中小企業診断士 地域活性化伝道師のブログ

地域活性化を目指すプロフェッショナル人材をリンクさせイノベーションを目指す中小企業診断士、地域活性化伝道師です。 

賃上げと税金

2014年10月21日 04時59分15秒 | 2014年版ものづくり白書を読む!
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は2014年版ものづくり白書9ページ「図111-17 従業員への利益還元の実施有無」を見ましたが、今日は10ページ「コラム 個人の所得水準の底上げをさらに促進していくための「所得拡大促進税制」拡充」をみます。

個人所得の拡大を図り、所得水準の改善を通じた消費喚起による経済成長を達成するため、法人および個人事業主が使用人に対する給与等支給額を増加させた場合に、その増加額の一定割合の税額控除を可能とする制度「所得拡大促進税制」が創設されています。

具体的には、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において、

①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して一定割合(年度毎に2%から5%の間で設定)以上増加していること、

②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと、

③平均給与等支給額が前事業年度を上回ること、

の三つの要件を全て満たした場合に、その基準事業年度からの雇用者給与等支給増加額の10%分を税額控除(法人税額(個人事業主の場合は所得税額)の10%(中小企業者等である場合には 20%)を限度)できるというものです。

アベノミクスに関しては賃上げはよく聞きますが、税額控除があるのは初めて聞きました。

先般のものづくり補助金では、申請書に、賃上げの方針が問われていますので、採択を受けた企業はその実現を図るとともに、この施策も活用して行きたいですね。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
お役に立った記事には「いいね!」をお願いします!
ご質問やコメントはFACEBOOKまで!
↓応援クリックお待ちしています!
にほんブログ村 士業ブログ 中小企業診断士へ
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