法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 特別の非公開情報 > 取り扱い

2024-03-12 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 態勢等
【問題】
01. 貸金業者は、個人である資金需要者等の特別の非公開情報を取得してはならない。

02. 貸金業者は、個人である資金需要者等の特別の非公開情報を一切利用してはならない。

【解答】
01. ×

02. ×: 貸金業規10条の4(特別の非公開情報の取扱い)
貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない