難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

難聴者にとっての権利条約

2009年03月29日 20時58分17秒 | 権利
090327-125806.jpg障害者権利条約は、難聴者にとっても、大きな意義がある。

1.障害が社会の理解、環境との障壁との相互作用であると規定されたことだ。
難聴は、聴覚という機能障害を持つものが周囲の人や環境とのコミュニケーションの問題が生じる障害だ。
聞こえない人にのみ問題が起きているのではない、話をしている人も通じないという問題(障害)が起きている。鳴っているベルが聞こえないことも、警報を伝える機能が果たせないという問題(障害)がおきている。

2.従って、障害をその種類や程度、特定の環境、状態を規定していないことだ。
難聴という障害は、感覚器の障害なので周囲の影響や自身の心身状態の影響を受けやすい。何をしようとしているかにもよって、障害の状況が常に変化する。

3.あらゆる障害のあらゆるコミュニケーションの方法、様式が対象に考えられていることだ。
聴覚障害、視覚障害に限らず、いろいろな障害を持っているとそれにあわせたコミュニケーションをしている。
難聴者、中途失聴者の利用する聴覚、補聴器、捕聴支援システム、読話、手話、要約筆記、メールその他などあらゆるコミュニケーション手段、方式が盛り込まれている。

4.遅れている難聴者施策の転換のテコになることだ。
就労は言うに及ばず、教育(成人教育も対象)、文化(演劇、邦画)、障害者福祉(難聴者支援)、政治(政見放送、政党活動)、司法分野(裁判、裁判員)で施策の転換が必要だ。

5.施策形成に、当事者参加が義務付けられていることだ。
第4条の一般的義務の他に、第4条3項に、障害者個人または団体の関与が規定されている。
いままで関与することのなかった分野でも、マルチ・ステークホルダーの一人として、登場するのだ。


ラビット 記




難聴者の地デジ難民の安否確認作戦

2009年03月29日 10時26分03秒 | 放送・通信
090325-125557.jpgBSデジタル放送の新規申請に30社近くも申請。
6月には免許許可がでるという。もう、地デジは延期はないということか。
空いた周波数帯は国民のものだ、障害者アクセスの専用周波数帯が良いはずだ。

先日、難聴者協会の事務所に総務省から地デジ移行について説明会の開催の依頼に来た。
高齢者、障害者対象のサポートセンターを立ち上げ、聴覚障害者の地デジ受信について、説明会を行い、必要なら戸別訪問するという。
しかし、難聴者協会の事務所に来るにも、通訳を連れてくるわけではなし、筆談用具もない。難聴者、聴覚障害者の基本的知識を持たずに来るところからして、アリバイ的に見えてしまう。

難聴者は高齢者が多く必要な情報、知識が入りにくいため、地デジ難民になる恐れがある。
災害被災者同様、全会員に対して「安否確認」を行わなければならない。会員へのハガキや会報の送付による情報提供、相談のファックスの対応など職員の仕事も増える。
こうした経費の負担を求めたら、出来ないという。
何度かの説明会では外出できない人、来られない人が漏れてしまう。

難聴者は、高齢者を中心に膨大な人数がいる。DPAやテレビ業界団体は、死者までも出した欠陥石油ストーブや湯沸かし器の回収に膨大な手間と費用がかかっていることを想起して、地デジ移行の広報番組に字幕(オープンキャプション)と手話を付けて繰り返し放送すべきだ。
また、早い段階から当事者組織に協力を求め、その支援の経験を全国に広めるという戦略が必要だろう。


ラビット 記
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