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放送法第6条に、災害時における放送について「災害を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をすること」が放送事業者すべての義務になっている。
すべての国民に対してあまねく放送の享受されるようにすることが放送法の目的である。
この国民の中に、聴覚に障害をもつものも含まれることは憲法の平等条項を持ち出すまでもない。
地デジ完全移行化の暁には放送側と受信側ともに字幕放送を見られる環境が整う訳だから、字幕放送を実施しないということはテレビラジオの時代にテレビをやめるようなものだ。
ラビット 記
すべての国民に対してあまねく放送の享受されるようにすることが放送法の目的である。
この国民の中に、聴覚に障害をもつものも含まれることは憲法の平等条項を持ち出すまでもない。
地デジ完全移行化の暁には放送側と受信側ともに字幕放送を見られる環境が整う訳だから、字幕放送を実施しないということはテレビラジオの時代にテレビをやめるようなものだ。
ラビット 記
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