大阪.道頓堀の有名たこ焼き店「大たこ」が私有地を不法占拠しているとして、大阪市が明け渡しを求めた訴訟の上告審で最高裁は側の上告を棄却した。
土地の明け渡しと過去の土地使用料の支払いを命じた二審判決が確定した。
店側は、土地の占有から20年以上過ぎているため、時効による土地取得が成立すると主張し、所有権移転を求めた提訴を市側にしていた。
一審の大阪地裁は「店は撤去が容易な屋台で、土地を明確に支配していたとは言えない」として店側の訴えを退けた上で、過去の土地使用料として約200万円の支払いを命令した。
二審の大阪高裁は、「対価を払わず長年営業を続けたことなどを理由に、使用料に加えて土地の明け渡しも命じた。
この判決の判例はこれからの同類の裁判に大きく影響する。
行政、あるいは無頓着な土地所有者がかってに営業している土地占有者を追い立てる大きな判例となるからだ。「時効」とならないとする判断が大きい。
「大たこ」は近接する土地に店を構えて営業すればよい。知名度が高いので成功するだろう。これまでにかなりの稼ぎがあったはずだ。マージンを請求されなかっただけ好しとすべき。
それにしても大阪市の悠長な対応も面白い。名物だからと勝手に土地を占有されていても文句を言わなかったわけだ。他の訴訟関連で整理して考え「明け渡し請求」となったようだ。
戦後のどさくさで大都会では不法占拠、不法営業が多かった。最後に残った「係争事例」だったかもしれない。
土地の明け渡しと過去の土地使用料の支払いを命じた二審判決が確定した。
店側は、土地の占有から20年以上過ぎているため、時効による土地取得が成立すると主張し、所有権移転を求めた提訴を市側にしていた。
一審の大阪地裁は「店は撤去が容易な屋台で、土地を明確に支配していたとは言えない」として店側の訴えを退けた上で、過去の土地使用料として約200万円の支払いを命令した。
二審の大阪高裁は、「対価を払わず長年営業を続けたことなどを理由に、使用料に加えて土地の明け渡しも命じた。
この判決の判例はこれからの同類の裁判に大きく影響する。
行政、あるいは無頓着な土地所有者がかってに営業している土地占有者を追い立てる大きな判例となるからだ。「時効」とならないとする判断が大きい。
「大たこ」は近接する土地に店を構えて営業すればよい。知名度が高いので成功するだろう。これまでにかなりの稼ぎがあったはずだ。マージンを請求されなかっただけ好しとすべき。
それにしても大阪市の悠長な対応も面白い。名物だからと勝手に土地を占有されていても文句を言わなかったわけだ。他の訴訟関連で整理して考え「明け渡し請求」となったようだ。
戦後のどさくさで大都会では不法占拠、不法営業が多かった。最後に残った「係争事例」だったかもしれない。