王様の耳はロバの耳

横浜在住の偏屈爺が世の出来事、時折の事件、日々の話、読書や映画等に感想をもらし心の憂さを晴らす場所です

どこか変だよ PSE緩和

2006-03-26 07:24:43 | 生活(地域)
経産省、PSE緩和 中古品の販売、当面容認 (産経新聞) - goo ニュース

先月の18日頃からのTVの放送に端を発し徐々に世間の注目を集めていたPSE法の中古家電に対する扱いであるが当面緩和されるようである

有名ミュージシャン坂本龍一氏を始めとする音楽家とそれを支持するグループの中古楽器に対する規制の反対の声に対し今月の23日頃にはビィンテージ物と称される様な中古品は適用除外の応答が(経産省の)担当課からあった 坂本氏の偉い所は自分達要求が満たされた事に留まらず中古家電についても適用緩和を訴える人々に連帯(古い言葉だね 爺が労働組合の委員かなんかした頃よく使った)してPSE法の緩和を訴え続けていた

以下は産経新聞の抜粋
24日経産省消費経済安全課とリサイクル業者が会合し電気用品安全法(電安法)に基づくPSEマークのない古い家電製品などの販売が禁止される問題で4月からの実施を緩和する事で合意した
合意の骨子は
1:当面レンタルを認める
2:レンタル後のPSEマーク付与やレンタル終了後の無償譲渡を容認
3:業者間の取引にPSEマークは不要
4:検査機器の使い方や届け出の方法など業者向け講習会を全国で実施
5:当面の措置は「数カ月間」とする
のようだ

1と2はもともと大手中古家電業者が考えていた方法でありお上が認めたのであろう レンタルには契約書を交わすことを義務付けず レンタル終了後に自主検査を実施したかどうかも販売業者の善意に委ね、積極的なチェック体制は取らないそうである
3:業者間の段階では輸出か国内向けか決まらないのでマーク不要との事 
4は余計なお世話と費用だよ 
5:数ヶ月とは何ヶ月の事かね
6ヶ月は半年だし3-4ヶ月なら在庫品は捌けるのかしら
玉虫色の解決でなんとなく良さそうではあるけど  
そうであろうか 
 
爺が2月18日に書いた記事の様に電気用品安全法の施行以来PSEマークのない中古家電の販売を認める猶予期間を5年と定めたのは通産省(今の経産省)の同法施行令という政令なのであるから二階大臣が(かの仏頂面等見たくも無いけど)施行令の何条かにある猶予期間5年をしかるべく延ばし(この場合次の対象商品と同じ)7年変更するのが筋であろう その過程で何という馬鹿役人が猶予期間を5年と決めたか検証し今何をやっているか知る機会にもなる 間違っても自主検定機関の長とか専務理事なんかの席に座っていないだろうね? そういう事があれば「新法以前の中古品のこと等関与しなければ良い筈なのに使用禁止にしたのは大手家電メーカーと役人の謀略である」なんて話が俄かにマジに聞こえてくる

今回の妥協を認めれば電安法がしり抜けになるとおかしな事をいう人が居るが規制緩和とは自己責任が増えると言うことであるから「いつまでも古い家電品を使っていると危ない」と認識して使うこととその常識の徹底が一番大事であろう 爺ならPSEマークを刷って点検しないでペタペタ貼られる事の方が怖い

結局政令を変えず責任者の追求もせず数ヶ月が何ヶ月に伸びるのか?自主検査機器の購入代金と業者への講習会の費用は税金だろうが すっぱり延期してしまえば余分な経費も不要な物を これが日本の役所と役人のやるやり方である 

監視を続けましょう

写真はStop PSEマーク

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15 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
トラックバック有難うございます (わら爺)
2006-03-26 13:11:53
初めまして、東舎亭管理人のわら爺です。ホント4.の講習会は余計なお世話ですよね。これって有料なんでしょうか?



