前回学会での論文発表について書きました。今日は学会での口頭発表についてです。
私のような企業研究者は、自分の研究から良い成果が出て、企業の製品となったり業績に貢献することが目標です。したがって研究成果を必ずしも発表する必要はありません。また良い研究成果が、いわゆるノウハウとして隠しておかなければいけないようなケースもあります。そういうことも含めて、企業からの学会発表は少なくなっています。学会発表をするかどうかは、いわば会社の方針によって決まるといえます。
私の所属する会社は、研究所というのはいわば企業の広告塔であり、研究成果をどんどん発表することによって企業イメージあげるのも一つの使命であるという方針でした。ですからいろいろな学会と積極的にかかわり、多くの発表が義務付けられていたとも言えます。
実際に発表するまでにはかなり準備が必要です。まず特許を出しておかなければいけません。この特許は、日本だけではなく主要国とくにアメリカには必ず出す必要がありますが、ここでは日本特許だけに限定します。特許出願といっても我々研究者は、その中の明細書という部分を書くだけで、あとは特許部に任せてしまいますので、それほど面倒ではありません。しかし日本は先願主義を取っていますので、いかに早く出願するかが重要となります。
余談ですが、アメリカは先発明主義という制度になっており、たとえ特許出願が遅れても、先に発明した方に権利が行くことになります。このおかげで非常に迷惑をこうむっていました。つまりいつ発明をしたかを証明する必要があるわけです。そのため実験ノートに日付を入れ、訂正できないような書式が必要になり、しかも第三者に確認のサインをもらうという面倒な操作が要求されたのです。現在でも実験ノートの記入法というのは、これが基本となっていますが、あまり守っている人はいないような気がします。
さて特許を出願すると、約2年程度で公開されます。これは特許が成立したわけではなく、どんな特許が出願されているかを、公開特許公報という雑誌で公にされるだけです。この公報を見て同業他社など詳しい人が問題点を指摘して、その後の審査に役立てるといった制度です。特許を成立させるためには、特許庁に審査をしてくださいという書類を提出しなければいけません。これを審査請求といいますが、これによって初めて内容の審査が始まるわけです。研究の成果が出ると必ず出願しますが、その後の研究であまり必要性がなくなってしまう方が多いといえます。たぶん出願特許のうち、審査請求されるのは1/10もないかもしれません。ですから多くの特許は出願したという記録が残るだけとなります。それでもほかの人が後から出したものを拒絶することができますので、出願の意味はあるわけです。
学会発表前の特許の話になってしまいましたが、この後発表ということになります。
私のような企業研究者は、自分の研究から良い成果が出て、企業の製品となったり業績に貢献することが目標です。したがって研究成果を必ずしも発表する必要はありません。また良い研究成果が、いわゆるノウハウとして隠しておかなければいけないようなケースもあります。そういうことも含めて、企業からの学会発表は少なくなっています。学会発表をするかどうかは、いわば会社の方針によって決まるといえます。
私の所属する会社は、研究所というのはいわば企業の広告塔であり、研究成果をどんどん発表することによって企業イメージあげるのも一つの使命であるという方針でした。ですからいろいろな学会と積極的にかかわり、多くの発表が義務付けられていたとも言えます。
実際に発表するまでにはかなり準備が必要です。まず特許を出しておかなければいけません。この特許は、日本だけではなく主要国とくにアメリカには必ず出す必要がありますが、ここでは日本特許だけに限定します。特許出願といっても我々研究者は、その中の明細書という部分を書くだけで、あとは特許部に任せてしまいますので、それほど面倒ではありません。しかし日本は先願主義を取っていますので、いかに早く出願するかが重要となります。
余談ですが、アメリカは先発明主義という制度になっており、たとえ特許出願が遅れても、先に発明した方に権利が行くことになります。このおかげで非常に迷惑をこうむっていました。つまりいつ発明をしたかを証明する必要があるわけです。そのため実験ノートに日付を入れ、訂正できないような書式が必要になり、しかも第三者に確認のサインをもらうという面倒な操作が要求されたのです。現在でも実験ノートの記入法というのは、これが基本となっていますが、あまり守っている人はいないような気がします。
さて特許を出願すると、約2年程度で公開されます。これは特許が成立したわけではなく、どんな特許が出願されているかを、公開特許公報という雑誌で公にされるだけです。この公報を見て同業他社など詳しい人が問題点を指摘して、その後の審査に役立てるといった制度です。特許を成立させるためには、特許庁に審査をしてくださいという書類を提出しなければいけません。これを審査請求といいますが、これによって初めて内容の審査が始まるわけです。研究の成果が出ると必ず出願しますが、その後の研究であまり必要性がなくなってしまう方が多いといえます。たぶん出願特許のうち、審査請求されるのは1/10もないかもしれません。ですから多くの特許は出願したという記録が残るだけとなります。それでもほかの人が後から出したものを拒絶することができますので、出願の意味はあるわけです。
学会発表前の特許の話になってしまいましたが、この後発表ということになります。