、統一性の問題だ」というのが下を向いていても分かった。
○工場で宅配の発送作業をしていたら、やや高い声と低い声の混じった女性の声で「伝票がこなかったら今電話しようとしていたところだったの」と言われたのが顔をみないでも聞こえた。
○隣の上司が電話で話している声は内容が分からないが資料を説明した時に「これは相手先の受注データを出してみないと」と立ったまま話しているのが聞こえた。

概して、周囲の物音がよく聞こえる感じだ。
人の声はもう少し聞き続けてみよう。


ラビット 記




与党障害者自立支援法見直しの基本方針

2009年02月18日 12時52分47秒 | 生活

090215-182051麻生.jpg「与党障害者自立支援法見直しの基本方針 」が発表されている。

12の地域生活支援事業の
「重度の視覚障害者のための移動支援等、障害者が地域で暮らすために不可欠な事業で個別給付になじむものは自立支援給付とする」
この個別給付になじむものとは何を指すのだろうか。個別給付は応能負担に切り替えるとは言え、無償にならないのではないか。

「移動支援、コミュニケーション支援について、充実を図る。」
は、「充実」とは利用者、障害者当事者にとって、望ましいということだ。コミュニケーション支援は手話通訳、要約筆記者の他に、電話リレーサービスなどのリアルタイム文字入力者とかが考えられるが、関係者で整理が必要だ。

「また、手話通訳等の関係する人材の育成を強化する。」
は、要約筆記奉仕員の養成を強化することではないだろう。コミュニケーション支援事業が奉仕員によって担われている状況を脱するために、要約筆記者養成事業の実施要綱を発表し、一日も早く専門性の持った要約筆記者の養成に踏み出す必要がある。
要約筆記奉仕員については、その役割から社会参加促進事業で養成されていることから、「手話通訳等の関係する人材」とは別に、市町村において、大幅に増員が必要だ。


ラビット 記
-----------------------------------
障害者自立支援法の抜本見直しの基本方針
2009.2.12
与党障害者自立支援に関するプロジェクトチーム
1 障害者が地域で普通に暮らすことや自立と共生の社会づくりを目標とする「障害者自立支援法」の基本理念を堅持しつつ、平成19年12月の与党「障害者自立支援に関するPT」での報告書を具体化する観点から、障害者福祉の原点に立ち返り、「障害者自立支援法」を、利用者・家族・事業者、そして国民が安心できる制度と仕組みへと、以下の通り、抜本的に見直す。

その際、「障害者自立支援法」の知的、精神、身体障害の3障害の一元化や就労支援、地域で暮らすための選択可能なサービス体系の多様化など、長所については、必要な拡充や円滑な移行のための必要な見直しを行う。

2 今回の法改正では、介護保険法との整合性を考慮した仕組を解消し、障害者福祉の原点に立ち返り、自立支援法により障害者の自立生活に必要十分なサービスが提供されるという考え方に立って、給付のあり方を抜本的に見直す。即ち利用者負担については、能力に応じた負担とし、法第29 条等の規定を見直す。その際、特別対策や緊急措置によって改善した現行の負担水準の継続や更なる改善、分かりやすい制度とする。また、サービスの利用者と提供事業者が対等の関係にある現状を維持する。

3 新体系への移行が円滑に進まない理由を解明し、新体系の移行に係る諸課題を解決するための必要な措置を講じる。また、事業所の会計処理、申請文書や報告書の提出義務の合理化・簡素化を図る。

4 利用者にとってのメリットを考えて、サービス利用についての日払い方式は維持しつつも、地域間格差を是正し、障害福祉現場の人材確保、職員の処遇とサービスの質の向上を図るとともに、障害者の生活を支えるために必要なサービスを継続して提供できるようにするための事業者の経営の安定化を図るため、人件費部分も含めて、必要な措置を講じる。

5 新旧体系を含め、事業者の人材確保、サービスの質を維持するため、障害福祉サービス費用の額を引き上げる。

6 障害程度区分は、身体、精神、知的、発達障害などの障害特性を反映するものとなるよう、法第4条第4項の見直しを含め、抜本的に見直す。また、障害程度区分により施設の利用が制限され、施設を退所せざるを得ないことにならないよう、一人ひとりに適切な支援ができるような制度と仕組みに見直す。

7 障害のある児童が、人間として健やかに成長し、自立できるよう、児童福祉法を基本として、総合的な支援システムを構築することとし、通園事業や身近な相談支援体制、放課後型のデイサービスの充実等を図る。

8 障害者の範囲について、発達障害、高次脳機能障害が自立支援法の対象となることを明確化する。なお、難病については、医療との調整もあり、引き続き検討が必要であるが、現行施策等により支援を行うとともに、症状の重度化などの一定の状態に対して、生活支援が受けられるような仕組みを検討する。

9 社会保障制度全般との整合性を考慮し、税体系抜本見直し等の際に、障害基礎年金の引上げ(例えば、2級の金額を1 級並に、1 級の金額は更に引上げ)など、障害者の所得保障を確立する。その際、18 歳、19 歳時点の課題につい
ても解決を目指す。

10 利用者の意思や家族の意見を尊重しつつ、民間の事業所も活用しながら、障害者が地域の様々なサービス資源を適切に組み合わせて自立した生活に役立てることができるよう、中心となる相談支援センター等の設置や身体、知的、精神それぞれの分野における相談支援専門員などの人材の育成・資質の向上を含め、地域での相談支援体制を強化する。障害児・者の家庭や環境などを加味した支給決定がなされるよう支給決定プロセスを整備するとともに、サービス利用計画策定対象者を大幅に拡大する。利用者、家族への情報提供や細やかな説明などの支援を充実させる。

11 地域生活の基盤整備については、身体障害者を対象としたグループホーム・ケアホームを創設する。また、グループホーム・ケアホーム入居者への利用する際の助成など支援を充実する。
さらに、利用者負担を支払った後に施設入所者の手許に残る金額について、在宅とのバランスに配慮しながら、その増額に努める。

12 地域生活支援事業について、重度の視覚障害者のための移動支援等、障害者が地域で暮らすために不可欠な事業で個別給付になじむものは自立支援給付とするほか、移動支援、コミュニケーション支援について、充実を図る。
また、手話通訳等の関係する人材の育成を強化する。
精神障害者についてのピアサポートや「憩いの場」活動などを充実する。

13 一般就労への移行を支援するとともに、工賃倍増計画の着実な実施やハート購入法の成立により福祉的就労を支援する。また、福祉的就労分野での利用者負担について、工賃控除額を倍増するとともに、施策体系の在り方、事業の名称などは、関連施策との関係を含め見直す。

14 利用者負担に関し、障害福祉サービスと補装具・義肢の自己負担については合算し、一般の医療保険や自立支援医療との合算については検討するとともに、自立支援医療の負担軽減についても、検討する。併せて、精神通院医療の申請に必要な診断書を毎年から2年に1度の提出に簡素化するなど、利用者の申請手続きの軽減を図る。

15 資産要件については、その撤廃を図る。また、現在負担軽減の対象となっていない一般世帯についても、負担限度額の見直しを図る。

16 移行が困難な小規模な作業所に対し、施設経営ができるように新たな受け皿の構築など必要な措置を講ずる。

17 市町村格差を是正するため、国庫負担基準等に関し、必要な支援策を講じる。