 家庭機器取扱者の資格みたいにどうしても必要な定期講習ならまだ納得できますが、本当にタイトル通りどこか変な法律ですね。なんか緩和内容も曖昧なものばかりだし、安全のために作られた法律が財源確保の新法律に思えてきました。
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TBどうもでした (2次元ゲーマーの無駄口)
2006-03-26 13:51:33
こんにちは、TBどうもでした。

安易に喜べる状況ではないですよね、この状態…今後どうなるのか、怖ろしいです。
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TBありがとうございます。 (nobori)
2006-03-26 14:41:05
はじめまして、こんにちわ。

もともと中古家電等の色々な定義づけを作ってから取りかかるべき問題だと思うから、

安易な思い付きでの規制は本当に余計なお世話って感じです。

とりあえず中古は漏電から火災・・と言うことが一番多いらしいので、その点の検査は必要かも知れないでかも・・。
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中途半端に構い過ぎ (浜の偏屈爺)
2006-03-26 16:22:04
わら爺様、2次元ゲーマー様、nobori様

お立ち寄りとコメント有難う御座います 新法以前の中古品等構わず無視するか猶予期間を7年か10年前後取れば自然解消するものを 役人は騒ぎを嫌い、間違いを認めず、責任を取らないで担当を交代する事が仕事ですから国民のこと等考えていません 今回の件も数ヶ月???後に本当問題が起きましょう

その時は担当は替わってますよ 何と言うか

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pse (quator2005)
2006-03-26 16:30:43
 テレビで放映された講習会の質問で、レンタル期間中に発生した事故への対応はPL保険で対応するからとの担当課長か担当局長が発言。  とすればPSEのお墨付きって何のメリットがあるのか?  官僚の自分たちのための仕事増加対策、規制強化の一環なんでしょうね

 
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本当どうなんでしょう? (きよ)
2006-03-26 16:37:37
これだけもの電化製品あふれているのに新品売れないと日本の経済やメーカーがもたないからこんな法律できたのかなと思う。以前、某M電器の社員から聞いた話ではわざわざ壊れやすく作っているそうです。そうしないと新品売れないからだそです。
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解釈次第 (浜の偏屈爺)
2006-03-26 19:37:48
quator2005様 お立ち寄りとコメント有難う御座います 爺はTVのその場面を見ておりませんので担当課の真意は分かりませんが今回対象の中古電気製品はPSE法の適用外で新たにPSEの検定を受けないのですから事故がおきたときPSE法の規制する救済(例えば団体の損害保険の様なもの)を受けないという事でしょう 先行する法律としては平成6年?のPL法で事故があれば製造者はその法に基づき被害者(消費者)に責任を負うし製造者が保険に入っていればそれで損害を補うとの意味でしょうか PSE法は安全基準を民間が認定するのが売りなのですよ 対象が電気製品に限定できればPL法の保険より保険料率が安いなんて利があるかも 役人がずるいのは販売を認めたわけでなくリース業者扱いし結果的に中古家電が消費者に渡るだけなのです 本来中古品の販売なんて役人に規制される行為で無いのに

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解釈次第2 (浜の偏屈爺)
2006-03-26 20:59:40
きよ様 お立ち寄りと貴重な情報有難う御座います さもありなんと思えてきます さて今回の担当課の処理は問題があります

1;PSE法(国の法律)でPSEマークが無いと製造、修理、販売をしてならないと決まっていました レンタル業は入りませんね

2:PSE施行令(政令-経産省の決め)で今回対象の中古家電製品の猶予期間が5年と決めたのです



よーく考えましょう 今回の措置は実態が販売にも関わらずレンタル業扱いし猶予期間を数ヶ月と木っ端 もう一度繰り返す木っ端役人が(新聞では課長だった)決めているのですよ



何故彼に法律解釈に触れる(当初みなしレンタルは販売だと警告していたのですよね)レンタルを求める権限が有るのでしょうか?



仮にも国会で決めた法律ですよ

その次 たとえ数ヶ月でも政令で決めた事を延ばすのですから見たくも無いけど二階大臣のご尊顔を拝し猶予期間延期の談話程度は出してもらわなければ



事は中古家電が売れるようになって良かった

皆の声が通ったなどとはしゃいでいますが根は深いのです

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いい加減な法律 (kazu4502)
2006-03-26 23:51:54
TBありがとうございます。

法律ってこんないい加減に決まるものかな?

最初からヘンな法律だとは思ってましたがね

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Unknown (しだれ猫)
2006-03-27 00:01:40
TBありがとうございます。国民の役に立つ法律を制定してもらいたいものです。
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