【問題】
01. 併存的債務引き受けの効力は、債権者と債務者、引受人となる者の三者間で契約を締結した時点で発生する。
02. 債権者と引受人となる者の契約による併存的債務引き受けの効力は、債務者が引受人となる者に承諾した時点で発生する。
03. 債務者と引受人となる者の契約による併存的債務引き受けの効力は、債権者が引受人となる者に承諾した時点で発生する。
【解答】
01. ×
02. ×
03. ○: 民法470条(併存的債務引受の要件及び効果)3項後段
【参考】
民法第470条 - Wikibooks
01. 併存的債務引き受けの効力は、債権者と債務者、引受人となる者の三者間で契約を締結した時点で発生する。
02. 債権者と引受人となる者の契約による併存的債務引き受けの効力は、債務者が引受人となる者に承諾した時点で発生する。
03. 債務者と引受人となる者の契約による併存的債務引き受けの効力は、債権者が引受人となる者に承諾した時点で発生する。
【解答】
01. ×
02. ×
03. ○: 民法470条(併存的債務引受の要件及び効果)3項後段
【参考】
民法第470条 - Wikibooks