法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 暴力団員等の使用の禁止

2024-04-27 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 貸金業者は、暴力団員等を業務に従事させてはならない。

02. 貸金業者は、暴力団員等を業務の補助者として使用してはならない。

03. 暴力団員等の使用禁止規定に違反した貸金業者は、行政処分を課される。

04. 暴力団員等の使用禁止規定に違反した貸金業者は、業務停止命令を受ける。

05. 暴力団員等の使用禁止規定に違反した貸金業者は、貸金業の登録を取り消される。

06. 暴力団員等の使用禁止規定に違反した貸金業者は、1年以下の懲役や300万円以下の罰金に処される。

【解答】
01. ○: 貸金業法12条の5(暴力団員等の使用の禁止)

02. ○: 貸金業法12条の5(暴力団員等の使用の禁止)

03. ○: 貸金業法26条の6の3(業務改善命令)1項

04. ×

05. ○: 貸金業法24条の6の5(登録の取消し)1項5号

06. ○: 貸金業法48条(罰則)1項1号