【問題】
01. 従業者の氏名は、従業者名簿の絶対的記載事項である。
02. 従業者の住所は、従業者名簿の絶対的記載事項である。
03. 従業者の証明書の番号は、従業者名簿の絶対的記載事項である。
04. 従業者の生年月日は、従業者名簿の絶対的記載事項である。
05. 従業者の主たる職種は、従業者名簿の絶対的記載事項である。
06. 従業者が主任者であるか否かの別は、従業者名簿の絶対的記載事項である。
07. 従業者が主任者である場合、登録番号は従業者名簿の絶対的記載事項である。
【解答】
01. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)2項
02. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)2項
03. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)2項
04. ○: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)1項1号
05. ○: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)1項2号
06. ○: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)1項3号
07. ○: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)1項4号
01. 従業者の氏名は、従業者名簿の絶対的記載事項である。
02. 従業者の住所は、従業者名簿の絶対的記載事項である。
03. 従業者の証明書の番号は、従業者名簿の絶対的記載事項である。
04. 従業者の生年月日は、従業者名簿の絶対的記載事項である。
05. 従業者の主たる職種は、従業者名簿の絶対的記載事項である。
06. 従業者が主任者であるか否かの別は、従業者名簿の絶対的記載事項である。
07. 従業者が主任者である場合、登録番号は従業者名簿の絶対的記載事項である。
【解答】
01. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)2項
02. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)2項
03. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)2項
04. ○: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)1項1号
05. ○: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)1項2号
06. ○: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)1項3号
07. ○: 貸金業規10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)1項4号