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東電刑事訴訟、東京高裁での控訴審開始が11月2日に決定

2021-06-30 21:35:30 | 原発問題/福島原発事故刑事訴訟
東電旧経営陣の強制起訴 2審は11月から(NHK福島ニュース)

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福島第一原発の事故をめぐり、強制的に起訴され1審で無罪を言い渡された東京電力の旧経営陣3人の2審の裁判が、ことし11月から始まることになりました。

東京電力の▽勝俣恒久元会長(81)、▽武黒一郎元副社長(75)、▽武藤栄元副社長(71)の3人は、原発事故をめぐって検察審査会の議決によって業務上過失致死の罪で強制的に起訴され、無罪を主張しています。

1審の東京地方裁判所はおととし9月、「巨大な津波の発生を予測できる可能性があったとは認められない」などとして3人全員に無罪を言い渡し、検察官役の指定弁護士が控訴しました。

東京高等裁判所は2審の裁判について、ことし11月2日に1回目の審理を開くことを決めました。

指定弁護士はすでに控訴の理由をまとめた書面を提出していて、「1審判決は、万が一にも事故を起こしてはならないという社会通念にも著しく反する」などと主張しています。

1審判決から2年余りの準備期間を経て、改めて旧経営陣の責任を問う裁判が開かれることになります。
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東電強制起訴、11月に控訴審 福島原発事故巡り、旧経営陣3人(共同)

 東京高裁は28日、福島第1原発事故を巡り業務上過失致死傷罪で強制起訴され、一審で無罪となった東京電力の勝俣恒久元会長(81)ら旧経営陣3人の控訴審初公判を11月2日に開くと明らかにした。他の2人は武黒一郎元副社長(75)と武藤栄元副社長(71)。刑事責任の有無が改めて審理される。

 2019年9月の一審東京地裁判決は、国が02年に公表した国の地震予測「長期評価」の信頼性を否定。「津波を具体的に予見し、対策工事終了まで運転停止すべき法律上の義務はなかった」として、3人を無罪とした。

 検察官役の指定弁護士は控訴趣意書で、一審判決の判断は誤りだと主張している。
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東京第1検察審査会の起訴相当議決による強制起訴を受け、始まった東京電力旧経営陣3人の刑事訴訟は、2019年9月、東京地裁が全員無罪の判決。検察官役の指定弁護士が東京高裁に控訴した後はしばらく動きがなかったが、このたび、控訴審(第1回公判)が11月2日に行われることが決まった。

これを受け、福島原発告訴団・福島原発刑事訴訟支援団は7月上旬にも、現場検証を求める署名を第1次集約し、提出する方向とのこと。まだ署名していない人はできる限り早めに行ってほしい。

ネット署名……東電元会長らの強制起訴事件「福島原発刑事裁判」で 東京高裁の裁判官に現場検証を求めます。

しかし、当ブログ管理人が疑問に思うのは、福島県地元紙・福島民報、福島民友がこの控訴審決定をまったく報じていないことだ。自分の県で起こった事故なのに、東京の裁判所で行われる東京の企業の裁判だから関係ないと思っているとしたら、地元紙としての役割を放棄しているといわざるを得ない。

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