【問題】
01. 金銭貸付を受ける者に交付する契約書面の作成や記名、押印は、主任者の独占業務である。
02. 貸金業者は、従業者が貸金業に係る法令の規定を遵守して貸金業務を適正に実施するために必要な助言や指導を主任者にさせなければならない。
03. 貸金業者は、主任者が助言や指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮をしなければならない。
04. 貸金業者は、主任者の役割等の適正な確保に必要な態勢を整備しなければならない。
05. 従業者は、主任者の助言を尊重しなければならない。
06. 従業者は、主任者の指導に従わなければならない。
07. 資金需要者等から請求された場合、貸金業者は主任者の氏名を明らかにしなければならない。
【解答】
01. ×
02. ○: 貸金業法12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)1項
03. ○: 貸金業法12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)2項
04. ○: 監督指針II-2-9「貸金業務取扱主任者」(1)②ハ
05. ○: 貸金業法12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)2項
06. ○: 貸金業法12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)2項
07. ○: 貸金業法12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)4項
01. 金銭貸付を受ける者に交付する契約書面の作成や記名、押印は、主任者の独占業務である。
02. 貸金業者は、従業者が貸金業に係る法令の規定を遵守して貸金業務を適正に実施するために必要な助言や指導を主任者にさせなければならない。
03. 貸金業者は、主任者が助言や指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮をしなければならない。
04. 貸金業者は、主任者の役割等の適正な確保に必要な態勢を整備しなければならない。
05. 従業者は、主任者の助言を尊重しなければならない。
06. 従業者は、主任者の指導に従わなければならない。
07. 資金需要者等から請求された場合、貸金業者は主任者の氏名を明らかにしなければならない。
【解答】
01. ×
02. ○: 貸金業法12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)1項
03. ○: 貸金業法12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)2項
04. ○: 監督指針II-2-9「貸金業務取扱主任者」(1)②ハ
05. ○: 貸金業法12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)2項
06. ○: 貸金業法12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)2項
07. ○: 貸金業法12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)4項