中国機に緊急発進199回=過去最多、4〜6月―防衛省
今月12日に予定されている南シナ海問題をめぐる仲裁の裁定については、中国不利の内容が予測されているため、既に中国は、裁定に対する不服従を表明しております。この行為は、国際社会に対する一種の”反逆”ではありますが、”いざ制裁”という段になっても、国連決議が成立しない可能性は極めて高いのが現状です。事実上、中国には、常任理事国としての拒否権があるからです。
しかしながら、このまま中国による軍事力による既成事実化を黙認しますと、無法国家化した中国の拡張主義は留まるところを知らず、周辺諸国は増大し続ける中国の軍事的脅威に晒されます。中国の拡張主義を止めるための正式な手続きとしては、国連安保理において国際社会の総意として、対中裁定順守勧告、並びに、対中制裁決議の成立が最も望ましいのですが、中国の拒否権については既に述べたとおりです。それでは、中国の安保理における拒否権行使を封じる方法はあるのでしょうか。
第1の方法は、安保理での多数決を定めた第6章の問題として扱うことです。今般の南シナ海問題は、中国による平和的な解決手段の拒否への対応ですので、紛争の平和的解決のために設置されている第6章の問題となる可能性は決して低くはありません。国連憲章の原則違反でもありますので、非常任理事国を含む拒否権なしの多数決となれば、中国に対する制裁決議は円滑に採択されることでしょう。
第2の方法は、1971年10月25日に、中華人民共和国の国連における地位をめぐって採択されたアルバニア決議(第26回国際連合総会2758号決議)を逆手に取ることです。すなわち、中国から常任理事国の地位を剥奪するか、この決議自体を取り消すのです。当決議には、「国連総会は、国連憲章の原則を思い起こし、中華人民共和国の合法的権利を回復させることが、国連憲章を守り、かつ国連組織を憲章に従って活動させるためにも不可欠であることを考慮し…」とあります。この一文に見られるように、アルバニア決議の主たる目的が、中国に対して国連憲章を順守させることにあるとしますと、今日、中国が国際仲裁の裁定を拒絶する以上、この前提条件が崩壊します。つまり、常任理事国の地位を取消す条件が整うのです。この方法も、総会での多数決による採択が可能ですので、常任理事国の資格を喪失させることにより、中国の拒否権を封じることができます。
第3の方法は、国連憲章第6条に基づいて、中国を国連から除名することです。第6条には「この憲章に掲げる原則に執拗に違反した国際連合加盟国は、総会が、安全保障理事会の勧告に基づいて、この機構から除名することができる」とあります。問題は、安保理による勧告ですが、この勧告でも、第6章方式の多数決方式で採択されるとしますと、総会での多数決による除名は可能です。
以上に安保理における中国の拒否権封じの方法を検討してみましたが、仮に、何れも失敗に終わるとしますと、後は、世界各国から構成される有志連合、あるいは、各国個別に対中制裁を実施することとなります。何れにしましても、仲裁裁定拒絶が国際法秩序を破壊する行為である以上、対中制裁は不可避となるのではないでしょうか。
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今月12日に予定されている南シナ海問題をめぐる仲裁の裁定については、中国不利の内容が予測されているため、既に中国は、裁定に対する不服従を表明しております。この行為は、国際社会に対する一種の”反逆”ではありますが、”いざ制裁”という段になっても、国連決議が成立しない可能性は極めて高いのが現状です。事実上、中国には、常任理事国としての拒否権があるからです。
しかしながら、このまま中国による軍事力による既成事実化を黙認しますと、無法国家化した中国の拡張主義は留まるところを知らず、周辺諸国は増大し続ける中国の軍事的脅威に晒されます。中国の拡張主義を止めるための正式な手続きとしては、国連安保理において国際社会の総意として、対中裁定順守勧告、並びに、対中制裁決議の成立が最も望ましいのですが、中国の拒否権については既に述べたとおりです。それでは、中国の安保理における拒否権行使を封じる方法はあるのでしょうか。
第1の方法は、安保理での多数決を定めた第6章の問題として扱うことです。今般の南シナ海問題は、中国による平和的な解決手段の拒否への対応ですので、紛争の平和的解決のために設置されている第6章の問題となる可能性は決して低くはありません。国連憲章の原則違反でもありますので、非常任理事国を含む拒否権なしの多数決となれば、中国に対する制裁決議は円滑に採択されることでしょう。
第2の方法は、1971年10月25日に、中華人民共和国の国連における地位をめぐって採択されたアルバニア決議(第26回国際連合総会2758号決議)を逆手に取ることです。すなわち、中国から常任理事国の地位を剥奪するか、この決議自体を取り消すのです。当決議には、「国連総会は、国連憲章の原則を思い起こし、中華人民共和国の合法的権利を回復させることが、国連憲章を守り、かつ国連組織を憲章に従って活動させるためにも不可欠であることを考慮し…」とあります。この一文に見られるように、アルバニア決議の主たる目的が、中国に対して国連憲章を順守させることにあるとしますと、今日、中国が国際仲裁の裁定を拒絶する以上、この前提条件が崩壊します。つまり、常任理事国の地位を取消す条件が整うのです。この方法も、総会での多数決による採択が可能ですので、常任理事国の資格を喪失させることにより、中国の拒否権を封じることができます。
第3の方法は、国連憲章第6条に基づいて、中国を国連から除名することです。第6条には「この憲章に掲げる原則に執拗に違反した国際連合加盟国は、総会が、安全保障理事会の勧告に基づいて、この機構から除名することができる」とあります。問題は、安保理による勧告ですが、この勧告でも、第6章方式の多数決方式で採択されるとしますと、総会での多数決による除名は可能です。
以上に安保理における中国の拒否権封じの方法を検討してみましたが、仮に、何れも失敗に終わるとしますと、後は、世界各国から構成される有志連合、あるいは、各国個別に対中制裁を実施することとなります。何れにしましても、仲裁裁定拒絶が国際法秩序を破壊する行為である以上、対中制裁は不可避となるのではないでしょうか。
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