【問題】
01. 貸金業者は、顧客等に係る情報の管理状況を適時・適切に検証できる態勢を構築しなければならない。
02. 貸金業者は、顧客等に係る情報を利用した不正行為を防止するための適切な措置を図らなければならない。
03. 貸金業者は、顧客等に係る情報へのアクセス管理権限等を特定の役職員に集中させなければならない。
04. 貸金業者は、幅広い権限等を有する特定の役職員の責任で適切に管理させなければならない。
05. 貸金業者は、顧客等に係る情報の漏洩等の発生時に責任部署に適切に報告する体制を整備しなければならない。
06. 貸金業者は、顧客等に係る情報の漏洩等の発生時に対象となった資金需要者等に迅速・適切に説明する体制を整備しなければならない。
07. 貸金業者は、顧客等に係る情報の漏洩等の発生時に指定信用情報機関や消費者委員会に迅速・適切に報告する体制を整備しなければならない。
08. 貸金業者は、顧客等に係る情報の漏洩等の発生時に必要に応じて迅速・適切に公表する体制を整備しなければならない。
【解答】
01. ○: 監督指針II-2-2(1)②ロ「顧客等に関する情報管理態勢に係る着眼点」a前段
02. ○: 監督指針II-2-2(1)②ロ「顧客等に関する情報管理態勢に係る着眼点」a後段
03. ×: 監督指針II-2-2(1)②ロ「顧客等に関する情報管理態勢に係る着眼点」a後段
04. ×: 監督指針II-2-2(1)②ロ「顧客等に関する情報管理態勢に係る着眼点」a後段
05. ○: 監督指針II-2-2(1)②ロ「顧客等に関する情報管理態勢に係る着眼点」b前段
06. ○: 監督指針II-2-2(1)②ロ「顧客等に関する情報管理態勢に係る着眼点」b前段
07. ×: 監督指針II-2-2(1)②ロ「顧客等に関する情報管理態勢に係る着眼点」b前段
08. ○: 監督指針II-2-2(1)②ロ「顧客等に関する情報管理態勢に係る着眼点」b前段
01. 貸金業者は、顧客等に係る情報の管理状況を適時・適切に検証できる態勢を構築しなければならない。
02. 貸金業者は、顧客等に係る情報を利用した不正行為を防止するための適切な措置を図らなければならない。
03. 貸金業者は、顧客等に係る情報へのアクセス管理権限等を特定の役職員に集中させなければならない。
04. 貸金業者は、幅広い権限等を有する特定の役職員の責任で適切に管理させなければならない。
05. 貸金業者は、顧客等に係る情報の漏洩等の発生時に責任部署に適切に報告する体制を整備しなければならない。
06. 貸金業者は、顧客等に係る情報の漏洩等の発生時に対象となった資金需要者等に迅速・適切に説明する体制を整備しなければならない。
07. 貸金業者は、顧客等に係る情報の漏洩等の発生時に指定信用情報機関や消費者委員会に迅速・適切に報告する体制を整備しなければならない。
08. 貸金業者は、顧客等に係る情報の漏洩等の発生時に必要に応じて迅速・適切に公表する体制を整備しなければならない。
【解答】
01. ○: 監督指針II-2-2(1)②ロ「顧客等に関する情報管理態勢に係る着眼点」a前段
02. ○: 監督指針II-2-2(1)②ロ「顧客等に関する情報管理態勢に係る着眼点」a後段
03. ×: 監督指針II-2-2(1)②ロ「顧客等に関する情報管理態勢に係る着眼点」a後段
特定役職員に集中する権限等の分散や、幅広い権限等を有する役職員への管理・けん制の強化を図る等、顧客等に関する情報を利用した不正行為を防止するための適切な措置を図っているか。
04. ×: 監督指針II-2-2(1)②ロ「顧客等に関する情報管理態勢に係る着眼点」a後段
特定役職員に集中する権限等の分散や、幅広い権限等を有する役職員への管理・けん制の強化を図る等、顧客等に関する情報を利用した不正行為を防止するための適切な措置を図っているか。
05. ○: 監督指針II-2-2(1)②ロ「顧客等に関する情報管理態勢に係る着眼点」b前段
06. ○: 監督指針II-2-2(1)②ロ「顧客等に関する情報管理態勢に係る着眼点」b前段
07. ×: 監督指針II-2-2(1)②ロ「顧客等に関する情報管理態勢に係る着眼点」b前段
顧客等に関する情報の漏えい等が発生した場合に、適切に責任部署へ報告され、二次被害等の発生防止の観点から、対象となった資金需要者等への説明、当局への報告及び必要に応じた公表が迅速かつ適切に行われる体制が整備されているか。
08. ○: 監督指針II-2-2(1)②ロ「顧客等に関する情報管理態勢に係る着眼点」b前段