日韓請求権訴訟、遺族側の訴え却下…韓国憲法裁
本日、韓国の憲法裁判所において、日韓請求権協定を憲法違反とする訴えに対して、”審査の対象ではない”とする判断が示されたと報じられております。戦後補償をめぐる裁判の経緯を見ておりますと、韓国側が、如何に日韓請求権協定の内容を理解していないのかが分かります。
この訴訟、軍属として動員された韓国人男性の遺族が、日韓請求権協定で定めた国民を含む財産・請求権問題の完全かつ最終的解決が、憲法が定める個人の財産の保障に違反するとして訴えたものです。しかしながら、この協定に関する日韓交渉は、サンフランシスコ講和条約の第4条に基づくものであり、日韓両国の政府並びに法人を含む国民間の財産権の処理として行われています。当交渉では、いわゆる「八項目」と呼ばれた「韓国の対日請求要綱」を受け入れており、その要求項目には、動員者の未払い賃金等も含まれておりました。過去の徴用工裁判では、韓国の最高裁は、個人の請求権は消滅していないとする判断を示していますが、実際には、韓国国民の財産権は、日韓請求権協定の補償の対象に含まれているのです。しかも、日本国側は、根拠のある請求額の3倍余りを経済協力として支払うに留まらず、日本国民の対韓請求権の問題も”解決”されています。つまり、韓国国民の対日請求権は補償付で”解決”される一方で、日本国民が朝鮮半島に残した財産等に関する請求権は、補償なしで”解決”されたのです。対韓個人請求権が消滅したのは日本国民の方であり、韓国国内で戦時動員者に対する賃金未払い問題が残されているならば、それは、韓国政府の責任なのです。
日韓請求権協定とは、基本的には日本国側の国・国民両者の請求権の放棄と韓国側国・国民両者の補償及び経済協力で成り立っており、明らかに日本国側に不利な内容でした。今般の憲法裁判所では判断を回避していますが、韓国側が、あくまでも個人請求権は対象外と主張するならば、日韓請求権協定の第3条に従い、仲裁に付すべきではないかと思うのです。
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この訴訟、軍属として動員された韓国人男性の遺族が、日韓請求権協定で定めた国民を含む財産・請求権問題の完全かつ最終的解決が、憲法が定める個人の財産の保障に違反するとして訴えたものです。しかしながら、この協定に関する日韓交渉は、サンフランシスコ講和条約の第4条に基づくものであり、日韓両国の政府並びに法人を含む国民間の財産権の処理として行われています。当交渉では、いわゆる「八項目」と呼ばれた「韓国の対日請求要綱」を受け入れており、その要求項目には、動員者の未払い賃金等も含まれておりました。過去の徴用工裁判では、韓国の最高裁は、個人の請求権は消滅していないとする判断を示していますが、実際には、韓国国民の財産権は、日韓請求権協定の補償の対象に含まれているのです。しかも、日本国側は、根拠のある請求額の3倍余りを経済協力として支払うに留まらず、日本国民の対韓請求権の問題も”解決”されています。つまり、韓国国民の対日請求権は補償付で”解決”される一方で、日本国民が朝鮮半島に残した財産等に関する請求権は、補償なしで”解決”されたのです。対韓個人請求権が消滅したのは日本国民の方であり、韓国国内で戦時動員者に対する賃金未払い問題が残されているならば、それは、韓国政府の責任なのです。
日韓請求権協定とは、基本的には日本国側の国・国民両者の請求権の放棄と韓国側国・国民両者の補償及び経済協力で成り立っており、明らかに日本国側に不利な内容でした。今般の憲法裁判所では判断を回避していますが、韓国側が、あくまでも個人請求権は対象外と主張するならば、日韓請求権協定の第3条に従い、仲裁に付すべきではないかと思うのです。
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